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ガイドラインにより、衛生推進者(×安全衛生推進者)の選任義務のある事業者(いわゆる3号事業)は、「安全推進者」を選任し、労働災害防止を推進するように勧められることがあります。 3号事業でも転倒等の労働災害が相当数発生しているので、安全推進者を選任しましょう! anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo99_…
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安衛則35条(雇入れ時等教育)の改正に併せて、次の改正してもよかったのにと思っています。 ①衛生推進者を廃止し、安全衛生推進者一本とする。 ②安全衛生推進者の選任義務を常時使用する労働者を10人〜を1人〜とする。 ③安全衛生推進者に雇入れ時等教育させるものにする。 mhlw.go.jp/stf/newpage_09…
岡 佳伸@okayokay0214
労働安全衛生規則第35条(雇入れ時等の教育)が令和6年4月に改正されました「ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。」の文言が削除され1~8全ての教育行わなければなりません…