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返信先:@yado6realestate他1人自分はこんな風に覚えてますよ。 嫡出推定あり→推定破る必要→嫡出否認 嫡出推定なし→推定かかってない→親子関係不存在 嫡出期間被ってる→前後の父かぶる→父を定める訴え
嫡出推定制度の改正 なぜ1年限り?と疑問に思った。 引用「原則として、本法律の施行日以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です」 moj.go.jp/MINJI/minji04_…
【恋愛漫画】W不倫する私が地獄まで落ちた話 子供から父親奪った。血の繋がった不倫相手、子供からしたら父親に変わりなく養育求める権利ある。戸籍上の父親は多分嫡出否認してるであろう。子を成す女性の不貞。被害は子供に。児童虐待の物語。 googirl.jp/manga/re231109…
2024年4月1日から民法が変わって女性の離婚後すぐの再婚が可能に 再婚後の子どもは日数に関わらず再婚後の配偶者の子どもに 旧民法の離婚後300日以内に妊娠して子どもたちも2025年4月1日の期間限定法律で嫡出否認ができることに。無戸籍の子どもが0になりますように moj.go.jp/MINJI/minji07_…
だけど、母は、本年4月1日以後、改正法の附則で嫡出否認の調停申立てをしたのでは。 嫡出否認なら、親子関係不存在確認と違って、「妻がその子を懐胎した時期に、客観的に夫の子を懐胎し得る状況になかったこと」の要件は不要だから。
嫡出否認の訴えの出訴期間は3年になったし、再婚禁止期間は無くなったし 刑法はもはや何が同じなのレベルで懲役すら無くなったし。刑訴なんて、規則レベルでどこがどう変わったか全部の把握が不可能なくらい変わった 少し前くらいならいいけど、かなり前の細かい話をされても困る
このような場合で日本の法律に従った場合、妻との関係では不貞行為を理由に離婚と慰謝料請求はできますが、娘との関係では嫡出否認の訴えの時効(出生から3年)を過ぎていると思われ、戸籍上の親子関係は続き、血が繋がってないのに養育費を払い続ける必要があります。
返信先:@wtpgadmjgptwmjg適用されるんじゃないの? 父又は子が嫡出否認できる時(774①)母は、子の否認権を代理行使できる(774③)ただし、この利益を害する事はできない(774③但)ってことではないのかなん? pic.twitter.com/SgcMDwbALD
デキ婚いいじゃん、おめでたい🎉 世間がデキ婚に否定的なのは「嫡出推定」になるからだと思ってた。婚姻後200日経過前に産まれた子は夫婦の嫡出子として「推定」されるだけ。なので、男性から「嫡出否認の訴え」を出されて認められたら父親不在になっちゃう。そういう不安定さを子に強いてしまうから。
今月初めの民法改正内容の施行…。 例えば、女性が離婚した後の「再婚禁止期間」ってなくなったのですよ。 あと…離婚後300日問題で、今年3月末までに生まれた子についても、母子側からの申し立てで嫡出否認できる特例が一年間 法務省:民法等の一部を改正する法律について moj.go.jp/MINJI/minji07_…
嫡出否認の調停の調書に血液型書かんといけんくていみなくないと思ったんやけど。旦那O型で私A型。もし赤ぽの父がo.A型やったら? どちらかやよね?まあ、来週火曜日血液型調べに行く予約したわ、血液型詳しい人DMして。 pic.twitter.com/t1TSOzWcq0
R6/4/1以降に生まれた子につき子&母の嫡出否認権が認められたけど、同日以前に生まれた子についても、4/1から1年以内に限り、子・母から嫡出否認訴訟を提起できる(改正附則4条2項)。 (元)夫との血縁関係がなく嫡出推定が及ばぬよう無戸籍にした子がいる場合、基本はこの期間中に提訴しないといかん。
返信先:@RenTelejin初めまして。 煮えきらない男だね~。さっさと娘の髪の毛からDNA 鑑定してハッキリさせなきゃ。そして嫡出否認手続き。2年以内だったかな? 相手とかみさんが悪なら、離婚してかみさんが当然親権取って、養育費とるよね。そしてほとぼりさめた頃再婚だね。 このくらい言ってほしかったなぁ。 m(__)m
あ、待って😭 これさあ、婚姻成立後150日しか経ってないから推定されない嫡出子になって、親子関係不存在確認の訴えじゃないの??普通に結婚して生まれてるから嫡出否認なの??困惑でしかないし理解できないぞ、うんん?? #行政書士試験 pic.twitter.com/lpEGYgm3n4
