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返信先:@hoshida_tax一応、この凄さを解説するとですね… 役員変更登記の登録免許税、資本金が一億円までは1万円、一億円を超える場合は3万円になるのです。これを理解していないと即答ができないので、凄いのです。
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代表取締役変更の登記申請 思ったより簡単やった。 変更登記申請書 臨時株主総会議事録 株主リスト 印鑑証明 委任状 登録免許税1万円印紙 就任届は、臨時株主総会に、新代表取締役の住所•氏名入れて、申請書にその旨記載すればいらない。 コストは1万円と書類作成の1時間
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住所変更の最後の原因が市町村合併による行政区画変更及び字変更でその証明書ももらってきてあるので、あえて所有権登記名義人住所変更登記(この場合は登録免許税非課税)→所有権移転登記というのもありなのかも。登記申請書や原本還付のためにコピーする書類は少し増えますが。