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公選法ではなく道路交通法施行令ですかね。 シートベルトしてない動画気にして消してたら、鈴木宗男とかどうすりゃいいんだ...(伝統芸能箱乗り x.com/odake_kokumin/…
返信先:@hamabe_Ouen_dan道路交通法施行令第26条の3の2 法第71条の3第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 8 公職選挙法・・・の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が・・・選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。
返信先:@odake_kokumin知らなくてメール送ってしまいましたけど、調べてみたら本当に「道路交通法施行令(第26条の3の2第1項第8号)」で許可されてるんですね。 ただ、万が一事故もあると思いますので、できるだけ付けて頂けると安心します。
調べてみたら本当にシートベルトはいらないみたい 道路交通法施行令(第26条の3の2第1項第8号)には、公職選挙法の適用を受ける候補者や運動員が選挙カーを運転する場合は「着けなくてもいい」と書かれている 箱乗りはグレー
返信先:@den_taku555他2人はじめまして リプ失礼します 道路交通法施行令第26条の3の2第1項第8号というのがあって、とくべつに許されてるみたいです 自分も気になって調べたんです
道路交通法施行令では、選挙運動中の選挙カーはシートベルトの着用義務が免除されています。ただし、助手席の窓枠に腰を掛けて身を乗り出して乗車するいわゆる「箱乗り」はアウト。 #山尾しおり pic.x.com/8khZwnM3lu
返信先:@ShioriYamao山尾さんを弁護するわけじゃないが。 選挙カーにおいて、候補者や運動員がシートベルトを着用していない場合があります。これは、道路交通法施行令第26条の3の2第1項第8号に基づいた、選挙運動中に限り特例で認められている措置です。 だってさ!
10月1日とは遅くないか。この情報が伝われば駆け込み受験が殺到する可能性が高い。直ちに1日の受験可能人数を絞って駆け込み受験を防止すべきだ。外免切替制度の根拠法令は、道路交通法第九十七条の二第三項及び道路交通法施行令第三十四条の四に基づいているが、「公安委員会は、政令で定めるところ
返信先:@HiroS1978詳細は、各都道府県の道路交通法施行細則に記されているが、街頭演説に使用中の選挙カーは、道路交通法や道路標識で定められている駐車禁止のほか、通行止めや歩行者用道路も除外対象。道路交通法施行令では運動中のシートベルトの着用義務が免除されている。 ただ有権者の目は厳しいので、、
テスト前の部活がない期間に放課後勝手にプールに忍び込んでワイキャイするとかそういうことしたいんすよ。 水浸しになった制服着たまま自転車2ケツして土手通って帰りたいんすよ…… 【保護者の方へ】 自転車の2人乗りは道路交通法 第57条 及び 道路交通法施行令 第21条 により制限されています。
返信先:@detankitaシートベルトの着用は、道路交通法(71条の3)で義務付けられていますが、道路交通法施行令(第26条の3の2第1項第8号)には、公職選挙法の適用を受ける候補者や運動員が選挙カーを運転する場合は「着けなくてもいい」と書かれています。
抜粋 道路交通法施行令 (信号機の灯火の配列等) 第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、
◻️2024年10月19日衆院選選挙のときの動画 ◻️道路交通法施行令第26条の3の2第1項第8号で、公職選挙法の適用を受ける候補者や運動員は選挙運動中に限り特例で認められている 道路交通法施行令 | e-Gov 法令検索 laws.e-gov.go.jp/law/335CO00000… ちゃんと調べないとデマになるよ 反応する前に調べようね pic.x.com/9CPRGZ9X4B x.com/111meenya/stat…
◻️2024年10月19日衆院選選挙のときの動画 ◻️道路交通法施行令第26条の3の2第1項第8号で、公職選挙法の適用を受ける候補者や運動員は選挙運動中に限り特例で認められている 道路交通法施行令 | e-Gov 法令検索 laws.e-gov.go.jp/law/335CO00000… ちゃんと調べないとデマになるよ 反応する前に調べようね x.com/111meenya/stat…
◻️2024年10月19日衆院選選挙のときの動画 ◻️道路交通法施行令第26条の3の2第1項第8号で、公職選挙法の適用を受ける候補者や運動員は選挙運動中に限り特例で認められている 道路交通法施行令 | e-Gov 法令検索 laws.e-gov.go.jp/law/335CO00000… ちゃんと調べないとデマになるよ 反応する前に調べよう x.com/111meenya/stat…
