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日本共産党 の事件簿 曙事件 熱海事件 板橋造兵廠物資不正分配事件 伊藤律会見報道事件 大須事件 大津地方検察庁襲撃事件 街頭演説事件 葛飾政党ビラ配布事件 川崎武装メーデー事件 日本共産党幹部宅盗聴事件 共産党袴田事件 厚生労働省職員国家公務員法違反事件 三・一五事件 サンケイ新聞事件
返信先:@wanpakuryudo他1人司法審査の対象にならないもの 大学の単位認定(富山大学事件、最高裁判所昭和52年3月15日第三小法廷判決。民集31巻2号234頁。判例検索システム、2014年8月30日閲覧) 政党内部の除名(共産党袴田事件、最高裁判所昭和63年12月20日判決)
返信先:@izumi_akashiこれはドメイン投票の考えになりますが、各家庭を政治団体とみなすことができます。共産党袴田事件を見ても、政党が家庭と同じように見なされているように思えます。この考えに基づけば、家庭は市区町村や国に対して意思表示を行う政治活動をしているとみなせます。そうなると、子供たちは親にとっての…
仕事に関する調査。 部分社会の法理について、 いくつかの論文と判決を読んで見ました。 共産党袴田事件(S35年最高裁)の後、 下級審では部分社会の法理に挑戦する判決が出始め、 R2年の地方議会最高裁判決で、 S35年判決が部分的に変更されています。 受験時の知識、アップデート完了。
返信先:@adachiyasushi共産党袴田事件を考えれば、維新の執行部と足立康史さんは、親と子の関係ともいえる関係だから、このトラブルを警察(暴力はなかったから関係ないし)や裁判所に相談しても、ご家庭(政党内)で解決してくださいになっちゃうんだろうね。
拝聴したが、裁判で争うのは厳しいと思う。政党内部の紛争については、裁判所は判断したがらない。「部分社会の法理」が判例上確立されているので(共産党袴田事件)、司法の救済は望みが薄い。今こそ正念場であり、支持者が本気を出すべきときと思料。
令和版・日本共産党袴田事件である共産党松竹事件(東京地裁)の第1回口頭弁論期日は延期される予定です。4/25に傍聴を予定されていた皆様には大変申し訳ございませんが、また決まりましたら松竹さんのブログなどで期日をご案内いたします 引き続きよろしくお願いいたします ameblo.jp/matutake-nobuy…
松竹伸幸さんの「応援隊」を募っています! いわゆる「部分社会」論を採用した1960(S35)年の大法廷判決は2020年(R2年)に判例変更されました。同様に、この「部分社会」論に依拠した1988(S63)年の共産党袴田事件(小法廷)も、2024(R6)年3月7日提訴の「共産党松竹事件」によって判例変更されるべきです pic.twitter.com/Hx5nMbxIi4