- すべて
- 画像・動画
自動更新
並べ替え:新着順
ベストポスト
メニューを開く
公職選挙法施行令の青ヶ島村の特例が、結局どういう意図があるのかと、実際の運用で適用されてるのかが気になる 2つ以上の都か村の選挙を同時にやる時だけだと全然意味ない気がする pic.twitter.com/nqd0eiMj9o
メニューを開く
公職選挙法施行令抜粋 (第三十九条点字投票) ; 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 ; 障害者の権利に関する条約についての第1回政府報告に関する総括所見 (仮訳) 東京 : 日本点字図書館, 2023.3 ndlsearch.ndl.go.jp/books/R1000000…
メニューを開く
リンク先記事の国籍法に関する認識はデタラメもいいところだが、それはともかく議員の所謂「通称」使用は公職選挙法施行令第八十八条8項において一定の条件下で選挙長の認定を受けることで法的に認められているので、外野にとやかく言われる筋合いはないのである。ただの印象操作のためのイチャモン。
おつさんぼつと🦈@S_NISHIKAWA
「タレント時代の芸名でもある「蓮舫」というファーストネームだけで選挙に出たり、公職に就くのはやめてほしい。」という八幡和郎氏。だったら、山谷えり子とか三原じゅん子とかにも言えばいいじゃん八幡さん。さすが日本会議界隈の方だ。 zakzak.co.jp/article/202405… @zakdeskより
メニューを開く
正解は、3.公職選挙法施行令でした!公職選挙法施行令第33条では「投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、且つ、その上部のふたに各々ことなった二以上の錠をもうけなければならない。」から一般的にイメージされている形になっているよ!