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図工とかで作らされた作品の公表権は当然著作者たる小学生にあるわけだけれども、課題の提出をもって公表したとは言い難いので、教室や廊下に掲示するのは権利侵害ではないか

白菜のスープ@hakusainosupu

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陳述前の訴状を被告がブログ等で公表する行為が原告代理人弁護士の公表権及び公衆送信権の侵害を構成するとした東京地裁判決について – イノベンティア innoventier.com/archives/2021/…

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ライセンスの主張が知財でないから無意味、みたいなことを書いている人がいて驚くなど。自分がデザインしたものには、創作された時点で著作権が自動的に発生します。著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)、財産権(複製権、公衆送信権、展示権、頒布権など)。 cric.or.jp/qa/hajime/haji…

shiura@shiura

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返信先:@WANPOWANWAN著作人格権 公表権、氏名表示権、同一性保持権、名誉声望の4つが権利の対象とされています kigyobengo.com/media/useful/8… pic.twitter.com/O9sDzdvs93

政権交代@MX2JTSuC278lqKn

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類心的著作者人格権の公表権相当パーツは、不競法上の限定提供データの開示規制類型と親和性ある。しかし右人格権の氏名表示権相当パーツは、類似類型がなかなか見当たらず。そもそも類心性と氏名との相性の悪さも問題点なのであるが

yoӘμq@LM111E_02

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この前者を勝手に両者として利用してしまうのは、著作者人格権の公表権(やるか否か、いつ、どのような方法で公表するかを決める権利)にぶつかるように思うのね 著作者が訴えてるのか現状の情報、よくわからないけど(ついったーが全てじゃないし)判例がくればばーって案件

キューカンバー@q_quand8

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著作隣接権の実演家人格権には公表権はないです。 ここ、皆様間違えやすいポイントです。

上田ハーローJr.™️@acmilan_king_fc

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返信先:@humitoriakane文章と画像では引用の意味が異なるんじゃないでしょうか🤔 公表権のコントロールは著作権者にあると思うので合法的なDMCAはデジタル化社会では重要だと思います。 一方、SNSの短文ポスト程度について著作権を持ち出されるのはちょっと違いますよね🤔

四季折々@azm163

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公表権てのがあるんやなぁ 海外垢のリークネキとかやっぱ日本では犯罪なんや 母国の方では知らんけど

青李@立体メガネ😎🟢🔴@say_in_suburbia

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【一般論として】第三者調査による調査結果の公表権は、特に定めが無ければ会社側にある。つまり「被害者のプライバシー保護」等を盾に「調査完了。公表せず」ということがあり得る。

ソーシャルノーグッド@socialnogood

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それに、未陳述なら公表もされていないのでは? その場合、公表権侵害の可能性もある。 また、著作権法41条(時事の事件の報道のための利用)の適用も考えにくい。暇空氏自身、公開理由を「僕の名誉のため」と書いている。

BudgieR@BudgieR

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誹謗中傷等がない限りはスルーしようと思いましたが、これはさすがに酷いので... DMを、相手が誰かわかる状態で、許可なく公開する行為は ・名誉権の侵害 ・著作権侵害 ・公表権の侵害 彼が行っていることは紛れもなく『違法』です。通報などよろしくお願い致しします #DM晒し

麦 @水属性@bad_apple_mugi

いい加減にしろよ@huguaisandesu 君tier表を作って支持され始めてから「自分は間違ってないんだ」って自信ついたせいか知らないけどツイートも上からで攻撃的になってるの気づいたほうがいいよ。「自分の意見が正義だから、他人の意見は違う」と思ってるから今回のツイートも首突っ込んできたんやろ。

不具合さん@SCN@huguaisandesu

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ちなみに『権利譲渡してしまったら手も足も出ない』とかおっしゃってる無知な方が沸いていますが『《著作者人格権》は譲渡も放棄も停止もする事が出来ない不動不変の権利』なので、どんな契約内容だろうと『公表権、氏名表示権、同一性保持権、名誉声望を害する方法での利用を禁止』できますハイ。

伊佐鳥ミカナ@Mikana_Isadori

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生成AIの時もそうだったが…著作権という概念が万能ゆえに議論が全く噛み合わないことはまぁ頻繁。 今回の件も最初のいざこざ自体は「ク⭐︎絵に著作権(複製権等)ねぇよ」「いや、著作権(公表権)あるじゃん」というすれ違いが大元だったように思える 面倒だから全てニコニ・コモンズに基づくべきだよ

スカうと@inmu4U

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ウウ…もう放送権も公衆送信権も公衆伝達権も送信可能権も公表権も見たくない…(全部違うかもしれないもの)(多分)

