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本来、厚生労働省の定義、「平均的な労働者の感じ方」「社会一般の労働者が感じる」ならハラスメントが正当(裁判所の判断基準はこちらになっている)。 しかし、社内研修やマスコミの論調は、私が感じたらハラスメントに寄っている。
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返信先:@chikuwa_nico25ハラスメントの定義として代表的なものは男女雇用機会均等法のいわゆるセクハラがあるかと思います 厚生労働省は「労働者の意に反する性的な言動によって」を要件の一つとしていて、これは受け手の認識を必要とし、逆に言うと客観的な評価のみでは成立させることができないと解釈できる気がします