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今回は、国民民主と維新がキャスティング・ボート握ったけど、維新は大敗で政権どころじゃなく、国民民主は火中の栗に手を出さず政策実現に集中したからね。 来年の参議院選に合わせて衆議院が解散されるとの見込みをもとに、各党とも、どのような形が選挙民に最もアピールするかに集中してるのよね。
まずは②のパターン。 首相は衆議院で内閣不信任案が可決されたとき、総辞職か衆議院の解散を選択しないといけないよ(・∀・) 日本国憲法第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
返信先:@Dongurihou衆議院が解散して選挙が行われた後の、最初の国会で内閣が総辞職するのは「当たり前の事」なので、何ら問題視することはありませんのです。 news.yahoo.co.jp/articles/d8d49…
返信先:@Einsiedler20他1人衆議院が解散されるまでは諸派にはなりませんし、来夏、参議院の全国比例で1議席取れるくらいの得票をすると、6年間は政党として扱われます。 一度政党になると諸派にはなかなか転落しないんですよ…😩
衆議院解散には 「7条解散」と「69条解散」がある というの、憲法学界の通説らしいが 69条の条文を素直に読めば 「十日以内に衆議院が解散されない限り 総辞職しなければならない」 あくまでも総辞職の規定で 解散は、総辞職しないことの条件に過ぎない 解散の規定は 第7条のみが正解と思う
衆議院が解散された時に大災害が起こって選挙ができなくなった場合、国会は参院緊急集会しか開けないが、これは憲法の文言上70日間が限度。さらに衆院が任期満了の場合に上記と同じ事が起こると憲法の文言上参院緊急集会も開けず、日本の国会機能が止まってしまう。この程度の改正もできない与野党。 x.com/ShioriYamao/st…
憲法審査会長を立憲に譲り、自民党が改憲議論を捨てた日。自民の改憲ポーズも立憲の護憲ポーズもコア支援者向けサービス営業だと分かってたけど、そうでした。これまでどおり立憲的改憲は第三極にだけ期待しよう。…
衆院選の後、都内複数の自治体議会で不思議な会派異動(会派分裂)が発生しています。党勢を急拡大させるとコントロールが利かず歪みも大きくなりがちですし、選挙で負けが込んでくると求心力も失われていくのでしょうね。来年は都議選や参院選があるけれど、少数与党化で再び衆議院が解散となる可能性…
返信先:@tukikagemugen先に言っとくけど、69条は「内閣不信任の議決の時」だからな。これは「総理が欠けたとき」じゃないぞ。 〔不信任決議と解散又は総辞職〕 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
返信先:@hyouhyou_Japan〔不信任決議と解散又は総辞職〕 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
返信先:@hyouhyou_Japanいや内閣総理大臣指名の為に行なう総裁選は憲法違反だけど? 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 10日以内に衆議院解散総選挙を行わないなら衆参両議院総辞職だと
そうなると、国民民主や維新(一応、立民も?)は何に協力して、何に反対するかが重要になってくる。 衆議院が解散するかどうかは分からないが、確実に言えることとして、来夏には参議院議院選挙が控えている。 自公政権の運営も、第三極の動きも、反対ばかりの党も、民意による裁きを受ける日が来る。 x.com/DazaiBTDB/stat…
以前のねじれ国会は、衆議院で与党多数、参議院で野党多数だったから、衆議院の優越で強行できた。 けど、今は衆議院で与党が半数割れ、参議院は与党多数だから、国民民主なり維新なり(或いは立民?)の合意を取り付けないと、法案を通せない。 ならば、自党の提案を飲ませるやり方で行くのが普通。 x.com/tabbata/status…
ああ、やっぱり安倍派はそうなんだ! 衆議院が解散すれば、何度でももっと落とせるのに! カルト教団と汚職政治が無くならない限り 日本も地獄の底に落ちるだけ。 今まで、今も、どれだけ日本を無駄にした 事か。妥協は無意味、やるかやられるか。 満州岸一族 対 民主日本人! x.com/KadotaRyusho/s…
“石破降ろし”が話題になるのは反石破勢力の方が大きいからだ。怒り心頭の旧安倍派は衆院で59人から20人に激減したが、それでも衆参58人という最大勢力。ここに麻生派45人、茂木派48人の2派を加えるとそれだけで151人を数える。石破体制を支える岸田派(39人)、二階派(30人)、森山派(8人)、菅グループ… x.com/KadotaRyusho/s…
衆議院解散総選挙はやったばかりだし、衆議院が解散したから現・石破内閣は総辞職して新内閣を組閣しないといけない現状において、首班指名後に内閣不信任案を出す理由が存在しない もしかして自民党が首相になる限り不信任案を出し続けて、立憲が与党(首相)になるまで国家運営を妨害するってこと? x.com/daitojimari/st…
国民民主が石破にも野田にも入れないとしているので、政権交代はないですが、首班指名後に内閣不信任がでれば、自民党内の造反で不信任が成立する。この場合、内閣総辞職又は解散総選挙です。
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要がある(略)
「第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」 laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTIT…
返信先:@andou0725第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
憲法第七条第三号は、天皇が内閣の助言と承認により「衆議院を解散する」と定め、第六十九条は「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した時は、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」としている。解散の決定権は内閣にあるとする見解が支配的 pic.x.com/rY9Qwm9D5Z
返信先:@minority1106天然ちゃんお疲れ様です。 今日でやっと、全員にお礼を伝えました 北関東が3名とも死守したのが分かるような良い反応でした😆 もれなく参院選の応援も約束してくれましたよ 中には短期間で又、衆議院が解散になったら今度は全員、大勝利だね~と、暖かい激励も貰っちゃって🤣 お互いに頑張ろうね🎵
返信先:@kingfisher1988このような状況では、早晩、衆議院が解散されると思います。その際、岐阜3区の武藤経産相には、増税に対して「No」という国民からの「民意」を突きつけたいですね…。
返信先:@aoyamashigeharuポスト〝高市〟を狙う? 感情に流されてはいけない. 抑も、実質 分裂分断していた与党のままに衆議院が解散された. 今回の結果は、民主主義と日本国民の怒りの帰結である. 責められるは、前政権迄永く続いた奢りと依然反省しない党の構造であり、干されていた石破氏は退陣では無く党大改革である.
返信先:@tanabikitanabicm.youtube.com/watch?v=jypa9c… 憲法54条二項により衆議院が解散されると、参議院も同時に閉会となるので先に参議院本会議を開いています。 これを両院同時活動の原則といいます。
返信先:@KomoriYoshihisa主要論壇が感情に流されてはいけない. 抑も、実質 分裂分断分解💥していた与党のままに衆議院が解散された. 今回の結果は、民主主義と日本国民の怒り💢の帰結である. 責められるは、前政権迄永く続いた奢りと依然反省しない党の構造であり、干されていた石破氏は退陣では無く党大改革である.
日本国憲法 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 いわゆる特別国会ね。合わせて覚えましょう。 laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTIT…