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返信先:@fantome091999他1人それと私をブロックしている清流さんへ 「強姦致傷罪」と書かれていますが、2014年当時の刑法ではI子さんの被害は「強姦罪」ではなく「強制わいせつ罪」です。 また「強制わいせつ致傷罪」というのも違います。 I子さんが心療内科の医師に「芸能人から性被害を受けた」と相談したのは2023年9月です
返信先:@crabbomb123他1人松本さんに、訴えられるリスク?真実なら訴えられません。I子さんの件は全て↓の件クリアーしてるし強姦致傷罪になるので、警察は受理します。相談で終わった?有り得ません。
守秘義務の根拠法 刑法134条(秘密漏示)は、「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人またはこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の
刑法204条に言う『傷害』の意義が問題となる 暴行と傷害の範囲を明確に画するため、本条に言う『傷害』とは人の生理機能を侵害することを言うと解する 頭髪を抜いた行為につき、確かに外観上の問題が生ずるところではあるが、医師の診断に照らしても、生理機能を侵害したと言えず、暴行罪が成立する
AがVに嫌がらせする目的で、シャンプーを脱毛剤に入れ替えた Vの髪の毛は全て抜けたが、医師Dの診察によると、頭皮が荒れたり、皮膚が剥がれるなどの健康上の問題はなく、髪の毛が全て抜ける以外の健康上の問題は発生しなかった この場合、 Aの罪責は暴行罪か傷害罪か
返信先:@giragiranekome個人情報がどこかに伝わってないか心配になります。 私だったら怖くてそんな医者にかかれません。 ちなみに医師の守秘義務は法的義務。 守秘義務の根拠法 刑法134条(秘密漏示) 「6 月以下の懲役又は 10 万円以 下の罰金」 だそうです。
89年前のきょう、1935年5月14日はドイツの医師マグヌス・ヒルシュフェルト(Magnus Hirschfeld, 1868-1935)が亡くなった日。ユダヤ系で同性愛者でもあり、ワイマール共和国時代にベルリンで性科学研究所を設立し、男性間の性的行為を違法とした刑法175条廃止のために尽力しました。
Mit dem heutigen #MagnusHirschfeldTag wird in Berlin an einen der ersten Wegbereiter der #Emanzipationsbewegung sexueller Minderheiten erinnert. #MagnusHirschfeld gründete 1919 das Institut für Sexualwissenschaft, die weltweit 1. Einrichtung ihrer Art. ℹ️ stadtmuseum.de/artikel/magnus…
5/14は、マグヌス ヒルシュフェルト (Magnus Hirschfeld)さんのお誕生日。ドイツ出身の性科学者、医師。Th. ラミーン (Th. Ramien)の名義で『ソクラテスとサッポー』を発表、同性愛者の権利を主張。ドイツ刑法典175条にも反発。ユダヤ人で、亡命先のニースで1935年に死去。youtu.be/m9x1JKPUAvk pic.twitter.com/dqxsVtgWXi
これは作者が全く刑事裁判を知らず刑法相当因果関係を知らないために真犯人を隠した駄作である。この患者死亡に最も刑事責任がある真犯人は里見助教授だ。医師はすべて患者を診療して元気に退院させて健康な生活を確保しなければならない医師法第1条責務がある。大学病院は多くの医師がいるが、この患
[虚偽診断書作成罪] 病原体が実在しないので「コロナ後遺症」は虚偽診断になります。 [医師が公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書に虚偽の記載をすると、刑法第160条の「虚偽診断書作成罪」。3年以下の禁錮または30万円以下の罰金、時効は3年です] だからコロナは3年以上引っ張ったのです。
返信先:@CAT_Q_17_2600cc他2人検死には検視、検案、解剖が含まれる。検視は犯罪性の有無や身元を確かめる刑法上の行為。コロナのような病死には関係ない。あと病死の死因を判断するのは検案でその際死因を書くのは医師です。コロナ死と断定するのに必要なのは検案な。 自称検察官の拗れニートは黙っててねw pic.twitter.com/KCAmdkoOgB