いつ施行されるかわからないけど、時期次第ではまた民法の短答の正誤が書き変わりそう。 ただでさえ今嫡出否認のあたりてんやわんやな状態なのに。
【速報】「共同親権」導入を柱とした民法改正案 衆院・本会議で可決(TBS NEWS DIG Powered by JNN) #Yahooニュース approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=h…
「本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日(令和6年4月1日)から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能」 …という注意書について全く知らなかったので大変驚きました。 moj.go.jp/MINJI/minji07_…
返信先:@ieganai001月に1度くらいは夜勤ノー勉を設けると 明けの日で仮眠の後めっちゃ頑張れます💪 法務省 民法改正🔍とかで ググると出て来ます😳 嫡出否認訴えがガラッと変わってます💦 いつの間に3年に延びたり、 夫以外も訴えが出来たり、、
共同親権で、子供に不利益が…ったら思ったら、まだ行うかもわからない離婚のことについても考えを巡らせないといけないワケ。 そんなの、普通に結婚できんでしょ。 未婚からの嫡出否認するしか共同親権回避はできんの? 私が女性だから、つい、母親視点で話してしまう。
【全国民が知るべきこと】 ①離婚した日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が他の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子とする。 ②女性の再婚禁止期間廃止。 ③これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子や母にも認める。…
【全国民が知るべきこと】 ①離婚した日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が他の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子とする ②女性の再婚禁止期間廃止 ③これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子や母にも認める ④嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に…
嫡出否認の訴えを提起する場合であっても、戸籍法52条1項に基づく出生届提出義務はあり、夫の子として出生届を出すことは同項に基づく正当な義務の履行である そもそも、出生届の父欄は、生物学的な父ではなく法律上の父を記載するもので、父欄に夫の氏名を記載するのは内容虚偽ではないと思われる
いわゆる托卵って犯罪的に酷いなと思っていたが、 冷静に考えると電磁的公正証書原本不実記録・同供用(真実は間男との子であるのに夫との子として内容虚偽の出生届を提出し、不実の戸籍記録を作出した)に当たる(当たりうる)ので、普通に犯罪じゃんとなった。
従前、嫡出否認の訴えは父親からしか起こせませんでしたが、令和6年4月1日の本日から、母親又は子供からも嫡出否認の訴えを起こすことができるようになります。 申立期間は出生を知ってから1年間なのですが、過去に出生した人は本日から1年間限定で申立可能です。 対象者はご注意ください。
見出しだけ読んで托卵に怯えるひとたちへ 同時に嫡出否認の訴え期間が3年間にのびてるから、産まれてからDNA検査しても十分間に合うよ。法律上の父子関係なくせるよ、怖くないよ〜 法務省:moj.go.jp/MINJI/minji07_…
返信先:@yorisoibengoshi相手側からは「嫡出否認調停」をおこされました。弁護士さんが全くありえないからこの調停費用はいらない、と言うくらいの、相手側弁護士から謝罪があったくらいの言いがかりでした。今でも娘に対してあらぬ嫌疑をかけたことを許せません。 すみません。続きます。 #共同親権は廃案に
また、既に法務省から案内がありますが、今年の司法試験・予備試験から、原則当該年の1月1日現在に施行されている法令に基づき出題されます。 そのため、例えば嫡出否認の訴えの出訴期間(民法777条)は現在1年で、今年の4月以降は3年ですが、「今年」の試験では「1年」が正解になるので注意です!