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定時評議員会定時社員総会の1週間以上前(理事会設置一般社団法人は2週間)より計算書類等の事務所備置き(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律129条、199条)。定時評議員会・定時社員総会の議題に役員などの選任決議を盛り込む。登記事項、定款、前回の役員選任時の評議員会議事録チェック。
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(大会社はBS、PL公告義務有) 持分会社は公告義務なんか無い。 一般社団法人もB/S公告義務(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律128条)しかない。 暇アノンって活動実績報告が任意で公開しているってわかってないのだろうな。無理してデマばっかり吐いてる連中が、尊師と愉快な暇アノン連中。
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民法に法人に関する条文があるのは知っていたけど、民法総則の本で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律とか、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律について、解説してあるとは、思わなかったな。 山野目章夫氏の民法総則だけど、他の民法総則でも似たような感じなのかな。
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返信先:@otemoya08957611「非営利型」というのは法人税法上の概念であって、一般財団法人の根拠である「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」とは無関係。 名乗ることは禁じられていないはずだが、普通は対外的には使わない。