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返信先:@EXE_kotone_sub国際的には離婚原因は不貞行為に慰謝料を発生させる有責主義から一定期間別居すればいい破綻主義(慰謝料なし)に移りつつあります。国際的には不倫相手から慰謝料はなど得ないレベルです。まして晒すなど論外。今後、日本も破綻主義・実質乱婚型に向かうでしょう
自分の事話したいです。 元夫は一度同僚と不倫し、その後マチアプで複数人と金銭的やりとりのある不貞行為後 息子が車椅子であることもあり、なんとか再構築していましたが、まさかの実家で姪っ子(未成年)との不貞行為が発覚。 離婚して、現在養育費、慰謝料請求中です。
不貞行為(W不倫)等を隠して離婚されて、後で解ったけれど、その時に相手は再婚して子供生まれたの知っていたので、慰謝料請求とか考えなかったし、本当に今度は幸せになって欲しいと思った。けど、一度も謝ってくれなかったね。ワタシのせいばかりにして。それだけは許さんぞ(笑)。絶対に許さん🤗
旦那が嫁求める→拒否られる→風俗に行く→見つかる→不貞行為で慰謝料請求されて離婚。 こーゆー夫婦が一定数あると考えると理不尽。 旦那側は拒否された時点で離婚せな今後の人生不利にしかならんワケだ。 世の中の全嫁に言いたいが、拒否るならせめて風俗黙認してくれ。
単独親権は親権の取り合いや何とか離婚したいから相当な高葛藤になるケースが多いのだから共同親権単独親権は関係なく、慰謝料が発生したり親権や財産の話だったりリスクを抱える物で日本は離婚が認められるのは原則的に不貞行為やDVなどと決まってる。だから争う。
「合意なしでも強制するけど、高葛藤なら共同親権にはしない」というルールだと、穏便にすませようと努力していた当事者が、非合意なだけでは強制されるからと、高葛藤認定のために相手への不満を強く表に出す、との指摘もある。 非合意強制型は対立を煽るかもしれない。
今回は、最高裁判例に基づき、夫婦の一方が不倫をしてしまった場合に不貞行為の相手方に対して離婚に基づく慰謝料を請求できるかについて解説します。 夫婦関係と第三者の関与:不貞行為に伴う慰謝料請求の判例解説 lo-kuma.com/wp/2922/
確実な証拠掴んで離婚しない状態で夫と女の両方に慰謝料請求、その際、一旦別れさせて「二度と不貞行為をしない。また不貞行為をした場合はまた慰謝料○百万支払う約束」を公正証書にしておくと良いかも(約束破ったらすぐ強制執行の手続きができる)で、奴等にとことん制裁下してからポイしたらどうか
「そういえば離婚の件、考えてくれた?」と言われたので、まぁそれなりに。と答えました😊 旦那よ、人の心配する前に口座残高ちゃんと見といた方がいいんじゃない❓😉 慰謝料待ってるよ❓😉 私はあなたと不倫女を潰す方法を"それなりに"考えてるからね😉
不貞行為をしたお母さんが、子どもの親権者になってという場合、相手方のお父さんからすると、離婚になるわ子どもの親権向こうに行くわ。慰謝料もなかなか貰う事が出来ない中で、「養育費だけ、ずっと私だけ払わないといけないんですか」 公明党 伊藤孝江 第213回…
返信先:@Yozora_Yami_PPPあとはシンプルに不貞行為で離婚するってことは、慰謝料請求される可能性も高いですしね。 それは離婚してから新しく付き合っても同じだし、相場が大体100万~300万円なので。 ならバレなきゃ良いって思考になるのかなと
約一年の不倫期間中7回の不貞行為に慰謝料400万は相場からしたら高額ですよね。 3年ほど粘ってぶんどりました。 ただ、あとはペナルティー分の話し合いに入りますwww ここまで来たらイジメ? 相手は離婚、自宅売却、降格、個人再生or自己破産 人生終わってる pic.twitter.com/pGQYV3DK9p
返信先:@souki_souki01私が見聞きした分かりやすい例だと、知人の離婚調停です。妻側が夫へのDVと子どもへの虐待、そして多額の借金と複数名の男性との不貞行為が認定されたものの、それでも妻側の弁護士は親権の確保と慰謝料の減額を主張していましたので(十中八九通らないと分かっていても、言うだけ言っていた様子ですが)
夫から離婚慰謝料1000万って笑 芸能人でもない奴がなんでそんな金額😂 俺の10年を返せって笑 一般家庭においてあり得ない金額ですけど…。バカすぎて話にならん。。 ちなみに不倫など不貞行為は一切ありません。性格の不一致、価値観の違いなどです。
