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消滅するはずではないのか?それなのにBの引き受けた債務を担保する抵当権とすることができるのはおかしいのでは?と改正前から問題視されていました。この点を解消するために、免責的債務引受契約以前に債権者から引受人に引受人の債務を担保する旨を意思表示させることに改正されたのです(472の4Ⅱ)
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ツイートが埋もれてしまい返信遅くなってごめんなさい。例えばAの債務を担保するためにAの不動産に抵当権が設定されていた場合にBがAの債務を免責的債務引受した場合は、Aの債務は同一性を保ったままBに移転しますが、Aに関する関係では債務が消滅するので被担保債務が消滅した以上、付従性で抵当権が
司法書士受験生。@yuyuyu74388757
@unno_sadako 民法472条4ⅱの旧債務者の債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すための債権者から引受人に対する意思表示は免責的債務引受契約以前にされなければいけないとの事ですが誰にメリットがあってこれをしないと誰に損害が生じるのでしょうか?よろしくお願い致します