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返信先:@Booskachan_Ver2で、その「国連憲章」とやらを守ってる国は何処に有るのかな? 武力行使してる、アメリカ・ロシア・中国に言わず、侵略受けてるウクライナやチベット、ウィグルに言っても何の意味も無いけど。
国連憲章で禁じられてるのは実際に武力行使をちらつかせて外交手段にすることだからな?ロシアがNATO加盟国に核使用をちらつかせた行為は禁じ手だが、実際に国際社会で軍事力が外交力の後ろ盾になっているのは歴然たる事実。ここから目を背けるのはアホでしかない。
プーチン大統領は国連憲章が禁じる武力行使をフルスイングで行った戦争犯罪人なんだけど、毎日新聞はそう考えていないようだ。 「プーチン悪玉論」で済ませていいのか 伊勢崎賢治さんの知見 | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20220…
返信先:@Booskachan_Ver2国連憲章でも、国際紛争の決着手段に武力行使を認めてます。元々が戦勝国による集団安全保障体制を明文化したものなので、その運用は極めて恣意的にならざるを得ません。様々な外交オプションも記載されてますが、国連治安維持軍の軍事力を背景にしています。これまでの主張と、大きく矛盾していますよ
国際法「武力行使禁止原則」 国連憲章という条約の2条4項に定められ、#他の国に対して武力を行使したり武力を行使すると威嚇したりすることを原則として禁止 この武力行使禁止原則には #例外 があり #自国が攻撃された場合に反撃する自衛権 がそれにあたる #憲法9条 ritsumei.ac.jp/law/study/answ…
第3版の刊行以降、国連憲章のテクストは変化していませんが、一方で世界は変化しています。国連憲章に置かれた国際秩序の柱は今日深刻な課題、特に武力行使の禁止に関する問題に直面しており、人権問題、地球温暖化などの問題が山積しております。
協力体制を構築した所で憲法改正発議で 8代国連事務総長潘基文後任の9代国連事務総長アントニオグテーレスに依る国連憲章51条及び戦時国際法規定の中立規定を無視して集団的自衛権行使容認に伴った改正憲法上の謂わば交戦権容認及び武力行使容認は厚顔無恥で若し第二次世界大戦及び
を要求して債権譲渡を国営企業へ行わせ様としてリスク分散型投資を斡旋して米経済の外部経済に依る市場原理に基づく需給ギャップのプラス補正を行って更為る利上げを要求しようとしているのがアメリカ経済の大きな本質だと思いますが。大体対米従属論で経済安保だとか
「中国の分裂企てれば、日本の民衆は火の中に」 駐日中国大使が発言:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASS5N… 中華人民共和国は乱を望んでいるのでしょうか。 国連憲章に反する武力行使を、支持する筈がないでしょう。
返信先:@proteoarchaeota敵国にも国連憲章の 武力行使禁止原則がありますので、 日本を攻めることはしないし まず中国は武力を使わずとも 日本を簡単に取れてしまう。 日本側はこれを対策するには 中国を武力で止めるしかないと 考えている様子ですが。 そのための憲法改正かと。
返信先:@AARKdbWeK7hQeCVだから、国連憲章でも、他の国家の主権・領土保全・政治的独立に対する、ある国の武力行使の事を侵略としてますよ。 前にも書いてるのだから、これは違いますよね? 何を知りたぃです?
戦争についての国際法は? 伝統的国際法においては、戦争は国家の権利であったが、現代国際法においては武力行使の禁止に伴い、戦争そのものが禁止されている。 具体的には、1928年のパリ不戦条約(ケロッグ=ブリアン条約)および1945年の国連憲章2条4項により、武力行使は違法化された。
返信先:@hiro121176それを言ってるのは日本だけ。 国連憲章の武力行使禁止原則により そもそも敵国も自分達から攻撃は できない。 アメリカもロシアもテロや自作自演の テロなどを利用したりして、 敵国を攻める大義名分を得てから行く。 日本を攻めたい国や 日本を使いたい国にとって、 憲法9条は普通に邪魔。
返信先:@KAIKEN_CH要らないです。 天皇陛下を守るために全国民が 戦死しても構わないと考えていた 人達が改憲したがってる。 尖閣や北方領土を守るために 戦争に行かされるよ。 国連憲章には 武力行使禁止原則というのがあるので、 敵国だってそちらから仕掛けてくる ことはまずない。 日本にはまず交戦権がない。
返信先:@japan_lovedayo他1人ありえない。 憲法9条で自衛権は否定されて いないし、日本から攻撃をすることを 禁止されているだけであり、 敵を追い払うことは可能である。 また国連憲章の 武力行使禁止原則があるので、 敵国も日本を武力で侵攻してくる ことはまずないと言える。 憲法改正してできることいえば 侵略戦争くらい
返信先:@UNIC_Tokyo国連憲章全文の動画を見たけど 「共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し」 が間違っているんだろうな。 アメリカやイスラエルからしたらテロ組織を潰すのは共同の利益ではないのか。 となるだろうからね。 武力行使を認めている事がそもそもの間違い。
イスラエルはパレスチナを巻き込んで拡大自殺する気なんだ。バイデン政権や国連、欧州は、いざとなればイスラエルを止められる(武力行使含む)と思っていたようだが、そうじゃなさそう。イスラエル国民は気づいているのか? イスラエル大使怒り 国連憲章細断 2024年5月11日 news.yahoo.co.jp/pickup/6500719
武力行使禁止原則は 国連憲章にある条文だが、 日本の憲法9条とほぼ同じ。 9条では交戦権を認めておらず、 防衛(敵を追い払うなど)に 徹底している為、 自国から攻めることはできない。 ・敵国の領土の占領とか できないし攻めても意味ない。 要は国防を理由に米露のような 戦争を仕掛けられない
返信先:@chirol90525877twitter.com/5Y8OptFh4kOQG4… 国連憲章また国連を勉強されていないのですか?露が自衛のためUkへ武力行使を行った。それを141か国は正当な武力行使だと認めず侵略とした国連の採決を根拠として露の軍事行動を侵略だと主張しているのです
返信先:@YT0gh2ovJ4D5cO2国連憲章の2条の4項の中に 「武力行使禁止原則」というのがあり、 武力を用いて威嚇や攻撃を してはいけないという、 憲法9条とほぼ同じ内容の条文がある。 世界の国々も侵略戦争は 禁止されている。 なので自分達が"防衛する立場" という立ち回りで侵攻している。
ちぢゅるはイカれてるのー 日本の憲法9条に関係なく 国連憲章でも「武力による威嚇又は武力行使」世界中の国が遵守すべき慣習国際法として成立し禁止されてるにも関わらず世界でドンパチやってんだけどねー まず、ドンパチやってる国に文句言ったら如何かしら?
