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約815坪の広大な畑の敷地🌳 調整地域、農業振興地域の農用地のため、一般住宅の建築はできません。 福祉サービスを提供する公共性の高い建築物のみ建築が可能😌 . 《物件情報》 ▼所在地 宇都宮市上大塚町 ▼価格 2,380万円 ※契約不適合免責。セットバック有り es-kaeru.jp/uri-tochi/deta… pic.twitter.com/zO4TkRF6ma
返信先:@STEAM_HAHAHA家に乗用車入らないんですよ。近所で建て直ししてからセットバック下がらないとか違法建築とか。ルールを守らないやつがいまして。しかも、2軒もあって常識ねえなと。で、来年1軒が無くなって入ると。今回で違法建築やらセットバックについて調べていろいろわかりましたけど。
セットバックと建ぺい率・容積率: 道路とみなす部分の不算入とは、建築用地について、セットバック(敷地後退)部分は、建ぺい率・容積率を計算する際の敷地面積には含めないという規定のこと。 これは、将来的にセットバックした所まで道路を広げる余地を残そうとの措置である。
2項道路: 42条2項道路とは、建築基準法前からあった幅員が1.8m〜4m未満でセットバックが必要な道路のことで、2項道路またはみなし道路とも呼ばれます。 建物は、原則として、その敷地が道路に2m以上接していなければ、建築をすることができません(建築基準法43条1項本文)。
セットバックとは、歯科医学用語ではなく、もともとは建築用語で敷地境界線から後退させ建築すること、また建築物上部を段状に後退させること。この文言を医科用語としても使用し、上下顎またはどちらかの骨を後退させる外科手術として使用されている。
建築基準法の42条2項道路は 道路幅が4m未満のためセットバックが必要との考えがあったんですが、 4m未満であっても2項でなく 42条3項道路に指定されているものは道路幅が2.7mあればセットバックしなくてもいいんですね… 知らなんだ〜🙄