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【迷う】民法⚪︎× 親権者であるAが、子Bを代理して相続放棄をした場合、既にAが自らの相続放棄をしているときは利益相反行為とならないが、Bの相続放棄と同時に自らの相続放棄をするときは、利益相反行為となる。
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0歳児選挙権 参考2> 民法(利益相反行為)第826条 親権を行う者はその子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2 一人と他の子との利益が相反する行為については親権を行う者はその一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に… elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…
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親権者等の法定代理人は 日常的に未成年者の法定代理行為を行っているので 0歳児の選挙権を代理行使しても 何の問題もありません という意見を目にしたけれど 民法5条や利益相反行為には代理権ないし 選挙権を複数持つのは民法上の問題ではなく 憲法違反なんだけどな