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良い点に気が付きましたね(^^♪親権者と未成年の子の利益相反行為(特別代理人なし)は無権代理となりますが、この場合は子が成年に達した後に自ら追認することになります(大判昭11.8.7、最判昭46.4.20)。
yasko@yasko_123
@unno_sadako いつも講義ありがとうございます。23年秋生です。 親権者と子の利益相反行為について質問です。 親族相続テキストに親権者が特別代理人の選任を請求せず自ら代理をしたときは、無権代理行為となり追認がない限り有効とはならないとありますが、これは誰からの追認となりますでしょうか?