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返信先:@idleness_venomy削除・発信者情報開示の仮処分における担保金供託については、代理人(=私)が第三者として供託する旨の上申をすることがあります(@東京地裁民事第9部)が、利害関係人としての参加を求められたことはありません(第三者による供託が必要な理由の疎明を求められたこともなし)。…
返信先:@2001vvvffffrrrr止まってないと思いますよ ただし異議が通れば遡れるかと 確定事項ではなく仮処分ですし でも現状積み上がる一方なので担保金としての差し押さえは経費無視すれば打ち放題じゃないかなぁ?と…素人の想像ですけれど。
返信先:@lucky23531実際、今まで担保金が必要なかった、Xへの仮処分申立に対して、今年2月頃から担保金が必要になりましたしね。プロ責法も改正されるそうですし、特に本人訴訟は今以上に厳しくなると思います。
運転停止を求める仮処分申立が各地で濫発され、担保金もなしに仮処分命令が下る例が多発しそうなので、裁判所の管轄外に置く必要がありそうですね そう考えると攻殻機動隊のポセイドンとかダークウィスパーのギガンティック・トーキョーみたいなのって正解なのかもしれないなと
返信先:@denkochan_plc運転差止の仮処分決定を出す場合に、担保金を供託させた事例ってあるんでしょうか。 本訴で判決が確定するまでの「仮」の処分なので、被告側は本訴で勝ったら、原告に対して損害賠償(仮処分執行で被った損害額)を求めることができ、その支払いを担保させる制度。濫訴防止の効果もあるはずですが...
返信先:@AkihalH他2人どこの会社もこれすればいいと思う。 >九電は仮処分の審尋で「再稼働が遅れれば、1日当たり約5億5千万円の損害を被る」との準備書面を提出。申立人が賠償に備えて担保金を積み立てるよう命じることを地裁に求めた。 ryukyushimpo.jp/news/prentry-2…
荻津がドやって何十回も見せびらかしてる街宣禁止仮処分 相手側が無視した結果欠席裁判になったのと担保金を払うことによって成立しただけ 仮処分は所詮仮処分、担保金が功を奏してるので自分の手柄のように印象操作してるが相手側が反訴しなければ誰でも通るよ。 本訴になれば風向きが変わる。
暇空氏Note記事の削除仮処分命令の現状 暇空氏補助参加+起訴命令申し立て ↓ 「任意削除するなら取り下げる(無傷で担保金回収)」 ↓ 暇空氏拒否 今後取り得る対応と起きる可能性があること ・起訴→裁判中のKCL在籍等の求釈明 ・起訴しないor取下げ→記事復活、最悪Note社から損害賠償請求