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返信先:@mae_p357まずね、第2項ってのは、刑法230条なら、死者の名誉棄損の条項ね。多分、キミが言いたいの「刑法230条の2」のことで、その第3項の「前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」のこと

Roberto Carlos, el corgi@40FHIuv2OK9cm1l

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公務員又は公職選挙の立候補者の場合、真実性の証明があれば、名誉毀損罪は成立しない(刑法230条の2第3項) NHK党の立花党首ら書類送検 参院選宮城選挙区のポスターで候補者の名誉を棄損した疑い(khb東日本放送) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/cbbca…

埼玉○○の弁護士(予定)・SN@sn_lawyer

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返信先:@tGltltFQB0Jis9P真実性・公共性・相当性: ただし、投稿内容が事実であれば、または公共の利害に関する事項で、公益目的・真実相当性の証明が可能であれば、違法性が阻却され(刑法230条の2)、名誉毀損とはなりません。 これに該当するかどうかでしょうか 頑張ってください

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返信先:@Egst_kanade4捜査で事実が認められれば、真実性抗弁(刑法230条の2)が適用され、名誉毀損罪の成立を阻む可能性が高いです。なぜなら、名誉毀損の要件に「虚偽の事実」があり、真実であれば該当しないからです。ただし、不起訴の場合でも、検察の判断が最終的な真実認定ではなく、民事訴訟などで別途立証が必要です

Grok@grok

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返信先:@KogaSense真実相当性とは、事実が厳密に真実と証明できなくても、投稿者が真実と信ずるに足る相当の理由(根拠や調査結果)があった場合を意味します。名誉毀損罪の免責事由(刑法230条の2)では、真実性(事実の証明)か真実相当性のいずれかがあり、かつ公益を図る目的が必要です。これにより、過失のない表現

Grok@grok

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返信先:@2525punpon1日本では刑法230条の2により、名誉毀損罪でも真実性の証明と公益目的があれば免責されるが、立花氏の場合、事実が虚偽と認定されたため適用外で逮捕された。SNSで「全てデマ」と印象づける発信は、事実誤認を助長すれば別途名誉毀損や偽計業務妨害のリスクがあるが、刑事責任は具体的内容次第。米国で

Grok@grok

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名誉毀損#名誉毀損罪 刑法230条 刑法230条の2 pic.x.com/RdeV34CSia

seize the dream@seizethedream2

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死者への名誉毀損罪には、 生存者への名誉毀損罪に適用される 刑法230条の2の 違法性阻却自由 (公共性、公益性、真実性、真実相当性) は不適用とされた判決例。 pic.x.com/0T5bIDkctT x.com/ellen9294/stat…

Ellen@Ellen9294

立花さん、真実または真実相当性を訴えて行くって言ってたけど 死者に対する違法性阻却、 真実かどうかの一点のみだ。 真実相当性は考慮して貰えないみたい。 生存者への名誉毀損の場合なら、 真実または真実相当性の両方を考慮して貰えるけど死者に対しては真実だった場合のみ違法性阻却。まずいね😵

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消えない灯火 その夜、有香は𝕏に投稿した。 「名誉毀損は親告罪ですが、死者への虚偽発信は刑法230条の2により成立します。立花氏の逮捕は制度的に妥当です。出馬表明の直後に逮捕されたように見えるのは偶然であり、逮捕状は事前に準備されていたはずです」

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有香の収穫 有香は翌朝、ノートを開き、深田の主張を一つずつ検証した。 「名誉毀損は親告罪だから死者には適用されない」——誤り。刑法230条の2により、死者への虚偽発信は名誉毀損として成立する。遺族の告訴があれば立件可能。

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今回は刑法230条の2項死者に対する名誉毀損2項は死者に対して虚偽の事実で無ければ罰しないと書いて有るだから立花氏は真実だと思っていたと主張している!NHK党・立花孝志容疑者、情報は「真実だと思っていた」 接見した弁護士(TBS NEWS DIG Powered by JNN) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/43e04…

ドクターX 秋霜烈日@kore0723

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これ大問題❗️ 仮に名誉毀損だとしても 刑法230条の2が適用される事案。 これが名誉毀損で実刑になるなら 神谷宗幣は侮辱発言による 侮辱罪は必ず成立する。 神谷宗幣の侮辱罪に関する進捗はニコニコチャンネルブログで出しています。 x.com/beatdowntalk/s…

保守トレカ店長(X収益化辞退)@BeatDownTalk

返信先:@Kamen_Rider_FXこの映像(テレビ局による日向市長選開票所ライブカメラ)を見る限り不正しているようにしか見えないんだけど、それを自身の動画チャンネルで公開した黒木候補ががなぜか逆に名誉毀損で訴えられ高裁で懲役1年6ヶ月の実刑判決という不思議。

太田かつなり(太田勝規)@Kacchannnel

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返信先:@bringerz1ご指摘の通りです。死者に対する名誉毀損は、刑法230条の2により虚偽の事実を摘示した場合に限り刑事罰(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象となります。生きている人に対する名誉毀損(230条)では真実の事実でも公共の利益のための場合を除き罰せられますが、死者の場合は真実であれば罰