「今、経口中絶薬の承認申請を機に、指定医師が不当に高い料金に設定することが懸念されています。ただ経口中絶薬を導入するだけではなく、掻爬法という旧式の手術を前提に存在してきた指定医師制度も、刑法堕胎罪も見直されるべきです。」(塚原久美『日本の中絶』P231) amzn.to/3KdI4yF
阿修羅へ投稿「六法全書による全世界公開告発状」医師豊岳正彦文責 asyura2.com/21/iryo8/msg/1… 医師法第1条憲法99条善管注意義務違反は国民の命を汚職で奪う特別刑法国家反逆「無差別大量殺人罪」である。 刑訴法239条によって、医師法第1条違反汚職犯罪及び憲法99条違反公務員汚職犯罪を、
【「六法全書による全世界公開告発状」医師豊岳正彦文責】 児玉龍彦医師及び厚労省全公務員共犯特別刑法善管注意義務違反汚職凶悪刑事犯罪「偽計威迫暴行凌虐大量殺人罪」を刑訴法239条告発す。 hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/2021/12/p…
ったのに、医師が死体に無意味な輸血や開胸心マッサージを加えたのは死体損壊罪であり、その結果明らかに銃による暗殺現行犯なのに、レントゲンも撮らず死体に無意味な輸血やメスによる損壊を数時間も加えたことで体内から銃弾が発見できなかった故意の証拠隠滅犯罪を犯した。犯罪者は刑法逮捕断罪せよ
ので、病死の死亡診断書で火葬して証拠隠滅する犯罪を重ねさせないことが最も刑事司法上重要な捜査となるのだ。 死因は、法医学者によって加害点と凶器と毒物と死亡の刑法相当因果関係を証明すれば、医療記録と合わせて検討することで殺人の犯人が特定できるのだ。 医師は生者の治療しかできない。死者
憲法論から論破してみてよ。 7年前から安楽死を切望されてて、一年以上前から林さんは大久保医師に安楽死をしてくれないか相談していた。金目当てと言われるが大久保氏からは金銭の要求はしていない。130万あれば海外にも行けたろうにその体力が残されてなかった。刑法的には❌かもだけど憲法的には⭕
ALS嘱託殺人の件、触れにくい話題ですが、敢えて緩和ケア医として長文を書きます。 この報道は、一般市民(おそらくマジョリティ)からの安楽死を認めてほしいという声となり、記事のヤフコメもすごいことになっています。中には、亡くなられた人はきっと被告に感謝しているという意見もあります。…
返信先:@hasumi29430098医療診断書は、診察した医師が患者の病名や症状を記載した書類で、公的な証明として扱われます。 医師が公務所に提出すべき診断書に虚偽の記載をした場合 刑法160条 虚偽診断書等作成罪が成立する。
飯山陽氏は選挙中の妨害工作により心身に支障を来たし、療養が必要との医師の診断を受けて江東区支部長を退任した。今次選挙妨害は立候補者は選挙期間中何を言ってもどんな騒音を出そうが許されると誤解した勢力が奴等の言う「自由」を謳歌した結果だ。刑法の傷害罪脅迫罪東京都迷惑防止条例に抵触する
返信先:@studiocorvo毒ワクチンを国民に射つことを推進したのは普通に汚れ仕事だよな。それも製薬会社からカネもらって。 保険医・医師免許持ちがこれやったら汚職でしょ常識的に。準公務員扱いにするよう法改正しようという話に必ずなる。罰則は刑事罰と医師免許剥奪。 忽那には適用できないが、普通に刑法適用で。
【死刑のある日本が安楽死合法国の倫理観を批判できるのか】 ■死刑 検察が請求、裁判官が刑法に沿って決定 実行時期は法務大臣が決める 苦痛な手段 ■安楽死 本人が申請、医師が安楽死規定に沿って決定 実行時期も自分で決める(保留する未決行者多数) 安楽な手段 #国は安楽死を認めてください pic.twitter.com/pyeNhtfdu0
一方の請求だけでも裁判所はこれを認めることとした。 三、犯罪であった近親相姦、重婚、姦通を刑法から削除した。 四、堕胎は国立病院で認定された医師の所へ行けば可能となり、医師は希望者には中絶手術に応じなければならないことになった。
このように医師は同意書があっても他人を殺せば100%殺人罪犯罪者なのさ。人たるものは全員日本国憲法手帳作って全部暗記してから事を行わねばすぐに刑法極刑犯罪者になってしまうのさ。 なんぴとでも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。汚職警察検察裁判官医者弁護士分かったか。
率が50%あるわけだ。それを聞いてもあえて中絶するなら胎児の母親に対する未必の故意の殺人罪が中絶医師に確定する。なおかつ医師が死産証書を発行してなければ、完全に刑法199条違反の母子殺人罪が成立する。ガーシーは直ちに中絶医師を実名で極刑告発せねばならない。産婦人科は医療偽装殺人鬼だ。
