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④不動産、動産などの名義変更。または賃貸借契約の名義変更。 ⑤株式等を保有しているなら、その名義変更。 ⑥法人の役員なら、法人の変更登記。 まあここまででもう1日かかるね。またまた仕事はお休み。 さらにそれぞれの手続き先では、職員、社員が変更手続きを実施。⬇️
不動産に関しては不動産変更登記も自分でしたし業者は介入してないから、どこから情報が漏れたか分からんかったけど、この前アポした司法書士さんが「登記簿って誰でも取れるんで、名義が変わった家に不動産屋さんが片っ端から営業するんすよ」と言っていて納得😫😫😫
📢今年4月〜不動産登記制度見直しスタート▶️ ※R6年4月〜相続登記義務化 ※R6年4月〜外国居住の登記名義人の国内連絡先が登記される 今後〜 R8年4月〜住所等変更登記義務化 R8年2月2日〜所有不動産記録証明制度が施行 R8年4月〜登記名義人死亡情報の表示が施行 ご相談ください ✨いってらっしゃい✨ pic.twitter.com/VIkgmSh2Wk
届出義務化よりも、どうせなら 「不動産にもマイナンバーの紐付け」 をするのがほぼ抜本的な対策になる。 登記証明にマイナンバーは表示されなくても、税務当局など関係者のみ閲覧可能にして、「変更登記の強制」をしたらいい。
変更登記も税の納税もしなければ100年とか一定の期間経過したら国有地にするしか無いだろう。 そういう抜本的な法改正をせず、対症療法的な暫定策だけでは、外国人の買った不動産は固定資産税を滞納されても1千年先まで日本人が手をつけられなくなる。
これは例えて言うと、引っ越したら住所変更届をしないと過料(役所から簡易裁判所に通知される)を取られるが、届けを強制までは出来ないのと同じで未届けの根絶は出来ない。 いっそ100年変更登記の無い土地は国有地にしたらいい。 不動産の「相続登記義務化」youtu.be/zWGczWpic_8?si… @YouTubeより
不動産購入時の重要事項説明書の売主の住所は東京都なのに、登記上の住所は名古屋市になっているが問題ないかという相談。 住所移転しても住所変更登記をしなければ、登記上そのまま残るので問題はありませんが、本当に登記上名古屋市の売主が実際東京都の売主と同一人物かを確認する必要があります。