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業種毎のカスハラに関連する法律の定めが、他業種にも参考になる 医療🩺‥応召義務(医師法19条1項)に関する通達→信頼関係の喪失がポイント 旅館業🏨‥旅館業法5条1項3号 宿泊拒否事由 陸運🚌、🚕‥氏名、顔写真等の表示が削除 7/n
返信先:@saki062867673条2項は「前項各号に掲げる場合には、その配偶者(男性)についても同項の規定による不妊手術を行うことができる」じゃない? 元の法律名が「母体保護法」だから。 35号の規定とは違うと思う。
読んでる?!素読のススメ⇛施行済みの附則18条「政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に @koga_r #note #新生活をたのしく note.com/kogareiko/n/ne…
消費税法第1条第2項「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… pic.twitter.com/8DX3zcbZVd
自民党は「消費税」を「社会保障財源」だと繰り返していますが、消費税は使途が限定されていない「一般財源」であり、これは完全なウソです。実際に安倍政権下では、増税時に「全額を社会保障の充実に使う」としながら、蓋を開けてみれば8割が「借金返済」に使われました。これは国家的詐欺です。
返信先:@granamoryoko18これに抵触するんだが? 外国の国籍を有する日本国民(国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第十四条第一項の規定により国籍の選択をしなければならない期間内にある者及び同条第二項に規定する選択の宣言をした者を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の被選挙権を有しない。
返信先:@koseisha他1人公職選挙法 外国の国籍を有する日本国民(国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第十四条第一項の規定により国籍の選択をしなければならない期間内にある者及び同条第二項に規定する選択の宣言をした者を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の被選挙権を有しない pic.twitter.com/vk1ajEpFnB
返信先:@nippon_ukurainaこのようなアンケートは公職選挙法違反の人気投票の禁止に当たるのでは?28万もフォロワーがいるし、インフルエンサーと自称し影響力が大きい thoz.org/law/昭和25年法律第100号/第138条の3第1項/
返信先:@ChaiChai222222道路交通法第二条三項 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 一号 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)
消費税の収入については、地方交付税法(昭和25年法律第211号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとすると定められている(第1条第2項) 竹下政権時で導入後、なにか変わったか?
そういえば、先日官報を見ていて気づいたが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第40条第2項第5号等の規定に基づく内閣総理大臣が定める事項を定める告示は、
会社法第29条より、法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができるため、設問は正しい。 また、存続期間を定款で定めた場合は、登記すべき事項となる。(同法第911条第3項第4号、第912条第4号、913条第4号、914条第4号参照)
れいわ信者 消費税は法人税減税の穴埋めに使われてるガー! 明文化されてるぜ (消費税法第1条第2項) 消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、…
弁護士は「法律事務」に入るので問題ないのですが、社労士以外が、他者のために報酬を得て「就業規則」を作成してはいけないと思うよ。 雇用契約書のほうは、社労士法2条1項2号に当らないと、厚労省が言っているので。
返信先:@sqmfaster名付家拉麺法という法律があり、屋号に家と付けてしまうとその法律に従うことになります 全部で54条からなる法律ですが、やはり大きいのは第15条第1項2号の「ほうれん草は細切れにし、冷たいものを使用しなければならない」と、第17条第4項の海苔は2枚以上とし、器に添わせなければならない」の2つです
(5) 警察官よりも先にハンターが現場に臨場する事態も想定されるところ、当該ハンターの判断により、緊急避難(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項)の措置として熊等を猟銃を使用して駆除することは妨げられない。 npa.go.jp/laws/notificat…
(5) 警察官よりも先にハンターが現場に臨場する事態も想定されるところ、当該ハンターの判断により、緊急避難(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項)の措置として熊等を猟銃を使用して駆除することは妨げられない。
やば!!っ、! すごい法律見つけてもうたw これ岸田に当てはまるんじゃないの! 旅券法13条1項7号 岸田を海外へ行かせては行けない法律があるではないか‼️ 著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者へは旅券発行を禁じている pic.twitter.com/2JOfWUY2Ch
スケートボードの使用に関する規制として、我が国の法律では、道路交通法が「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」(76条4項3号)を禁止している。 違反行為に対しては5万円以下の罰金を科す(120条1項9号)としている。
正解は、 × (不適切) です 【出題のねらい】 不動産特定共同事業法の基本的な論点を問う。 【解説】 不動産特定共同事業法において「不動産」とは宅建業法(昭和27年法律第176号)第2条第1号に掲げる宅地又は建物をいう(同法第2条第1項)。… pic.twitter.com/MU1SIBUMCe
返信先:@Iron_fist_sancAIさん「領収書に宛名を記載しないことは、消費税法に違反する可能性があります。消費税法第30条第9項第1号では、領収書に記載すべき事項として「ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称」と規定されています。つまり、領収書の宛名は法律で義務付けられた記載事項なのです。」
(ⅲ) ( 平成15年法律第134号による改正前の民法第371条の規定の下 では、 抵当権に基づく転貸賃料債権に対する物上代位 は 専ら民法第372条において準用する同法第304条の規定が根拠となっていたこと を 前提 として ) 同条第1項の文言
平成12年決定 の (ⅲ) (平成15年法律第134号による改正前の民法第371条の規定の下では、抵当権に基づく転貸賃料債権に対する物上代位は専ら民法第372条において準用する同法第304条の規定が根拠となっていたことを前提として)同条第1項の文言に照らして、
示した上で、 その理由 を 論ずる必要がある が、 平成15年法律第134号による改正後の現行民法の下では、 ㋑説(㋑実体的根拠を民法第372条において準用する同法第304条第1項の規定に求め、同法第371条の規定は、担保不動産収益執行の実体的根拠となるとする見解) に立つ場合 には、
十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。 十三 犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第二十一条第二十一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
第3条第2項の定めは患者側の求めがあるのにそれを断ることを許容すれば保険診療に大きな問題を生ぜしむることになり、実施上問題であることが当然に導かれること、「患者の提出する被保険者証」が原則廃止になるという令和5年法律第48号の趣旨を踏まえれば法律の根拠を欠くとまでは言えないのでは。
特定の条文の条・項・号(以下「条等」という。)の 本文の 規定に対する 例外や 補則的 事項を 定めるのに 用いられるのは、法律上は、なお書きではなく、ただし書きですね。該当部分を訂正して再投稿します。
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めている現行民法877条1項を削除するか、なお、子が親を #介護 する場合にはこの限りではないと、なお書きを入れる民法改正をするしかないかなぁ。強行採決された #共同親権 なんぞよりも優先順位高いと思うんだけどねぇ。
総合法律支援法の一部を改正する法律(令和6年法律第19号)附則第4項 附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる第五条の表第三十四条第二項第六号の項中「第三十四条第二項第六号」を「第三十四条第二項第七号」に改める。 pic.twitter.com/NNiVWNTGq5
返信先:@Vtuber_Ryukoなるほど~~。 「第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」 が根拠ですね~
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… の一番下にある附則(令和五年六月一四日法律第五一号)2条5項によれば、改正刑法の施行日(=令和7年6月1日)の前日までは不競法21条2項、5項について「これらの規定中『拘禁刑』とあるのは、『懲役』とする。」と手当てされてるようで。
不競法21条2項、5項について、やはり拘禁刑で答えるのが正しいっぽい??チューターさんのことを信じるべきですかね? R6.4.1施行になってるみたいなので、拘禁刑っぽいですよね。しかも「もう一点講座」では江口先生のレジュメは拘禁刑になってましたし。