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返信先:@5884kentaGoogle Earth Proと地籍データを連携させる事も可能で、地籍が終わっている箇所なら地番まで衛星写真ベースで確認できます。これ便利ですよ。 法務局の登記情報提供サービスとあわせて使えば、登記所に行かず、地権者の情報が家で調べられます。 もしご興味あれば、やり方送ります\(^0^)/ pic.twitter.com/OFCdb74XuL
今月決済の土地、ちもくへんこうおわってるかな〜って登記情報請求かけたら取れて、登記あがったのね!と思って見たら地目変わってないやないかーい まだ申請しとらんのんかーい 今月決済言うたやろがーい どうするんですかーい 日程組めんやろがーい
返信先:@umesok_kobe2in1、少しクセがありますが、早く使った方がいいと思います。登記情報を転記する必要がないし、調査報告書の作成は日調連のソフトよりはるかに使いやすいです。
住所はわかるけど地番がわからない場合に便利なのが登記情報提供サービス内にある地番検索サービスです✨✨ブルーマップと同じような地図が現れ、地番検索がとても楽々です。使ったことない方は是非お試しください。 注.ブルーマップがない地域では使えない事があります。 pic.twitter.com/p4Kuh8i1Eb
これまじでありがてえ 後は登記情報、戸籍(相続手続き)辺りをやってくれれば文句無し
4月1日施行の口座管理法により、口座とマイナンバーを紐付けできます。相続時に相続人が一つの銀行の窓口で他行の口座を含め「被相続人の口座」を照会できるようになります。 また災害時に口座をお持ちの銀行の店舗が避難先の近くになくとも避難先の銀行で口座を確認することができます。
返信先:@kiroroyoichii1他1人しっかり登記情報出てきてますよ。 法務局行かなくても検索で一発です。 1分で出てくるんですが。 ちゃんと検索しましたか?? めちゃくちゃ間抜けですよ。 信じられないなら法務局行け。 info.gbiz.go.jp/hojin/pdfDownl… pic.twitter.com/CFHaf9cHOA
【代表取締役等住所非表示措置について】 代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。 ※注意事項も要チェック moj.go.jp/MINJI/minji06_…
【縁Nの書き方101】 ※縁N→エンディングノート 【不動産㊶】 縁N書く時に確認したいこと⓮⇒復習⇒登記事項証明(謄本)*公図(地図に準ずる図面・14条地図)*地積測量図*建物図面⇒どこで取得する?⇒最寄りの法務局⇒登記情報提供サービス(NET)⇒縁N書く時、是非この書類の確認おススメ!
登記情報600号4頁 合筆登記による登記済証交付について >不登法は、昭和35年に大改正がされ、「不動産ノ表示ニ関スル登記手続」の規定が新設されたが、この時点では合筆による新たな登記済証を還付する制度はなく、昭和39年の改正法により新たに交付制度が設けられた。
法人登記もだけど、普通車とか家とかの登記情報を見込み客リストとして営業に利用できるような状態はおかしいと思う。 社長の住所非公開、10月から 起業促進へ個人情報保護 nikkei.com/article/DGXZQO…
今年2024年の10月1日から会社の代表者の住所を非表示にできる制度が始まります。 会社の登記事項証明書とかオンライン登記情報を取っても代表者住所が表示されないというもの。 と言っても完全非表示というわけではなくて住所の市区町村までは表示されるのね。 moj.go.jp/MINJI/minji06_…
返信先:@mourihidenori登記をされていらっしゃるのに法務局の錯誤で登記情報がでてこないならば、問題ありませんけど 法人の名称は屋号とは違うので検索しても出てこないこともありますので
本店移転の依頼があったときなどは登記情報を確認して旧本店と代表者の自宅が同じ住所だったときは「もしかして本店だけじゃなくご自宅も引っ越されました?」と確認して「あーそうですそうです」ということが何度もありましたけど、もう無理ですね。
返信先:@ayu_littlewing歴史的経緯でこうなってただけなので、まぁ、落ち着くところに落ち着いた感はある(女性進出は頭になかったが)。信用系の話は、貸すときに住所の証明は出すし、逃げるやつは登記情報のある所からはとっくにいなくなってるわけで、あんまり関係ないかな
返信先:@kazuma12222他6人代表の住所が消えることで審査が難しくなる むしろリスク低減?意味不明 加盟店審査、与信審査等にも活用されている登記情報は、行政がAPIを提供し自動化されることで、むしろミスのリスクの低減や効率化を図ることもできるという内容も提言には入っています
「社長の住所非公開」はすばらしい!! そもそも「社長の住所が自動的にさらされる」ことをいままで知らなかった😱 どうやら登記情報を確認できる「オンラインの登記情報提供サービス」ってのは以下のサイトのよう。有料なのね👀 www1.touki.or.jp
有名人が会社を設立する ↓ 登記で住民票の住所が公開 ↓ 週刊誌などが登記情報を元に自宅を張り込み ↓ ずっと付け狙われて精神的ダメージ ということが行われ、さらに最近は一般の方も被害に遭っていたので、改善されるなら良いことかと。 社長の住所非公開、10月から 起業促進へ個人情報保護 -…
会社代表の住所の登記情報の非公開の件について、パブリックコメントを行い、みなさまからの多くの意見を踏まえて10月1日の改正に向けて調整することとなりましたのでご報告いたします。 詳細については以下のブログに書かせていただきました。 imaeda-sou.com/activity/9935/
不動産の登記情報見て、業者がDM送ってくるのマジだった。HPに書いている使い道が「業務に使います」とかw どう考えても適切な利用方法と思えんのだけど、10年以上放置されてる。 本人同意が必要ではないルートでの取得だから、本人が消せって言っても消す義務が無かったりする?
住所移転して2年は経過しているので、疑問に思ったところ、前回調査の住所地に発送したということ。登記情報という一次情報があるにもかかわらず利用しないで、郵送料を無駄にして、確認のために委託業務を発生させるとか、税金の無駄遣いにも程がある。
返信先:@smallblue11不動産登記規則に「登記記録に記録する」とあるので、登記簿上の旧姓は単なる添え物ではなく、法的効力のある登記情報となります。 pic.twitter.com/dEqFGRfjw7
解体工事のご相談で3件の現場視察を行いました! hyu-ga.com/blog.html?id=9… 図面や登記情報だけでは分からないこともたくさんあるので、できるだけ早くできれば当日に現場を調査して確度の高い見積作成を行っています。 #東京 #解体工事 #木造解体 #鉄骨造解体 #RC造解体 #一般建物石綿含有建材調査者 pic.twitter.com/yEelGQZt4n