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公的保険(社会保険) 労災保険 ・業務災害 ・複数業務要因災害 ・通勤災害 対象者:すべての労働者(雇用形態を問わない) ※社長や役員(取締役)は対象外。ただし使用人兼務役員は対象になる ※原則として1人以上の労働者を使用する事業所は強制加入
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会社によっては取締役でありながら労働者としての業務を兼職している人がいます これら使用人兼務役員については取締役の肩書きが名目上だけであったり、役員報酬よりも労働者として受け取る賃金の方が多いなど、労働者性が強いと認められれば、ケースバイケースで労働者と見なされることもあります。
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ひとり経理部で身に付けた給与計算の実務経験は、上場企業でも活かすことができる。 上場企業でも武器になる「ひとり経理部の給与計算」実務。 ①資金繰り作成 ②予算策定 ③使用人兼務役員の制度 ④定期同額給与の要件 ⑤賞与引当金の計算 ⑥月次決算での法定福利費の計上 ⑦雇用促進税制の処理…
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(→) ②取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。 (→)