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そもそもだけどA社株式を受け入れるときに自己株式に振り替えるとあるが自己株式取得の財源規制(会社法461条1項2号、3号、8号)が及ばない※ふつうに債務超過が想定されている時点で通常の自己株式取得とはちがって通過点として考えられている気がしなくもない。 順取得だとのれんが乗るので
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自己株式の処分の場合に、財源規制ってかかるんでしたっけ…?
深澤直人(加藤ゼミナール専任講師)@N_BankruptcyLaw
【司法試験当日に意識していたこと(商法)】 試験本番では、当たり前のことをいかに当たり前に行うかが重要です。 以下、私が試験当日に確認していた事項を記載いたします。 総論部分は他の科目にも活かすことができると思うので、見ていただけると幸いです。…
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これと、取締役・執行役にどこまで執行決定を委任できるか、あと五月短答でも出ていた財源規制に触れない自己株式の取得可能なパターンあたりが、どれがより厳格でどれにより寛容かという相対評価で比べて答えを出せるようなものではないので本当に暗記になると思う
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今回間違えた財源規制に関しては、コンサマでいけました(習得不足)。ですが、他の問題で答練や模試で得た知識で拾った問題や、確信持てなかった問題も他にありましたよ。100点狙うなら、コンサマ以外に答練や他… (残り52字) #querie_cpa_somuch querie.me/answer/DpbgndM…