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また日本では「家」制度の残滓により、親権が拡大解釈されているきらいがあります。親権とは子が成人するまでの重要事項に関する決定権にすぎず、親と子の絆を意味するものではありません。婚外子に嫡出子と同等の相続権があり、親が離別しても相続が途切れない以上、苗字にも特段の意味はありません。
返信先:@NEKOx8GpBlOwoeqコメントありがとうございます! お隣韓国は、嫡出子の割合やジェンダーギャップ、家父長制、家事が母親負担など、日本とよく似ているのですが、 未婚の女性の゙50%近くが子ども要らないと言っているらしいです。 共同親権も、少子化の一要因な気がします。 #共同親権を廃案に #単独親権
三浦氏は別の投稿で「また日本では『家』制度の残滓により、親権が拡大解釈されているきらいがあります。親権とは子が成人するまでの重要事項に関する決定権にすぎず、親と子の絆を意味するものではありません。婚外子に嫡出子と同等の相続権があり、親が離別しても相続が途切れない以上、苗字にも pic.twitter.com/Lt6iDrmkMD
返信先:@hahanoai5他1人2.3%は非嫡出子ではないですか?父親が認知していなければ親権の問題も発生していないということで非婚の嫡出子含めまずは100%共同親権で始まっているということでしょう(嫡出子であれば協議の上父親が親権を持つことも可能)
返信先:@YutakaYoshioka他1人2%の非嫡出子は親権云々以前に父親が父親であることすら認めていないということでは? で、未婚の嫡出子もスタートは共同親権でありどちらが単独親権を持つかは話し合い、ということだと思います。
返信先:@le_tessia他3人20年前の話ですが、1)胎児認知 2)出生届 ここで私の戸籍謄本で子の戸籍で認知をチェック3)養子縁組届。夫と私の戸籍謄本で子が夫の戸籍に入ったのを確認。私は夫と領事館に行って済ませました。裁判所の許可は私の場合要りませんでした。ここまでやってやっと夫の嫡出子になります。
返信先:@alEk9t2PnM16QYH他2人戦後は旧宮家は全くの一般国民として生活しています。例えば「人工授精」で子を儲けてたとしても「嫡出子」として届けられている。言うまでもなくこの場合は真の「父子関係」は不存在です
嫡出子でなければいけない、養子や愛人の子どものような非嫡出子に対する偏見は日本に根強く存在しているけど決してそんなことはない。世の中いない方が良い親もいるし、産みの親が子どもを無償で愛するとも限らない。
Nスタで、私が出産時に法律婚したのは片親親権のため出産時に私が死亡すると困るから。と1つの理由だけで説明されたけど、実際は「姓を野田にする予定だった」「その時はまだ非嫡出子差別があった。前妻の子は嫡出子なので差が出ないようにするため」と3つの理由から出産時に法律婚したのだった。
仰る通りだと思う。 庶出子にもあった皇位継承権が嫡出子のみになるなど皇室のルールは既に大いに変遷しているし、男女平等な皇位継承制度への変更により壊れるような国体など不要。 そもそも「天皇が永久に統治権を総攬する日本独自の国柄」を論じた「國體論」の考え方などもはや屍論。
皇后と天皇が並び立つことなどなど、江戸時代には無かったルールに次々と変更されましたけど、国体は破壊されましたかね? 一歩譲って皇位継承を男女平等に変えるのが「国体の破壊」とご主張するのなら、そんな「国体」、破壊されてよし。
返信先:@_taepyon_オンタイム!? 判決自体は私の生まれる少し前で、刑法が95年に改正されるまでは条文はそのままやったんですよね。 民法では嫡出子の相続分についての改正も最近で、それぞれその考え方の基本になる憲法という理想を掲げている分、そこに近づけていくものなんや、という意識でいます。
返信先:@runaruna141414世襲とは嫡子相続その、嫡子とは嫡系の者と認定されてるから嫡子なのである。 嫡出子=嫡子ではない。 大正天皇も昭和天皇も先帝の庶子であるが、皇祖の嫡男系子孫であるから、皇祖神および、皇祖の祭祀を執り行える嫡子なのですぉ。 #皇位継承 pic.twitter.com/yTAS4263kY
返信先:@macchacoffeQOLベアテさんの自伝『1945年のクリスマス』だったと思うんですけど、このかたが憲法に男女平等を入れることを尽力してくれたことは日本女性として感謝しかなかったです。ベアテさんはそれでも嫡出子と非嫡出子の権利を同等に出来なかったことを悔やんでて、実際同等になるまでかかった時間を思うと→
うちの現代勇尾→コージロが百ちゃん出来た時に「(※義父母と超折り合い悪いし)こんな家で子供なんて育てられない」と言うトメさんと泣く泣く(※キッチリ嫡出子にする形で)離婚→ 12年後に連れ子の作さんがいるヒロさんと再婚→義理の兄弟になる形で再会→将来的に勇尾成立した形です
返信先:@QN73R69UdpLnMNI他2人ではなぜ非嫡出子の相続分が違憲に変わったの? 非嫡出子の相続分が嫡出子の1/2だったかつての民法の規定は、 昭和54年の改正見送り 平成7年、12年、15年、16年、21年まで合憲判決が続き 平成25年に違憲判決となった 合憲判決が続いても新たな事案で違憲だと主張したからでしょ
パウル氏はカロル2世の庶子カロル・ランブリノ氏の息子です。なのでルーマニア王位継承権は所持する資格を有していません。2012年に同裁判所はカロル氏はカロル2世の嫡出子であると認めました。ただし裁判所はパウル氏氏の王位継承権や王族としての立場を承認した訳ではありません。
この場合、共働きの世帯と単身の個人には実質的にペナルティがかかることになるだろう。 「独身税」は案外、いいアイディアだと思う。 嫡出子の有無や多寡で論ずるのは不要な諍いを呼ぶだけだと思うが、ともあれ日本人の数を確保するための子作り支援、明石市とかのあれはやっていくべきでは。
返信先:@LrpKodvpdz64978他2人非嫡出子の相続分が嫡出子の1/2だったかつての民法の規定は、 昭和54年の改正見送り 平成7年、12年、15年、16年、21年まで合憲判決が続き 平成25年に違憲判決となった
返信先:@QN73R69UdpLnMNI他3人非嫡出子の相続分が変わったよね 知らんの? 非嫡出子の相続分が嫡出子の1/2だったかつての民法の規定は、 昭和54年の改正見送り 平成7年、12年、15年、16年、21年まで合憲判決が続き 平成25年に違憲判決となった