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4月25日(木) 参議院の法務委員会で質疑のバッターに立ちます。 時間は11:47〜12:17の30分間の予定です。ぜひ見てください。 ◆参議院インターネット中継はこちら◆ webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 応援よろしくお願いします! #民法 #民法改正 #共同親権 #社民党 #参議院議員 #福島みずほ pic.twitter.com/R7EBJdJWdm
#行政書士試験 #民法 【委任:委任の終了事由】 持田です。 委任は、以下の事由によって終了します(民法653条)。 ①委任者又は受任者の死亡 ②委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと ③受任者が後見開始の審判を受けたこと なお、委任者が後見開始の審判を受けても終了しません。 pic.twitter.com/xVMT0ousWl
note更新しました。 今回は、民法の記述(過去問)について書いてみました。 今年も過去問からの出題はあるのでしょうか? #行政書士 #行政書士試験 #民法 #過去問note.com/ehime_gyousyo2…
「学びを始めよう」ブログを更新しました。 民法を学ぼう!「不動産物権変動の対抗要件(2)取消しと登記」 my-studies.org/study-civil-la… #民法 #不動産物権変動 #取消しと登記
【新刊情報✨】 🚩本日入荷しました! 『〔改訂版〕借地借家事件処理マニュアル』 編集📕清水俊順(弁護士)、高村至(弁護士) 多種多様な借地借家をめぐる事件を迅速・適切に処理するために! 購入はこちら→tinyurl.com/26c6g9wn #借地借家 #事件 #新商品 #新刊 #民法 pic.twitter.com/uBwVAJLrJG
【YouTube】請負契約の解除のルールと手続きについて【民法改正にも対応】(前編) 👉 youtu.be/Um1_5-k_AnQ?si 請負人の契約違反を理由に注文者から契約を解除する場合のルールについて詳しく解説。#契約解除 #民法 #弁護士
今朝の朝の連続テレビ小説“虎に翼”で扱われた判例の寅子の脳内イメージはとても良かった。 (事例) 甲が飼っていたポチという大型犬が家の前を通りかかった乙(女性)に襲いかかり顔に傷を負わせ、乙の両親が甲に対し損害賠償請求訴訟を提起した。 民法709、710、718条の良い振り返りになった。 #民法 pic.twitter.com/8pOxr4Z1PZ
まもなく21時からは ⏱️民法過去問研究会🌳 今日の研究題材は『時効・相隣関係』 宅建だけではなく他資格試験の問題も 研究しているので民法を学んでいる方は 是非✨ 新しい研究員さんも募集中です🥰 YouTube Live🎙 ⏩youtube.com/live/0T-qxl_gh… #宅建 #民法過去問研究会 #民法
このあと20時より 「ハイキャパ講座 (平日ルート)」 債権各論前半RP講義 契約各論を使える知識に変えよう! note.com/risu_jyuku/n/n… #行政書士試験 #行政書士 #民法 #無催告解除 #担保責任 #りす塾🐿🐿 pic.twitter.com/dGP0MhyLbf
「学びを始めよう」ブログを更新しました。 民法を学ぼう!「不動産物権変動の対抗要件(1)概説」 my-studies.org/study-civil-la… #民法 #不動産物権変動の対抗要件
#行政書士試験 #民法 【賃貸借:家屋明渡債務と敷金返還債務】 持田です。 家屋明渡債務と敷金返還債務は、同時履行の関係ではありません。 賃貸人は、特約がない限り、明渡し後に敷金残額を返還すればよいことになってます(民法622条の2第1項一号)。 pic.twitter.com/Z16k83ykMx
今日の朝勉の民法は物権変動。 ここ好き。 ざぁーっと復習しただけだから早く帰宅して問題たくさん解きたい。 この子たちにも早く会いたいしね😻 今日はひんやりしてるからきっと2匹でぬくぬくしてるはず。 #朝勉 #民法 #行政書士試験 pic.twitter.com/7Y84ykXVLV
今日は民放の日 日本民間放送連盟(民放連)が1968年に「放送広告の日」として制定し、1993年に「民放の日」に改称したそうです #今日は何の日 #4月21日 #民法 #アート #イラスト #イラストのあるくらし #アートのあるくらし #yume.k #エレン #どれさぽ pic.twitter.com/x55kbswrdx
道の駅(ここ宮城県)で売っており、見た瞬間に宇奈月温泉事件が頭から離れず、喜んで買った品物🍺 あの節は大変お世話になりました🙏 こんなところで再開するとは…有り難く頂きまぁ〜す!!☺️ #民法 #宇奈月温泉 #行政書士試験 pic.twitter.com/rYDukpOuIX
#行政書士試験 #民法 【賃貸借:信頼関係の法理】 持田です。 賃借人の債務不履行や無断賃借権譲渡・転貸があっても、信頼関係を破壊する程度のものでないときは、賃貸人は、契約を解除することができません(信頼関係の法理 最判昭和39.7.28)。 pic.twitter.com/7Sfs6J1gZH