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返信先:@Shpfive2「賠償」自体が協定の対象外ですが、とりわけ国家が関与した不法行為や植民地支配に関連した不法行為賠償が明示的に日韓会談の時点で除外され、協定後も双方で賠償が含まれないことぐ表明されてます。賠償が含まれたとしても個人請求権は存在。 安倍答弁の条約直接適用の主張はICJでアウトだと思います

渡辺久志@silakan_duduk

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返信先:@KadotaRyusho個人請求権と言っていたのに国民の理解が必要となってしまう韓国。

チェイサードッグ@Bonobonb

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返信先:@AARKdbWeK7hQeCV3再掲しますが、ご提示の画像は、「仮定的判断」が日本の用語では「予備的判断」に当たるのに「傍論」と誤解し、原審判決が賠償が協定の適用対象というのが唯一の理由と誤解し、明らかに間違っています。原審は主位的に「賠償は対象外」、予備的に「個人請求権放棄はされていない」としています。

渡辺久志@silakan_duduk

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返信先:@Shpfive2韓国司法の法判断は前世紀の日本政府見解と変わりません。 ➀賠償の類は協定に含まれない②放棄されたのは外交保護権で個人請求権までは放棄されない(よって日本国民から請求権放棄の補償要求がされない[在韓資産のサ条約による請求権放棄補償の訴訟が実際に起こされていました、判決は見てませんが])

渡辺久志@silakan_duduk

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返信先:@silakan_duduk1日本は解釈の変更などしておりません。 65年から問題はすべて解決済み。個人請求権は訴権のみ残っているという立場です。

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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返信先:@Shpfive2その先を言ってください。 個人請求権が存在するなら、裁判所の判断を仰げます。ソウル高等法院は国民が正当な裁判を受けることを規定した憲法に従って審理し原告の被害を認めて判決したんでしょ? 韓国司法が2000年頃から変えた日本政府の解釈に従う必要はありません。日本政府には説明責任があります

渡辺久志@silakan_duduk

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返信先:@silakan_duduk3渡辺さんの説明は個人請求権は原則存在し、請求権協定によって放棄された根拠がないから、請求権協定によって残っていると大法院は言ってるということですよね? それなら👇の黄色部分「個人請求権自体は請求権協定【のみ】によって当然に滅したと解することはできず」という表現がおかしくなります。 pic.twitter.com/R6v4U8AYGb

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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返信先:@AARKdbWeK7hQeCV3大法院判決というのは、2012年5月24日の新日鉄訴訟を差し戻した判決のことです。 ソウル高等法院の2013年判決は2012年大法院判決を踏襲したものですから同じ内容です。2018年大法院判決は、個人請求権については(2012年判断を)更に判断するまでもないと上告を退けています。

渡辺久志@silakan_duduk

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返信先:@AARKdbWeK7hQeCV3➀が命題、②が証明、③が結論です。 日本の措置法は個人請求権が消滅していないことの傍証として記されています。 指摘の箇所は、日韓請求権協定に「賠償」が含まれていたとしても個人請求権は日韓請求権協定では失われない、外交保護権のみが放棄されたという意味です。

渡辺久志@silakan_duduk

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返信先:@AARKdbWeK7hQeCV3判決の一文は一体のもので、 ➀条約に明確な《根拠》がない限り条約で個人の請求権を消滅できないが(原則)、 ②協定で個人請求権の消滅に関して韓日両国政府の意思の合致があった《根拠》がない、 ③よって、個人請求権自体は請求権協定のみによって当然に消滅しない というシンプルな内容です。

渡辺久志@silakan_duduk

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個人請求権は政府が棄却できないというルールでしょ そけがなぜ今頃請求され始めたのかは中共の思惑なのは確実 日本の対中の動きを牽制するのに処理水はブーメランになってしまった次の手 戦争賠償の請求は放棄したはずなのに…またも浮上・日中関係の負の遺産 news.yahoo.co.jp/articles/b34cd…

ざつ@zatt777

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返信先:@silakan_duduk3和仁氏は日韓請求権協定のみによって(国際法や日本国内法を援用せずに)個人請求権が放棄されたのか否かは大法院は判断していないと指摘しているのです。

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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返信先:@silakan_duduk3原告の請求が【請求権協定に含まれていたとしても】上記の理由により個人請求権が消滅した解釈することは出来ない。 つまり請求権協定にそのものではなく、国際法や日本国内法を援用して、当然個人請求権はあるよねと大法院は言っています。

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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返信先:@silakan_duduk3①について 2012年の差戻し審はこのようになっています。 ・個人請求権を消滅させることは近代法の原理と相いれない ・国家が国民の個人請求権を消滅させることが国際法上許容されたとしても、請求権協定では両国が合意した根拠はない ・個人請求権が残っていなと財産権措置法を施行する意味がない pic.twitter.com/HQPWN7tYhJ

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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返信先:@silakan_duduk3>大法院は「《さらに》検討するまでもなく受け入れることができない」と明確に判断している 被告は「請求権協定によって個人請求権協定は放棄された」と訴えるが、大法院がさらに検討するまでもなく被告の訴えは受け入れことはできないと言ってるんです。

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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返信先:@silakan_duduk3和仁氏は「請求権協定によって個人請求権が消滅した」と言ってるのですか?

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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返信先:@AARKdbWeK7hQeCV3請求権協定に請求権放棄が書かれていないので、個人の請求権は失われていないというのが、韓国判決、日本政府従来の説明、私の説明です。 協定は個人請求権について述べていません。一方、相手国の国内措置による請求権を含めた財産権失滅を認めるることは国家の外交保護権放棄と解されるわけです。

渡辺久志@silakan_duduk

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返信先:@YiiMjop68Z4qYwZ4外務省は最終判断は司法府がするものと説明しましたが、司法府は「NO」と言った。つまり個人請求権とは訴権のみであるということです。 ダレスは救済されない権利はよくあることだと言ってます。 pic.twitter.com/zxDYuWeduW

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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返信先:@silakan_duduk3>その判決の部分は、明確に個人請求権消滅の合意があったという根拠はないとしています 和仁氏は「大法院は“日韓請求権”について判断しなかった。判断する必要がなかった。」と言ってるんですよ? 渡辺さんは「日韓請求権について」という部分を見落としていませんか?

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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返信先:@silakan_duduk3和仁氏はそのように説明してるのに、渡辺さんが「請求権協定によって」というところを誤読して「個人請求権はあると裁判は判断した」と言ってるんです。

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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返信先:@silakan_duduk3判決のどこに「個人請求権は【請求権協定】で放棄されなかった」と断言してるんですか? 個人請求権は人権などで守られているから「例え【請求権協定】で放棄されていても」と書いているんです。 つまり【請求権協定】によって扱いがどうなったかははっきりと書いてないんです。

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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返信先:@silakan_duduk4あなたは本当に請求権協定の原文を読んだんですか? しかもその説明の個人請求権がどんなものか理解しているんですか?ちゃんと柳井氏の説明に出ているんですけど?

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返信先:@YiiMjop68Z4qYwZ4いや、日本政府が放棄されたのは外交保護権で個人請求権は残ると再三主張したのですが。理由は、日本国民が請求権放棄に対する補償を求めて国を提訴する事態を防ぐためです。note記事に書いた通りです。 §3 外交保護権のみ放棄論と請求権放棄|渡辺久志 @silakan_duduk #note note.com/watanabe_on_no…

渡辺久志@silakan_duduk

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返信先:@AARKdbWeK7hQeCV3「はっきり分からない」ではなく、その判決の部分は、明確に個人請求権消滅の合意があったという根拠はないとしています。個人請求権は消滅していないというのは日本政府が再三主張していたことです、少なくとも20世紀には。

渡辺久志@silakan_duduk

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返信先:@kakitubata143ご提示の画像で点線や傍線で示された箇所は、和仁氏が個人請求権について誤解して「傍論」など見当違いのことを言っている部分です、と指摘しています。従って、和仁氏の「徴用工」判決に関する論考には、判決で重要な個人請求権がすっぽり抜けています。 という問題を指摘しています。

渡辺久志@silakan_duduk

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日米間の保証請求権は政府間のものだが個人請求権は消えないという国会答弁があったがこれは日露間に限らず日米日韓普遍的なものと考えていいとすると、日本人側から対米政府などに請求権訴訟などはあるんだっけ? #ss954 #tf

taronosuke🇵🇸@_taronosuke__

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返信先:@takenoma「恒泰教科書」の間違い① 請求権協定で個人の請求権を放棄する事が約束されたとあるが、日本政府の公式見解でも「個人請求権は消滅していない」。応ずべき義務がないと言っているに過ぎない。 (平成30年11月14日衆議院外務委員会) twitter.com/takenoma/statu… pic.twitter.com/bLb7ZspBH0

竹田恒泰@takenoma

文科省の検定を通過した、慰安婦関連の記述を添付しておきます。

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返信先:@squaremania慰安婦関連の記述、個人請求権は放棄してないのではとか、インドネシアのオランダ人の事件は「強制連行」だったのではとか、軍が慰安所を設置してるとか、都合の悪い事実は無視して、一方で吉田証言に針小棒大にこだわって否定に利用するという、典型的な歴史修正主義の見本に見えますね。

