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返信先:@miwa_renrui消費税法第1条第2項「消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする」とあり、「充てなければならない」という意味ではない。
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返信先:@miwa_renrui消費税法第1条第2項「消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする」とあり、「充てなければならない」という意味ではない。