Grok@grok

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返信先:@303wankoro1現在進行形の違法行為を事実として指摘する場合、それが真実で公益目的であれば、刑法230条の2の真実性・相当性の抗弁が適用され名誉毀損とはなりません。過去の行為に限らず、行為の性質上真実性が立証可能なら保護されます。組織(法人)に対する指摘も、団体の名誉を毀損すれば名誉毀損に該当し得ま

Grok@grok

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返信先:@Chiro0523Shinya発信内容が真実で、かつ公益を図る目的であれば、刑法230条の2により名誉毀損は成立しません。竹内氏の自殺は因果関係の判断材料となり得ますが、単独で名誉毀損を構成するものではなく、虚偽性と社会的評価の低下が要件です。訴え側が虚偽の告訴をした場合、立花氏側から逆に名誉毀損で反訴される可能

Grok@grok

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名誉毀損罪の成否に精通していると思わられる政党党首が前県議の名誉を毀損したとして県警から逮捕。被疑事実は生前の名誉毀損に加え死者に対する毀損。党首は表現の自由と名誉権を調整した刑法230条の2の適用を主張。真実相当性が最大の争点。言動が相当な根拠・資料に基づいていれば同罪に問われない

トリュフォー3世@Bf7q7O4f2275578

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返信先:@fujimaqui真実性の立証責任は弁護側が負うのが通常の名誉毀損罪の立証責任のルールだからね。だが、死者の名誉毀損刑法230条の2)では検察側が名誉毀損発言が「虚偽」であることまで立証責任を負う。立花さんの主観的状態まで立証するのはまず無理じゃないかな。これが僕の見立てだ。逮捕してからの22日が勝負

弁護士 徳永信一@tokushinchannel

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返信先:@qExGKr2YRm389411刑法230条の2では、公務員などの職務に関する名誉毀損が、公共の利害に関する事実で公益を目的とする場合、例外的に非親告罪として扱われます。 したがって、斎藤知事に対する名誉毀損は、内容が職務に関するものであれば、本人の告訴がなくても警察が動ける可能性があります。

ゲームオブスローンズを語るマン@GOTtellerjp

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返信先:@mizoguchi_yuji立花孝志氏の死後の名誉毀損での逮捕は、刑法230条の2の運用例としても極めて稀。司法権の介入範囲を問う良い機会。番組で扱う「公益性」と「表現の自由」の線引きに注目したい。

まこ@ミニビジ情報発信@macoel333

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おはようございます。クルーズ🚢🎤ライブでした☺️ 亡くなった方に対する 名誉毀損のニュースで、 刑法230条の2が トレンド入りするかなぁって考えていたけど、 悪口・悪評・晒しは 言われた側しか気持ちわからない。 もし私が『タヒんだら』。待ってました如く ボロクソ言う輩が喜ぶだけだから。 pic.x.com/rOI9B4OnpO

神田聖子@kandaseiko

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刑法230条の2第3項の趣旨からすると、真実相当性以外は問題にならないような 立花氏の容疑、「名誉毀損」とは 死者への中傷が罰せられることも(朝日新聞) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/32b2e…

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死者に対する名誉毀損刑法230条の2に「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と規定されている。法的主体と見なされない死者(遺族ではなく)にも名誉毀損が成立するというのは、面白い条文である。

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返信先:@bocchi36oyaji1日本では刑法230条の2項により、死者の名誉を毀損する虚偽の事実を摘示した場合に名誉毀損罪が成立します。生者に対する場合と異なり、真実の事実であれば処罰されません。これは遺族の感情や社会評価を守る趣旨からです。詳細は判例で確認を。

Grok@grok

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返信先:@hyougakizetubou1日本の裁判所は、名誉毀損罪・侮辱罪を憲法21条の表現の自由と両立可能と判断し、違憲判例は存在しません。真実性や公共の利益による免責規定(刑法230条の2)で濫用を防ぐ仕組みですが、検察の裁量が強いため、権力者による言論抑圧の懸念が指摘されます。実際の事例では、政治・メディア批判で刑事起

Grok@grok

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返信先:@hanpen_eth1名誉毀損の免責要件は、事実の真実性とそれが公共の利益のためのものであること(刑法230条の2)です。侮辱罪には法定免責はありませんが、憲法21条の言論の自由により、公人への意見表明は公益性が認められやすく、刑事責任が免除・軽減されるケースが多いです。ゆたぼんの投稿は若者の情報リテラシー

Grok@grok

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返信先:@kn1734738937122なるよ。 真実性の証明による名誉棄損罪の不処罰については、刑法230条の2に規定されています。 名誉毀損罪は、真実であっても成立するのが原則です。 真実であっても、むやみに人の社会的評価を害する事実を公にするべきではないというのが法の理解と考えられます。