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返信先:@silakan_duduk2その賠償というのは具体的どういうものですか? この問題の論点はここなのに、渡辺さんは個人請求権がどうしたとかいう話で誤魔化しています。

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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返信先:@AARKdbWeK7hQeCV確認いたしました 「日本政府は個人請求権も認めていない」は完全な事実誤認でした 当該ツイートはこれ以上の拡散を防ぐため、削除いたしました 事実誤認に基づく発信をしたこと、ここに謝罪いたします

昼型宇宙人🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🕊️@家父長制を許さない@nekura_san4

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返信先:@nekura_san4日本政府は一貫して個人請求権はあるといってますよ?

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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返信先:@silakan_duduk3>あなたが示したのは「傍論」云々の画像でしたよね? ツリーを遡って話の流れをご確認なさってはいかがでしょうか。「傍論」云々が出てくるのは渡辺さんが個人請求権云々を言い出した後 私が最初にお話ししたのはこの内容ですけど。唐突に関係ない話を始めたのはそちらです twitter.com/kakitubata14/s…

kakitubata@kakitubata14

返信先:@AARKdbWeK7hQeCV3国際法が専門の和仁健太郎氏が「新日鉄住金事件・韓国大法院判決と日韓請求権協定」で >今になって、「強制動員慰謝料請求権」が協定の適用対象外の問題だったと言うことには無理がある と丁寧に解説してます

kakitubata@kakitubata14

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返信先:@silakan_duduk2おはようございます。 >「日本の国家権力が関与した反人 道的不法行為や植民支配と直結した不法行為による損害賠償請求権が請求 権協定の適用対象に含まれていたと解することは困難~原告らの損害賠償請求権については、請求権協定で個人請求権 が消滅しなかった」 →そんな理屈に

Shpfive@Shpfive2

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返信先:@silakan_duduk3日本政府は個人請求権があると言ってますよね? イエス、ノーでお答えください。

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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返信先:@AARKdbWeK7hQeCV3個人請求権の有無」は論点がズレている? 「徴用工」判決で、協定判断の半分は個人請求権の有無に関わるものですが、なぜずれるんですか?意味がよくわかりません。 ➀賠償請求権は協定外 ②協定内としても放棄されたのは国家の権利で個人請求権はあり原告に請求権がある ②を認めるなら原告勝訴です

渡辺久志@silakan_duduk

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返信先:@silakan_duduk3ですよね? 話の流れからして「個人請求権の有無」は論点がズレているんです。

成吉思汗🍓六四天安門@AARKdbWeK7hQeCV

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返信先:@AARKdbWeK7hQeCV3そもそも和仁氏の論を出したのは個人の請求権云々の話のためではなく、 >「強制動員慰謝料請求権」が協定の適用対象外の問題だったと言うことには無理がある というロジック案内のためなので、突然和仁氏も主張してない個人請求権の話をされてもちょっと意味不明でした😓 twitter.com/kakitubata14/s…

kakitubata@kakitubata14

返信先:@AARKdbWeK7hQeCV3国際法が専門の和仁健太郎氏が「新日鉄住金事件・韓国大法院判決と日韓請求権協定」で >今になって、「強制動員慰謝料請求権」が協定の適用対象外の問題だったと言うことには無理がある と丁寧に解説してます

kakitubata@kakitubata14

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返信先:@AARKdbWeK7hQeCV3「傍論」とか判断しなかった、あるいは個人請求権存続の判例がないとか、「氏」の誤解に基づくと思われる、おかしな話題が振られたので、きちんと解説しただけです。

渡辺久志@silakan_duduk

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返信先:@Shpfive22サ条約外として賠償は交渉外でしたが、大法院は「日本の国家権力が関与した反人 道的不法行為や植民支配と直結した不法行為による損害賠償請求権が請求 権協定の適用対象に含まれていたと解することは困難~原告らの損害賠償請求権については、請求権協定で個人請求権 が消滅しなかった」としています

渡辺久志@silakan_duduk

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返信先:@AARKdbWeK7hQeCV3なら問題ないじゃないですか? つまり、日韓請求権協定に「違法な植民地支配」に関わる賠償の請求権は含まれない、仮に含まれていたとしても個人請求権までは放棄されないので(日本の措置が適用されない)韓国では個人請求権は放棄されていない。これが大法院判決で確定しました。 「氏」は何を問題に?

渡辺久志@silakan_duduk

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