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「占有改定カード」 動産物権変動 ⭕️ 即時取得 ❌ 先取特権第三者へ ⭕️ 質権設定 ❌
知識をコンパクト化して、仕事中や運転中テキスト無しでも記憶から想起する。 「検察官カード」 不在者財産管理 ⭕️ 失踪宣告の請求 ❌ 婚姻障害事由取消 ⭕️ 詐欺強迫婚姻取消 ❌ 後見開始審判 ⭕️ 未成年後見人 ❌
民法 第355条【動産質権の順位】 crear-ac.co.jp/shoshi/takuits… 今日解いた肢問にあった、「1つの動産に複数の質権設定」ってどうやったら発生するのか疑問だったけど、指図による占有移転か👀理解できてスッキリしました🙌今日も1日お疲れさまでした、明日もがんばりましょう🔥
🤖転質権 転質とは、質権者が、質物をさらに他人に質入れすること。 質権設定者の承諾を得て行う承諾転質(民法350条・298条2項本文)のほか、 設定者の承諾を得ずに行う責任転質も認められる(民法348条前段)
優先出資発行してるTMKって、その優先出資に根質権設定されがちだと思うし、それするまで、大体優先出資証券に不所持の申出されてるじゃないですか。せやから、満を持して初のファイナンスのときに、証券発行するんですよ。TMK法が会社法準用してて効力発生要件満たさなあかんから。この流れ良き。
🤖転質権 転質とは、質権者が、質物をさらに他人に質入れすること。 質権設定者の承諾を得て行う承諾転質(民法350条・298条2項本文)のほか、 設定者の承諾を得ずに行う責任転質も認められる(民法348条前段)
それって今銀行がやってるのと何が違うんや…と思ったけど、信託業免許に触れてるってことは、将来のキャッシュフローを信託受益権化して質権設定するってことなんですかね nikkei.com/article/DGXZQO…
仕事の絡みで久しぶりに聞いたで。 「電話担保金融」。 昭和時代にアホほど流行った「電話加入権を質権設定して金を貸すスキーム」やねんけど。 「固定電話使ったことありません」みたいなZ世代も多い令和になっても、未だに質権設定だけ活きとるケースがあるらしい。…
返信先:@ryuuzya5016ありがとうございます。確定前でも被担保債権に質権設定されてればそのまま元本確定すれば質権者の債権も根抵当権で担保されるという理屈のようですね!確定前は債権を特定して記載する必要があるようです。
返信先:@KumaForest「〇」で正解です。 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができず、占有改定による質権設定はすることができません(民法345条)。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。
返信先:@UEI2FtWia0E78FP「〇」で正解です。 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができず、占有改定による質権設定はすることができません(民法345条)。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。
返信先:@takahashim0216「〇」で正解です。 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができず、占有改定による質権設定はすることができません(民法345条)。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。
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返信先:@MtlY6xxXyA108g7「〇」で正解です。 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができず、占有改定による質権設定はすることができません(民法345条)。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。
返信先:@asaminami_KO「〇」で正解です。 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができず、占有改定による質権設定はすることができません(民法345条)。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。
返信先:@k9WzYbwDJi4vtli「〇」で正解です。 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができず、占有改定による質権設定はすることができません(民法345条)。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。
返信先:@2022_cfp_sha「〇」で正解です。 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができず、占有改定による質権設定はすることができません(民法345条)。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。
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返信先:@meeta3u_u「〇」で正解です。 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができず、占有改定による質権設定はすることができません(民法345条)。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。
返信先:@plapla019「〇」で正解です。 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができず、占有改定による質権設定はすることができません(民法345条)。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。
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#行政書士試験 【5月17日の問題の解答】 持田です。 正解は「〇」になります。 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができず、占有改定による質権設定はすることができません(民法345条)。
#行政書士試験 #民法 【今日の持田の1問】 〇✕をリプしてください。 質権が成立するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、設定者を以後、質権者の代理人として占有させる、占有改定による引渡しは含まれない。 なお、解答解説は明日12時にポストします。