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労働契約の世界では「こんな不利な条件、普通は同意しないでしょ?どしたん?話きこか?」となるのが常でございまして。そうなってしまうと、契約書は根拠にされず、募集要項やら求人広告やらで労働契約の内容が認定されてしまうことも珍しくないのです。書面は必要、だが十分とは限らない。ひー。
弁護士リチャードソン@Richaso_Law
募集要項で「正社員」としていたのに、実際の雇用契約書で「期間の定めあり」とした場合、本人の署名押印があれば、契約書の方が強い……とならないのが労働契約の世界でありまして。ちゃんと説明して心の底から同意したことが立証できないと、契約書は根拠にならんこともあるのです(東京高判R5.3.23)