返信先:@Nas_no_Chonmage他2人個人的にそう思うっていう話だから別にいいんですが、 ナンバーは道路運送車両法、交通ルールは道路交通法、道路交通法施行令なのでナンバーの有無とヘルメットの着用義務は直接関係ないです。 小型特殊自動車はナンバー付きで人力なしですがヘルメット着用義務はないし、一通逆走可です。
返信先:@Nushi226道路交通法施行令第27条(令和8年9月施行)で、 laws.e-gov.go.jp/law/335CO00000… 三輪の大型、中型自動車は90km/h 三輪の準中型、普通自動車は80km/h と決まっていて、そこに明示のない車両は一括で80km/hなので80km/hです。 自分も側車付き軽二輪持ってますが80km/hです。80km/hも出ないけど笑
白杖は道路交通法施行令により、視覚の障害のみならず聴覚の障害、身体の障害による歩行不自由、脳機能の障害による歩行不自由がある人も使用できます。 道路交通法および施行令における白杖は『歩行不自由な障害者であることを自動車の運転者などに知らせるため』の物なので。
返信先:@PoppinCoco・選挙運動中の特例で、座席ベルトの装着義務の免除に当てはまっている 道路交通法施行令(第26条の3の2第1項第8号)(第26条の3の2第2項第8号) ・選挙運動中の箱乗りは、速度を落とす、一定の警備体制を敷く などで緩和される場合もあるようです ただ、この車が「選挙カー」でない場合は✖かな
返信先:@111meenya選挙期間中には特例で、シートベルトの装着義務の免除があってOKみたいです。 道路交通法施行令(第26条の3の2第1項第8号・第26条の3の2第2項第8号) ただ、ここまで身を乗り出しても良いのか?は別の問題かな
返信先:@PoppinCoco免除される例(道路交通法施行令の一部) 選挙カーにおける以下の行為は、一定条件下で「特例扱い」されます: スピーカー(拡声器)の使用 連呼行為(名前や政党名の繰り返し) 駐停車中の路上演説のための停車 など。 らしいです。
返信先:@PoppinCoco選挙運動中の選挙カーには道路交通法施行令の一部が「特例的に免除」される規定があります。ただし、それは「すべての交通規則が免除される」わけではなく、安全運転義務違反などの根幹的な規定は依然として有効です
返信先:@teine_enoki道路交通法や道路標識で定められている駐車禁止のほか、通行止めや歩行者用道路も除外対象。道路交通法施行令では運動中のシートベルトの着用義務が免除。 交差点内や坂の頂上付近、道路標識などで駐停車禁止とされている場所は除外されない。 皆んな「選挙だから」と嘘吹く
返信先:@chuntyeru道路交通法施行令 (座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) 第26条の3の2第2項の7 前後を警察車両に護送されている車両はシートベルト着用が免除される laws.e-gov.go.jp/law/335CO00000… pic.x.com/kE47hAY51b
返信先:@S03RQlWcWdAIumg他1人シートベルトはしているみたい。 だけど、身を乗り出す行為は… 2. 道路交通法施行令第22条(乗車又は積載の方法) 「運転者及び乗車人は、車両の運転又は走行に支障を及ぼすおそれがある方法で乗車してはならない。」 「体の一部を車外に出す行為」も、この条項に違反することがあります。
これは選挙に立候補される皆さんの名誉のために言うが、道路交通法施行令でシートベルトが免除されている。 だから昔、鳩山由紀夫元首相がこんな箱乗りしている画像が出ているわけだし、多くの立候補者が箱乗りをしても捕まらないわけだ。 pic.x.com/YcVF6IjqYu x.com/yominokuni140/…
果たしてこれがいつなのか、というのは気になるところだが、道路交通法施行令で、選挙の時にシートベルトをつけなくて良いってなってるんだよねぇ x.com/bakusai_com/st…
【衝撃】小泉進次郎さん、車から大きく身を乗り出し炎上してしまう 車の周りには防弾アタッシュケースを持ちながら走らされてるSPさんが2人もおり、まるでお祭状態のもよう。 箱乗り進次郎!好感度アップ作戦失敗かな? #ハコノリ #小泉進次郎 x.com/bakusai_com/st…
「選挙カーにおいて、候補者や運動員がシートベルトを着用していない場合があります。これは、道路交通法施行令第26条の3の2第1項第8号に基づいた、選挙運動中に限り特例で認められている措置です」 #公選法 #シートベルト news.yahoo.co.jp/articles/3f36f…
返信先:@pirooooon3選挙カーにおいて、候補者や運動員がシートベルトを着用していない場合があります。これは、道路交通法施行令第26条の3の2第1項第8号に基づいた、選挙運動中に限り特例で認められている措置です。 乗り出しは危ないけど!
返信先:@111meenya「道路交通法施行令」 (座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) 第二十六条の三の二 法第七十一条の三第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 (中略) 八