返信先:@ishiitoshihiroただ、大陸法系の国であっても別居開始前に知った不貞行為については離婚原因から外しつつあります。 まず日本で破綻主義を導入するならば不貞行為を離婚原因から外して慰謝料を発生させなくすることが重要だと思います
返信先:@sarenomikataですね 俺はシタ妻の不貞行為に関してはぶっちゃけ嫌悪感とかないんです シタからといって好きな感情が変わることはなかったので ただ、ケジメとして慰謝料請求と一旦離婚しようと ま、都合よく運ぶわけないんですけどね シタ親族がみんな敵になったのがキツかった なんとか乗り越えれるといいっすね
あやしい…絶対に夫は不倫してる! 不貞行為の証拠を出すタイミングを誤ると、 慰謝料請求や離婚ができない場合があります。 男女トラブルに詳しい弁護士が解説します。 isyaryou.lawyers-high.jp/lp-request/475… pic.twitter.com/rkEBbOJk1X
rikon.vbest.jp/columns/4168/ 離婚したこと自体の精神的損害については、離婚したときから3年間は慰謝料を請求できます。 たとえ、不貞行為(不倫、浮気)やDVから3年が経っていても、離婚してから3年以内であれば、慰謝料を請求できます(最高裁判所判決昭和46年7月23日)
まともに言いますが、別居を数年して婚姻状態の破綻の証明をするか、旦那のDVの記録(動画、音声、日記でも大丈夫)と医師の診断書を併せて離婚訴訟するかのどちらかです。 しかしながら、あまなつさんも不貞行為をしているようなので、お話が仮に事実であれば慰謝料請求されますよ。
返信先:@amanatu_1_2まともに言いますが、別居を数年して婚姻状態の破綻の証明をするか、旦那のDVの記録(動画、音声、日記でも大丈夫)と医師の診断書を併せて離婚訴訟するかのどちらかです。 しかしながら、あまなつさんも不貞行為をしているようなので、お話が仮に事実であれば慰謝料請求されますよ。
このような場合で日本の法律に従った場合、妻との関係では不貞行為を理由に離婚と慰謝料請求はできますが、娘との関係では嫡出否認の訴えの時効(出生から3年)を過ぎていると思われ、戸籍上の親子関係は続き、血が繋がってないのに養育費を払い続ける必要があります。
【離婚合意後の不貞行為】 離婚合意後の不貞行為について慰謝料を請求された場合、支払うべきでしょうか。 原則、慰謝料の支払義務は生じません。 今回は、どのような場合に慰謝料の支払義務が生じるかについてご紹介します。 nexpert-law.com/furin/columns/…
返信先:@ishiitoshihiro他1人また、完全破綻主義を導入する際に不貞行為に関しては一切慰謝料を発生させず、かつ離婚原因ともしないのがベストだと思います。ちょうど中世以前の日本の実質乱婚型が非常に上手くいっていたので
返信先:@tu_ko_nin他1人意外にも、不貞行為に対する慰謝料請求が現在も認められているのは、先進国の中で日本くらいです。 また、2023年発表のポルトガルの離婚率は94%、スペインは85%と日本人からすると驚異的な数字を叩き出していて、結婚は夫婦の感情に左右されるのが当たり前な世界になっていることが分かります。
返信先:@kurikakitabetaiただ夫との離婚協議書には、夫からもらう250万円は不貞行為の慰謝料ではなく離婚に応じる為の解決金であることを明記し、他にこれ以上請求はしないとも明記したので、実質不貞行為の慰謝料は免除したことになると思うので、夫が不倫相手ときちんと戦えば求償権は行使できないのでは?と思っています。
返信先:@CoComama555専門家→弁護士さんですか? 一応、不貞行為があった日から20年、それを知ってから3年経過で請求権が時効になるハズです。 勿論、法律であって当人同士の示談叉は、取り交わした示談書に離婚に至った場合に慰謝料請求するとあれば請求は可能かと。示談書は公正証書ですか?
弁護士に聞いた不貞行為証明と慰謝料。 ・強い証明はラブホテル出入りの写真 or Line。独り暮らしのマンション出入り写真、性行為の録音は弱い。録音はプライバシー侵害リスク有 ・慰謝料の相場は100〜150万(離婚なし) 慰謝料取っても弁護士+探偵で約100万。足が出そう。不倫やったもん勝ちか…