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大の里の今場所の賞金1,400万円に係る税金計算をしてみた 賞金は一時所得に該当するので、賞金の額から50万円を控除した金額を1/2した金額が所得金額になる。今回の所得金額は675万。これに税率をかけると922,500円になる。実際は他の所得とも合算されるのでもっと高い税率で計算されるはず
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一時所得って特別控除(50万円)を 引いて、1/2にして計算しますよ。 1億円なら9950万円を1/2の 4975万円にして、他の所得と合算。 他の所得がなければ (4975✕45%−479.6万円)✕1.021 =1796万円(所得税) 4975✕10%=497.5万円(住民税) 1796+497.5=2293.5万円(税金合計)
須田鷹雄@sudatakaoshoten
ちなみに私、1000万以上国税通報ルールができてからWIN5買ってません。一時所得になるとしても住民税入れたら控除率50%超えるかもしれんトルコ競馬なみの話なので。まして申告しても他の馬券絡めて国税側はもっと刺すことできる→そのときおそらくJRAは助けてくれず仕事も干されるだけなので。