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独立成功 氷川きよしの「Kiina」商標戦争に新展開! 長良プロダクションに下された「公序良俗違反」の正論 長良プロが申請していた「Kiina」の商標登録に対して、特許庁から「公序良俗違反」を理由に申請の却下を意味する「拒絶理由通知書」 #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/d846d…
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さて、FEST VAINQUEUR事件では契約の一部条項の有効性が争われている。 先述のような「独占禁止法違反は契約の有効性に直接影響せず、公序良俗違反となる場合があるに留まる」という立場をとると、少なくともこの事件では、独占禁止法違反かどうかを検討する意味は薄い。
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返信先:@namaedayo渡辺被告と被害者の間で契約書を交わす機会とかなかったでしょうし、現実的にいつどこで小さな字で騙す想定なのかよく分からず、もし明記してたらというのが意味のある仮定に思えないというのはあります。どんな文面にするのかも謎ですが、恋愛詐欺を旨とする契約は公序良俗違反で無効となる気もします
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返信先:@shuon_news法的な意味で公序良俗違反とは言えないので、あくまで自治体の公園管理規則として撮影を制限できるにとどまることは押さえておきたい。ただ地元が心配しているのに、記事の中で公園名を仮名にしていないし、モザイクなしで写真を載せている。メディアの配慮が不足しているとしか言いようがない。