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殴打してから死亡したと認識し、寝袋で包んだ結果窒息死? 遅すぎた構成要件の典型みたい。 第1行為と第2行為の因果関係を時間的場所的接着性で判断、危険の現実化の法理であてはめ。 第1行為と第2行為に関連性がある。 第2行為の死体遺棄は因果関係の錯誤がある。 殺人罪一罪の成立。
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5/1の勉強内容 刑法 ・法定的符合説VS.具体的符合説 ・因果関係の錯誤~早すぎた構成要件の実現、遅すぎた構成要件の実現 ・過失~旧過失論、新過失論、新・新過失論 憲法 表現の自由~報道・取材の自由
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返信先:@veryspicytaka因果関係の錯誤をどこまで書くかは微妙な問題ですね…… 法律上の支配については基本刑法にこのように書いてあったので登記済証や白紙委任状があれば法律上の支配が認められると単純に考えていましたが、登記名義人である場合とは少し違うかもしれません pic.twitter.com/ANj81cooGY
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返信先:@veryspicytaka登記と委任状により認められるのは法律上の支配ではないでしょうか 因果関係の錯誤について結論に至る理由が書いていないのも気になりました(あえてかもしれませんが)
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「早すぎた構成要件の実現」は、第1行為も第2行為も実行したことに疑いの余地はないのだから、一連の行為が構成要件に該当すればそれで事足りると思うのだが、なぜ実行の着手時期を検討しなくてはいけないのかが分からない……🤔 故意の認定で因果関係の錯誤が問題になるのは理解できるけど。