出汁巻き卵(朝日の案山子)@nekodarutamago

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著作者人格権と著作権の権利制限の関係 未公表作品の公表権

知財1級 コンテンツ研究用@torikoshizm

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返信先:@amane_oyakoアウトセーフの話だとトレカもSNS等で公開することで公表権、譲渡したら私的利用を超えるため同一性保持権のそれぞれでアウトでは?という話になるような気がします そのため、それは危険な行為だと思うから自重すべきという話ならばまったく同意です お目こぼしの趣味であると改めて自戒する話ですね

梨紅(りく)@Riku666PCG

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「二次創作にaiタグをつけろ」 という話、実態は「公表権を上位の公表権で上塗り」しているだけなので それ以外の外部から圧力かけられてんの、ホンマにねぇ…運営及び当事者以外の介入余地ないじゃろ

コニジ@KONIZI_

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う〜ん aiであることに好き勝手貶すのは百歩譲って良いとして(よくない) 「aiタグをつけろ」という圧力、フツーに公表権侵害案件なのだけど

コニジ@KONIZI_

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返信先:@rudorufu227私人として公表権を行使するのは、別に「地下に潜る」ではないと思いますが……。 自分も19年間全然お金になってないけど、勝手に合同会社作ってますし、商標権も片っ端から取りましたし、団体化したら映像祭主催しますし。 売れてないのに、どうも陰口叩かれるくらいには注目されているようで。

民富田智明@同人結社鬼姫狂団代表/空想霊武劇「鬼神童女遊侠伝」原作者/武州西部入間地方狭山市@TamihudaTomoaki

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SNS載っけたらもうそれ公表権取ってるから、絵師さん描いたイラストを私が作者ですよって丸々無断転載してる垢たまにみるけど、ガチで描いた本人が訴えれば版権物じゃない限り、著作財産権と人格権で侵害賠償とれるんだな、へー勉強なるわ。

折紙遊人@0nWmc1OIoWAZXK9

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返信先:@mercariihandame2例示された判決は「公表権侵害を根拠とする原告の請求」は通らないとあるが「複製権侵害に基づいて、被告らが複製することの差止め」を認める判決 チャンネル概要にあるとおり、「引用」は認めるが「複製」は認めないと主張しているスタンスはかわっていないんですよね。 courts.go.jp/app/files/hanr…

che_Politics@che_politics

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返信先:@shinji_ishimaru消えているコミュティノートにある判決文「公表権侵害を根拠とする原告の請求」は通らない、とありましたが「複製権侵害に基づいて、被告らが複製することの差止め」を認める判決になっていましたね。 courts.go.jp/app/files/hanr…

che_Politics@che_politics

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返信先:@shinji_ishimaru中田英寿の判例をもとに公表権うんぬんと記載していたコミュニティノートが消えていますね。 あの判例自体、中田英寿さんの本に中学時代の文集を本に掲載出来るか、否かで争った裁判だったので、フル動画転載とどう関係あるのかと思っていたらご本人がコミュニティノートを取り下げたのかな…

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返信先:@renga_ya著作者人格権の3つ即時に浮かぶ鈴木敏夫P.✨公表権・氏名表示権・同一性保持権💫アメリカはビジネスに徹するが、日本は作品をつくる事を第一とする。宮﨑駿監督が鈴木P.を信頼して作品づくりに専念されてきた過程も十分納得できます。虎に翼ですね。強い力に更に強い力💎

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返信先:@shinji_ishimaruあと著作権第4条はの公表権は許諾得た者あるいは出版社とあるので、まるチャンネル(石丸市長の個人チャンネル)からフル動画の複製の許諾を得ていない人である以上、公表権はないので、このコミュニティノートの主張って正しいのか?と思いました。

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返信先:@shinji_ishimaruコミュニティノートの判例は中田英寿氏の中学校の文集掲載の詩の公表権裁判で、株式会社ラインブックスを相手取ったものだが、文集は300部以上の複製物が配付されているので公表されたと判決された。先日の記者会見とどう整合性があるのか、全く分からなかった。法律に詳しい方解説いただけませんか?

