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返信先:@crazy_tatsuya他1人道路交通法第27条には「他の車両に追いつかれた車両の義務」が定められています 車両は最高速度(政令では一般道路で自動車が時速60キロメートル原動機付自転車が時速30キロメートル)が高い車両に追いつかれたときその追いついた車両が当該車両の追越しを終えるまで速度を増してはなりません
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返信先:@coolcars_kirei道路交通法第27条「他の車両に追いつかれた車両の義務」が定められています。車両は、最高速度(政令では一般道路で自動車が時速60キロメートル、原動機付自転車が時速30キロメートル)が高い車両に追いつかれたとき、その追いついた車両が当該車両の追越しを終えるまで速度を増してはなりません。