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シャーマン法1条違反の行為が、独占化行為であると認定するもので、興味深い解釈ですね。なお、古い事例ですが、長期リース契約による独占企図行為をシャーマン法2条違反とした1956年のIBM事件について評釈を纏めました(rb.gy/avh8re)。#antitrust
独占の企図により、シャーマン法2条違反で、有罪答弁となった事案です。シャーマン法2条で刑事立件するのは、実に2件目で、司法省の執行方針の転換を伺わせるものです。#antitrust
独占の企図により、シャーマン法2条違反で、有罪答弁となった事案です。シャーマン法2条で刑事立件するのは、実に2件目で、司法省の執行方針の転換を伺わせるものです。#antitrust
Executive Pleads Guilty to Conspiring to Monopolize, Rig Bids and Allocate Territories for Wildfire Services 🔗: justice.gov/opa/pr/executi…
トルコ当局ですが、Metaに対して約1040万ドルの制裁金を課しましたね。市場支配的地位の濫用を理由とするものです。#antitrust report.az/en/other-count…
サービスの相互互換を認めるべきかという点について、古典的ですがAspen事件及びTrinko事件を前提に評釈を纏めました(rb.gy/3x216h)。この点は、18年前に出版した書籍でも触れましたが、当時の分析も前提にしています。#antitrust
規制の方法論としては、DMAのような事前規制方式が有効かつコストパフォーマンスに優れているかもしれませんね。米国では事前規制には抵抗感が強いでしょうが。 司法省が示す5つの「大罪」 Apple提訴でiPhone変わるか - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
アスペン・コダック理論の適用がどう狭くなったのかについて、Trinko事件について評釈を加えました(rb.gy/j3scma)。これから取引を開始する場合には同理論の適用はないことを明言した点は重要かと。#antitrust
従たる市場ではあっても、一定の市場で独占力を有する事業者による正当化理由のない取引拒絶はシャーマン法2条に照らして違法であるという連邦最高裁の考え方を、アスペン・コダック理論といいますね。これは2004年のTrinko事件で一部修正されています。#antitrust
従たる市場ではあっても、一定の市場で独占力を有する事業者による正当化理由のない取引拒絶はシャーマン法2条に照らして違法であるという連邦最高裁の考え方を、アスペン・コダック理論といいますね。これは2004年のTrinko事件で一部修正されています。#antitrust
この事件の高裁判決では、複写機市場で独占力がない以上、従たる市場である補修部品販売市場にて独占力を行使できることはないという主張は認めず、従たる市場での独占力を認定しましたね。地裁でのsummary judgementについてもいずれ評釈を書きたいと思います。#antitrust
この事件の高裁判決では、複写機市場で独占力がない以上、従たる市場である補修部品販売市場にて独占力を行使できることはないという主張は認めず、従たる市場での独占力を認定しましたね。地裁でのsummary judgementについてもいずれ評釈を書きたいと思います。#antitrust
1992年のコダック事件を経済学の見地から精緻に分析されていると思います。法律学の観点からは、この案件は市場画定の重要性を想起させられる案件ですね。 Appleは独占か スマホ「抱き合わせ」、違法の論拠と限界 - 日経デジタルガバナンス nikkei.com/prime/digital-…
Apple社ですが、タッチ決済については、欧州委員会と確約合意を締結し、制裁金を回避できるようですね。#antitrust Apple’s offer to open up tap-and-go tech to be approved by EU next month, sources say /via @globeandmail theglobeandmail.com/business/techn…
有料記事ですが、司法省の対Apple訴訟の訴訟戦略について纏めました。Epicが苦戦したから、司法省も、という論理は必ずしも成立しませんね。今後の推移を注視したいですね。#antitrust Apple提訴、Epicに学んだ司法省 「市場」の範囲巡る攻防 - 日経デジタルガバナンス nikkei.com/prime/digital-…
法律学では先例を踏まえるのが基礎なので、基本判例ですが1979年のIBM事件を纏めて評釈を付しました(rb.gy/u2c917)。独占力が立証できれば、真実、セキュリティを確保する必要性があったのか、立証責任はApple側にあることになりますね。#antitrust
興味深いですね。セキュリティの確保というのは方便に過ぎないという指摘を立証できるのか、注視したいです。 DOJ And EU Authorities Call Apple’s Security Defense Bogus via @forbes forbes.com/sites/davidrei…
EU競争法上の「支配の取得」ですが、基礎事例である2006年6月27日Ryanair事件をもとに評釈を加えました(rb.gy/u2c917)。EU競争法は基礎・基本が重要かと。#antitrust
支配の取得はない、単なる投資であり、企業結合審査の対象にならずという整理ですね。 Microsoft will avoid a formal EU investigation over its $13 billion investment into OpenAI bloomberg.com/news/articles/… via @technology
1979年のBarkey/Kodak事件の第二巡回裁判所の判断要旨を纏めました(rb.gy/j3scma)。反トラスト法は基礎・基本が重要なので、司法省のApple社に対する訴訟を分析する際にも、基礎が役立ちます。1979年の判断は、経済合理を広く認める方向に傾斜していますが。。。#antitrust
基礎概念を整理すべく、EU競争法下のJoint ControlとCollective Dominanceについて概念を纏めました。日本語だと、共同の支配と訳す例があり、概念の違いが分かりにくいのですが、区別して理解することが肝要かと(rb.gy/849f36)。#antitrust
キャパシターカルテルで有罪答弁取引が成立する見通しのようですね。#antitrust Three companies to plead guilty in U.S. to fixing capacitor prices reuters.com/article/idUSKC…
アラバマ州カルバートに製鉄所があるアルセロール・ミタルとの合弁であるAM/NS Calvert社の事業との水平的競合が詳細審査での論点のようですね。USスチールの高級鋼板製造能力を狙っての今回の買収ですが、これはAM/NS Calvert社の事業と重なりますね。#antitrust
会場までお越しいただいた皆様、ご出席有難うございました。反トラスト法のmerger reviewは詳細審査となりましたね。次の機会にはCFIUSに加えて、merger reviewについても分析を加えたいと思います。
反トラスト法は基礎が重要ということで、1919年のColgate法理についても加筆しました。シカゴ学派と親和性の高い概念がこの段階で連邦最高裁により確立されたことは興味深いですね。1984年のJefferson Parish事件と対比してみたいですね。#antitrust
いわゆるtechnological tyingという主張につき、2002年のマイクロソフト訴訟と、1979年のIBM Peripheral訴訟の評釈を纏めました(rb.gy/o587km)。#antitrust
2024年4月4日にフーリハン・ローキーと共同で、海外M&Aの勉強会を開催しました。ご出席誠に有難うございました。とりわけ米国に関わるところで、大統領選を見据えたCFIUS審査の厳格化と反トラスト法の合併審査の傾向を分析しました。#antitrust pic.twitter.com/VTG00p7jmi
いわゆるtechnological tyingという主張につき、2002年のマイクロソフト訴訟と、1979年のIBM Peripheral訴訟の評釈を纏めました(rb.gy/o587km)。#antitrust