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返信先:@seadragon0226NX2判例全文によると「公表権侵害を根拠とする原告の請求」は通らない、とありますが「複製権侵害に基づいて、被告らが複製することの差止め」を認める判決になってますね。 チャンネルの概要に記載された「引用」は認めるが「複製」は認めないに合致しているのでは? courts.go.jp/app/files/hanr…

che_Politics@che_politics

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返信先:@kazu1124121判例でそのくらいの小規模でないともはや公表権は保たれないとの判事が出てた気がします

アジャン・プロボカトゥール@ilovehondasingo

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著作者人格権は制限規定で制限出来ないから、公表権、氏名表示権、同一性保持権は生きているゾ( ᐕ)

狂愛のアツメ(項目アツメ)【ゲリラ配信・絵描きなんでも】@koumoku_astume

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返信先:@shichoshacommu2«公表権を行使した党員を共産党が規約違反で処分するなら、著作権法18条(公表権)侵害を媒介させて憲法が保障した表現の自由違反で提訴できると思います。» 例えば松竹氏が、同様の理由付で、党に対して提訴出来る論理が成立するとか? 🤔

Sonus Peregrinus@SonusPeregrinus

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つまり応募時点で「私は入賞した場合著作権の主張をしません、全て譲り渡します」という内容に同意させる文言が含まれてるのかな?それでも著作人格権までは譲渡できないから、公表権、氏名表示権、同一性保持権、名声妨害のための利用禁止の権利は応募者に帰属したままだぞ。RP

おじサン🦌ブルスカもあるよ@identity5oji3

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原則はそうだけど、著作物は思想又は感情を創作的に表現したものだからAIでも著作権が発生する可能性はありますね。特にこのようなコンペだとポン出しとは違うでしょうし。 著作物であれば権利が発生するから公表権とか行使されるとめんどくさいので書く必要はあると思いますよ。

シルタロウ・トンダ@GxE8yxRxbCGBK9v

返信先:@hogekujirapahu入賞作品の著作権は主催者に帰属って そもそも生成AIによる生成物はどこにも著作権が発生しないのが原則では……? 司法に判断してもらわないと有無の分からないものをどうやってどこからどこに帰属させようっていうんだ……

サドラー@sadlers333

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(3/3) 前記事例はどれも人格権としての公表権の趣旨にかなったものです。公表権を行使した党員を共産党が規約違反で処分するなら、著作権法18条(公表権)侵害を媒介させて憲法が保障した表現の自由違反で提訴できると思います。大山さんの場合もこうした公表権の趣旨を理解する必要があると思います。

醍醐 聰@shichoshacommu2

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(1/3) 政治論から「当事者の意をくんで」というご意見には同意しかねます。自分の著作物を公表するかしないか、いつ、どのような方法で公表するかを著作者本人の意思に委ねるのが公表権のコアです。善意であれ、他者が本人の同意なしに公表することは、公表権の重みを軽んじるものと思えます。

ダメ親父(こんな連中会員No.XXX)@tAMEOYAJI

返信先:@shichoshacommu2法律論としては仰られる通りでしょう。 が、政治論?としては、大山さんは党の統制により他者に公開を依頼することすら不可なので、他者が彼女の意をくんで(忖度?)公表することを認めてもよいのでは? 内容や経緯から彼女が公表を望んでることは確実、親告罪なので党が訴えることも不可と考えます。

醍醐 聰@shichoshacommu2

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返信先:@yo_ehara共著の論文については、そもそも氏名表示権や公表権は各著者にありますから、共著者間で合議の結果、そもそも「公表を止める」ということは、「論文自体を取り下げる」ということになると思います。ですが共著論文は他の著者(教員を含む)の意向や権利もあるので、簡単な話ではなく、協議が必須です。

望月 俊男: Toshio Mochizuki@t_mochizuki

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(3/3) ③前記の文書が挙げた「時事の事件の報道のための利用」は「著作権」を制限する事項の一つであり、「著作者人格権(の一つである公表権)」を制限する事項ではない。 ② よって、前記文書の結論とは裏腹に「時事の事件の報道のための利用」を挙げても「公表権の侵害」という問題は解消されない。

醍醐 聰@shichoshacommu2

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(2/3) ① 著作権法は著作者に属する権利を「著作者人格権」と「著作権」にニ分し、添付の表で示したように、各権利が制限される事項を区別して列記している。 ② 有志の会の前記文書が「今回一番の焦点になると思われる」と記した「公表権」は、同文書の認識のとおり、著作者人格権の一つである。 pic.twitter.com/t0ZWHuXDhu

醍醐 聰@shichoshacommu2

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返信先:@yoshida_seiji横から失礼します。 法律上の話であれば、模写の公開は普通に違法です。 模写品が ・原作にそっくり⇒複製権等を侵害 ・あまり似てない⇒模写品は「二次的著作物」となり、原作者の公表権等を侵害 となります。 いかなる方法であっても、他人の作品を公開使用する場合は許可を取るほうが無難ですね。

ショウワーノ・オッサン@acrd1212

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