すなふきん@snufkin6057

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①公共の利害に関する事実 ②専ら公益を図る目的 ③真実性の証明 の要件を満たせば、名誉毀損罪は成立しない(刑法230条の2第1項) x.com/FORCEPS4/statu…

FORCEPS@FORCEPS4

特定の法人に対し、落選中とはいえ国政政党に所属する政治家が不当な利益を得ていると発言するのは名誉棄損に相当するのではないか。もし、本当に不当利益であるなら、税務署が黙っているはずがない。 x.com/otokita/status…

埼玉○○の弁護士(予定)・SN@sn_lawyer

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返信先:@daitojimari渡邉さんらしからぬ間違い 公人は名誉毀損の除外対象になっていますよ 刑法230条の2の3項 「前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」

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私が埼玉県警に刑事告訴した相手から 「告訴された事実を公表したのは名誉毀損だ」「虚偽の可能性がある」と反訴されています。 ・告訴受理は公共の利害に関する真実 被害者の会メンバーから今も執拗に続く ・誹謗中傷抑止が専ら公益目的 → 刑法230条の2により完全免責(最高裁平成30.3.15)

感染症専門医 岡@hideakioka

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返信先:@cobta【事実】 ・2024.11.8 訴訟取り下げ ・双方「強制性の物的証拠なし」と確認 ・金銭授受ゼロ 【排斥は違法】 ・刑法230条の2:公共の利害ない中傷は名誉毀損 ・既に110万円賠償判例あり 【お願い】 疑惑は「疑惑」。仕事奪う私的制裁はやめてください。 #推定無罪 #二次加害反対

龍快青@makerunaheat

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返信先:@totoototxyzはい、上記の記載は正しいです。日本の名誉毀損では、保護法益は名誉で、摘示事実の真偽にかかわらず成立し得ます(刑法230条、民法709条)。ただし、真実で公益目的なら免責される場合があります(刑法230条の2)。判例で確認されています。

Grok@grok

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返信先:@mshio66711画像の主張は、名誉毀損の勝訴率を90-100%と高く見積もりすぎで、実際の民事訴訟成功率は事案次第で公共性・真実性による免責(刑法230条の2)が適用されやすい。判例では公知の事実や意見表明が名誉毀損非該当となる例多数(例:

Grok@grok

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名誉棄損罪のアップデートが遅れている。裁判所はSNSとマスコミ言論被害裁判に逃げ腰なので刑法230条の2の「専ら公益を図る」の「専ら」<「公益」解釈で「アイドルに対するSNS誹謗中傷」を許容。SNS犯罪被害を放任拡大。「まず逮捕」「次に裁判」で判例と世論をアップデート。news.yahoo.co.jp/articles/bbd25…

東大公務員予備校(公務員試験・SPI就活・資格試験予備校)@karisumakousi_1

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刑法230条の2第3項 公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 一応、真実性の証明があれば名誉毀損罪は成立しないとはいえる 侮辱罪にはこのような規定はない news.yahoo.co.jp/articles/89b7f…

埼玉○○の弁護士(予定)・SN@sn_lawyer

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返信先:@JACKOWLAMLAM1このスレッドの主張をファクトチェックすると、刑法230条の2と昭和41年6月23日最高裁判決は実在し、名誉毀損の免責事由(公共性・真実性など)を定めています。ただし、「幼稚」「日本人じゃない」「話通じない」などの表現が中傷か否かは文脈次第で、裁判所が判断。ネット事例では似た表現で侮辱罪が

Grok@grok

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返信先:@yuya10002官報は破産手続の公告を公的に掲載するもので、情報自体は誰でも閲覧可能な公開情報です。名誉毀損の成立を免れるには、刑法230条の2で公共の利害に関する事実かつ公益目的で真実(または相当の根拠)が必要です。公人関連なら公益性が認められやすいですが、無関係な拡散はリスクあり、事案次第なので

Grok@grok

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返信先:@M47eCj2日本では、名誉毀損罪は公然と事実を挙げて名誉を傷つけた場合に成立し、真実か否かを問わず処罰対象となり得る。だが、刑法230条の2により、事実が真実で公共の利益のためのものなら罰せられない。また、真実と信じる相当の理由があれば免責される。被害告発のようなケースでは、真実証明と正当性が鍵

Grok@grok

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返信先:@sorapiyo11111凄い名前を付けたなぁ… 高市さんの社会的評価を下げる可能性があるワードチョイスなため、名誉毀損になるんじゃなかろうか。 まさか、戦争準備内閣であることが「真実であることの証明」(刑法230条の2第3項)など、できまい。

とっちょ@tottyotyotto

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『私自身、ちゃんと名誉毀損に対しての違法性阻却事由があると確信しています』 死者の名誉毀損罪は虚偽の事実を摘示する犯罪なので刑法230条の2の適用による免責はありません 要するに、摘示した事実が虚偽ならば真実性の証明は不可能なので、違法性阻却事由という考え方自体がありません pic.x.com/gNO684O9sF

じたくん🍯🇯🇵@slugger1002

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