「いついかなるときに日本国民は血を流す覚悟ができるか」と仰る方は過去の戦争をしっかり学び、憲法9条の意味を考えてほしい。その上で「日本国民は血を流す覚悟」と仰るなら、「自分自身が最前線で血を流す」覚悟を示し、その理由や意義を論じてほしい。国民に精神論で諭そうとしても違和感しかない
返信先:@P94ThvIeTrsIIe8加盟国は国連憲章批准してるんだから9条と同じ事よ? 条約の2条4項で武力行使や威嚇を禁じてるんだ で、安保理常任理事国のロシアが特別軍事作戦と言って戦争仕掛けて止められないんだから屁の突っ張りにもなりゃしないよね どう思う? _(:3 」∠)_
返信先:@P94ThvIeTrsIIe8君、頭悪すぎなんじゃない? 国連憲章2条4項 「国が他の国に対して武力を行使したり、武力を行使すると威嚇したりすることを原則として禁止」 が定められている。 にもかかわらず、武力行使をする国がある。 これをどう説明するの?
返信先:@FLovelive国連憲章51条を発動して武力行使を行ったのがロシアでは? 今回NATOと西側メディア、そしてもちろんアメリカも対ロシアに回って情報統制してますので正しくは伝わっていないと思います 少し理解にズレがありますね…
返信先:@puyopuyochan602それもたぶん分かってないから説明すると長いけどプーチンは国連憲章51条を発動して武力行使しました内容はググりましょう あの大国がルールも守らず侵攻したと信じるのがおかしいと気づきなよ… 日本の専売特許だからねむしろ(世界的にはそう思われてる)
返信先:@aramakisan他1人憲法9条の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」は制定時の状況やパリ不戦条約、国連憲章第2条3項、4項、51条に照らすと侵略戦争や侵略を匂わす威嚇、武力行使になりますが、自衛隊を軍事組織としていないのでポジティブリストでしか行動を規制できない点が問題なんですよね
返信先:@gerogeroR憲法9条2項に自衛隊を明記、という議論は良く聞きますが、1項の改定議論ってあるんですか? そもそも国連憲章2条3項では紛争解決のための武力行使は認められていませんので、これに違反する憲法規定はできませんよね それとも国連を脱退しろっていう主張でしょうか?
返信先:@amenikakureパリ不戦条約や国連憲章制定以降、合法的に認められている武力行使は「自衛権行使」と「国連憲章第7章に基づく措置」のみで、それ以外の「交戦権」に基づく武力行使は禁止されています。 「交戦権」を認めるなら、日本が侵略戦争できる国になることを意味しますね。
日本国憲法以前に国連憲章違反。 拉致事件は、北朝鮮という国家(に準ずる主体)から日本という国家への武力攻撃には該当しない。よって日本は自衛のための武力行使はできない。むろん北朝鮮領内に自衛隊を展開することもできない。
交戦権はアウトじゃ… 国連憲章に則り、武力行使を認めるものとしては「自衛権」と「安保理武力制裁」の二つのみ。 交戦権は要は国連憲章で禁じた戦争行為を憲法でも禁じただけにすぎない訳で、そこを認めるのはアウトかなと。
ヤバすぎる。 与那国町の糸数健一町長 国の交戦権を認めないと規定する憲法9条二項に言及し「『認めない』の部分を『認める』に改める必要があると思う」 「全国民がいつでも日本国の平和を脅かす国家に対しては一戦を交える覚悟が今、問われているのではないでしょうか」 ryukyushimpo.jp/news/politics/…
え!?「交戦権」認めろってマジで言ってんの… パリ不戦条約や国連憲章制定以降、合法的に認められている武力行使は「自衛権行使」と「国連憲章第7章に基づく措置」で、それ以外の特に古典的な概念である国家の「交戦権」に基づく武力行使は否定されてるという理解なんだけど…
「9条を変えて交戦権を認めて」 与那国町長が都内の集会で主張 憲法は「GHQにかすめとられたばかな日本人も加担して作られた」 okinawatimes.co.jp/articles/-/135…
中東・ウクライナに懸念表明 日伯首脳、気候変動で連携 jiji.com/jc/article?k=2… 岸田文雄首相とブラジルのルラ大統領が会談し、共同声明を発表しました。領土保全や武力行使禁止など国連憲章の原則を順守する重要性を強調し、中東情勢に「深刻な懸念」、ウクライナ情勢に「重大な懸念」を表明。