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返信先:@FMK69561316まぁ、未成年に関しては法律がそうなってるから仕方ない 性別に関しても、そちらが気にしなくても男性従業員が多分気にしちゃうし、法的にも要求されてる(事務所衛生基準規則)ので、雇用者としては配慮せざるえないんよ この法律で言えば職場にエアコンあるなら(17度以上28度以下)にしろとかもある
この記事に関連して思い出されるのは、労働安全衛生規則第615条及び事務所衛生基準規則第22条の「立業のためのいす」という規定であり、持続的立業に従事する労働者を床や地面に座らせてはならないというものです。 厚生労働省は「職場における腰痛予防対策指針」において、立ち作業に関しては、 pic.twitter.com/XAPeqblAeg
座って接客はあり? バイトの「立ちっぱなし」、大学生が声を上げた mainichi.jp/articles/20240… 座ったまま接客してもいいですか――。新生活が始まり、アルバイトやパート先を探す人が増える春、立ったままの接客を見直す動きが広がっています。
※参考として、↓事務所衛生基準規則第20条(労働安全衛生規則第616条にも同様の規定あり)に定める「睡眠又は仮眠の設備」をも含めて添付しておきます。 pic.twitter.com/N2iLwmOChm
また、休憩設備の「憩」には娯楽的設備が含まれ得ることを意味しますので、設置の努力義務です。 なお、休憩設備の設置努力義務規定や休養室等の設置義務規定は、労働安全衛生規則のみならず、事務所衛生基準規則第19条及び第21条にも定められています。
旧・事務所衛生基準規則第17条では、トイレを男女区別することを義務づけていましたが、2021年12月1日の改正で、独立個室型の便所を設置し、労働者が少人数(10人以内)の場合には、例外とされるようになりました。 マンション等でも10人以内であれば、現在は例外として認められるようになっています。
トイレ問題は職場でも。 厚労省の「事務所衛生基準規則」では職場のトイレは「男女別々」と定めてきたが、従業員10人以内なら「共用1個」でよいと2021年に改正した。これには1500件以上「女子トイレ無くさないで」というパブコメが来たようだが聞き入れられず。女子トイレ排除が進みます。