患者保護者で同意して書類に署名しなければならないのである。医師も虚偽を患者に発言すれば偽証罪なのだ。医師の発言は書類又は電磁的記録に残さねばならない。これが医療記録である。これが医師法第1条医師の責務であり刑法相当因果関係の有価値証拠である。虚偽記載はすべて明白に証明できるのだ。
(逆に、安倍晋三氏のように心停止後1時間蘇生無効で経過した明らかに死亡している変死体に対しては、医師はいかなる医療行為も施してはならない。施せば検視妨害の殺人犯罪証拠隠滅死体損壊罪現行犯である。医師法19条20条違反汚職殺人共犯者となるのだ。 刑法169条偽証罪 法律により宣誓した証人が虚
刑法134条秘密漏示罪 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。 宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職に
返信先:@EwWRInUgcz47683北海道大学経済学部を中退し旭川医科大学を卒業された医師で、アイヌに関する多々の著作も出版されている。 故に、動画内でも多岐に渡る知見が披露されている。 当該裁判の焦点は↑先述通りであり、私見乍ら内乱罪(刑法77条)及び関連条項を読み込んで頂ければ、法廷闘争を体した内乱行為に映る。
他人の身体に施術することは刑法の対象になりうるが、理容師や医師は特別に免許されている、という建て付けだったとすると、もともと「特別な許可」なので、勤務か開業かの形態を指定しても差し支えないのでは…
もし、医師に開業規制をすれば、職業選択の自由(憲法22条2項)との関係で問題がありそうです。 財政目的規制であり、弱小事業者の保護ではないため、立法裁量を広く認めた小売市場最大判がそのまま適用できるわけでもない。 もし、これを規制するなら裁判します。
反の生存権財産権侵害ジェノサイドテロ行為と確定し、医師法第1条は憲法15条全体奉仕責務を負う故に、医師免許者のみが他人を傷害すれば厳重に刑法で罰せられ、弁護士免許を持つものも犯罪告発責務に反して偽証し犯罪を隠蔽すれば厳重に刑法でこれを罰する。国家反逆罪相当極刑確定。
を以て致死性凶器を他者の身体に用いて加害した傷害殺人罪だ。 なぜなら医師法第1条により医師は保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上と増進に寄与せねばならないのであって、明らかに身体生命を害する致死毒を社会全体にインフラとして用いることを意図的に認容し指導すれば、刑法の偽計をもって
日本の医師法第1条では医師の任務は国民の健康な生活の確保である。よって日本では健康を害する可能性がある医療行為を疾病を持たず患者でない健康な人に対して施してはならず、予防接種が健常者に健康被害をもたらせば医師の加害者としての刑法相当因果関係が成立する。医師法第1条違反はすなわち故意
刑法 第134条第1項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
20歳女性 歩いて救急車降車、父親同伴 緊急性はないと伝えると、外科的によくても内科疾患で死んだらどうすんだと捲し立てる父 なら今から内科受診したら?伝えると 総合病院行くには救急車しかない! と静止を振り切って救急要請 マジで超高額有料にして欲しい いい歳こいてクソ親父が
返信先:@CwpTBjqHIwuEnyfあの該当医師の発言 医療行為を享受出来なくなることを、示唆しては遺伝子製剤ワクチン接種を誘導する その事は刑法222条の成立要件を満たしているのでは??? でもちょっとむりがあるかな???
返信先:@jiso_kodaira医療行為を行うには、医療行為の三ヶ条、または三原則の元行わなければならない。 その1つが患者の同意。 未成年であれば親権者の同意がなければ医療行為と呼べず、医師の資格があれど無資格者と同等であり、刑法35条の正当性を欠いた身体への侵襲行為に当たり、刑法204条の傷害罪の構成要件を満たす。
返信先:@jiso_kodaira親権者に許可なく治療を行ったことが事実であれば傷害罪になります。 刑法204条 傷害罪は医師であっても正当な業務である証拠がなければ本罪の身体への侵襲行為になる。 刑法35条 侵襲行為が正当な業務である証明できれば傷害にならない。 医師法17条 医師でなければ医療行為を行えない。
精神鑑定対応可能医師全国で54人だと?? 今後50年でヤヴェー犯罪者の増加が予測されるのに 極刑もちの刑法の運用に対し精神鑑定自体が質低下で十分に機能しなくなる可能性も “捜査段階の精神鑑定”急増 鑑定医 育成追いつかず質低下懸念 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2024…
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