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返信先:@P06ln境内地とは宗教活動に用する地の事。だから境内地には固定資産税は掛からない。営利事業地は境内地ではないから課税もされる

zetumu@zetumu

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返信先:@esotericajapan3x.com/zetumu/status/… 営利目的事業を主軸に実際にしてる時点でそれは明治神宮が例え境内地と言おうがそれは境内地とは言わん。宗教活動とは全く離れているので。明治神宮が外苑を営利目的事業を軸に所有地利用するというなら都側はそれに対して開発規制を掛ける事は出来る。正に都政マター

zetumu@zetumu

返信先:@esotericajapan3それに対して、都側が元の奉献の精神と、都心の環境保全という公共価値目的で、規制をどう掛けるかや、必要であればサポートするかは、都民の世論背景にした都政問題。貴方の言ってる事は神宮側から見ても都側から見ても全く整合してない

zetumu@zetumu

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返信先:@esotericajapan3x.com/esotericajapan… それだと法的にも精神的にも外苑奉献の精神的にもその時点で境内地とは言わんw。貴方が勝手に神宮が外苑も境内地と言ってるだけ。それだと単なる私的所有地。そしてそれを主軸にだと単なる営利目的事業地。

esoterica@esotericajapan

返信先:@zetumu3「サポート」だけでは課題は解決しません。神宮球場の更新が課題で今回再開発で解決することになっています。明治神宮は外苑をスポーツの拠点とのお考えで、こちらの前提も踏まえないと、どう話を展開しても無意味です。

zetumu@zetumu

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返信先:@esotericajapan3だったらそれは境内地とは法的レベルで言わない。外苑の境内施設も宗教施設に関してのもののみ。そして一番肝要なのは神宮が外苑の杜を宗教境内地と考えているか。それなら神宮が保有管理するべきだが、それなら今回の様な扱いはしない。 x.com/zetumu/status/…

zetumu@zetumu

返信先:@esotericajapan3oterasien.com/procedure/197/…)%E3%80%82 法的には宗教活動に資する地が境内地。当然、球場や事業ビルは境内建物扱いではない。外苑を境内地と考えているならどちらを主軸に考えるべきかは明確。ましてや元々国民の献費奉賛で出来たものなのだから

zetumu@zetumu

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