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ケース別 一般条項による主張立証の手法 ―実体法と手続法でみる法的構成の考え方― shop.gyosei.jp/products/detai… 中島 弘雅、松嶋 隆弘/編著 256ページ 発行年月 2024/07 >法分野ごとの主要な一般条項の主張立証の勘所がケーススタディでわかる! >民事法、商事法、清算・倒産法、知財法、労働法を…
提案だけでなく、実際に動いて全会一致が基本の議法を通すようにしてください。 ただ、実体法が成立した今、理念法を作る意義はなんでしょう? SNSで言いっぱなしではなく、やりたいなら先ずはご自身が具体的に動いてはどうでしょう?
私からの提案です。 親子断絶防止法の法制化を再び。 古い当事者なら知っている親子断絶防止法。 これをもう一度法律として成立させることを考えてはいかがでしょうかと言う提案です。 選択的共同親権法に抜け道が多く、司法、行政が動かないのであれば、別の法律として親子断絶防止の法律を作ります→
返信先:@keinelustdazuご教示ありがとうございます!さすがに謙抑的な運用なのですね。本気で取り締まるにしても、スタジアムにいる全員を検挙はできないでしょうし、実体法的にはともかく、手続き面でどうしたってセレクティブな運用になりそうなのも難しそうです。。
返信先:@Manwithtrivial他2人実体法上の解釈が理解できたならまぁよい。 ついでに、右折する可能性というならある程度の距離を走行するか交差点ひとつ過ぎたあとで取り締まればよいだけで、違反とならない理由は皆無。
民訴 重複起訴の禁止だけど平成18年の予備的反訴がなんたらのロジック何言ってるのかよくわからんな… 対して令和2年の実体法のロジックは実践的でわかりやすく感じる!試験では令和2年だけに沿って書きたいけどさすがにそれはやばいのかな…工藤先生がやばいといってるのがな…
よくわからないです。 要件事実を神学視しすぎじゃないですか。そんな大したもんじゃないですよ。 実体法の方がよほど大事です。 #querie_nt_hn7 querie.me/answer/KkTlB3d…
R1民訴(80分) ・共同⚪︎承継⚪︎115①Ⅳ× ・設問1:固有必要→送達前死亡→係属無→承継無→原適欠く→却下→じゃあ固有必要?:実体法上の管理処分権+訴訟政策→固有→原則却下→α:訴訟経済+既得の地位→承継を類推?→α+外観上の係属→類推可 ・設問2:115①各号検討→当たらず→115①Ⅳ類推 pic.twitter.com/YQbGL5TJfR
事業者3層分類の中川先生回の議事概要公開。 ppc.go.jp/aboutus/minute… ①遵法層の萎縮は、実体法ルールが不明確ゆえ。動きが早い中、官民定期コミュニケーションで解決 ②①を中間層へ浸透、最後に残る極悪層よりの中間層に課徴金だよの構造、 本当の極悪層には組織的犯罪処罰法 なるほど💡 pic.twitter.com/pOWvnRyQG0
神戸大中川先生の、遵法層、中間層、極悪層分類。 中間層って?を妄想。 横軸: 世の中の肌感(理解・対応) 縦軸:日本の企業数比率(cf中小企業庁) わーわー言っているwのは、企業数ベースだと1%未満で、中間じゃない🦆… 日本の大多数に、実質的に守ってもらいたいことは何?
著者澤野順彦の「不動産法の理論と実務」は、法科大学院、公務員研修、企業法務研修等で好評の書を全面的にアップデート。民事法・公法・刑事法などの実体法から手続法、不動産鑑定、証券化、環境問題など、不動産をめぐる横断的な法的問題を取り上げる一冊です。amazon.co.jp/dp/4785713380/…
老獪な弁護士というのは、時として実体法上の結論については少なくとも判断過程が全て間違っていたりするのだけど(にもかかわらず結論だけはあってたりする)、この交渉・手続コストの読みが非常に鋭かったりする。
紛争解決に際しては、実体法上の結論はもちろん大事なんだけど、自分と相手の持ち駒や費用時間などを含めた交渉・手続のコストをどう読み解き、利用するかがそれ以上に大事。そして交渉・手続コストと実体法上の結論の明確性は密接に関係する。
刑法学会たのしかったな〜 自分がこんなに法令・制度のことを知らずに仕事してるのかと打ちのめされるけど。 理論なき実務はヤバいから、また勉強がんばろっと。 やっぱり実体法を梃入れしないとかなり厳しい。。
返信先:@hiroko_TB資料ありがとうございます。勉強になります。ここでは、嘱託手続の適法性と法律行為の実体法上の有効性と言っており、意思表示に瑕疵がないか等の話で、業法や規制法の観点からの適法性とは違う気がします。仮に有効性=適法性として、その判断をする必要があるのは公証人法26条から明らかで(続きます
返信先:@hiroko_TB他2人判断したところで「公証人は実体法の解釈についての最終的な判断権者ではなく」って調査官解説で言われてるでしょ… 結局、適法か否かについては裁判所で判断されないと確定しないよ
弁護士法第2条「弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない」 「刑事実体法の基本法」たる刑法の規定も知らない者が弁護士を務めていて良いんでしょうかね🙄?
返信先:@tama_sikakuたまちゃんゴメン🙇♀️理由全く間違えてたww登記上の利害人の承諾はあくまで登記手続き上要求されるもので実体法とは関係無いから!だそーですb y山P イマイチ分かりズレ〜ww
こちらの判例も、公証人の審査の対象が、嘱託手続の適法性のみならず、法律行為の実体法上の有効性にまで及ぶという見解を当然の前提とした上で、その審査における注意義務の具体的内容を極めて制限的に解しているものと思われます(調査官解説参照)。 x.com/nodahayato/sta…
最1判H9.9.4公証人法(以下「法」という。)は、公証人は法令に違反した事項、無効の法律行為及び無能力により取り消すことのできる法律行為について公正証書を作成することはできない(二六条)としており、公証人が公正証書の作成の嘱託を受けた場合における審査の対象は、嘱託手続の適法性にとどま…
僕らの実務でも、登記法関係の改正があれば、条文は読まれてる前提で、国から解説文書が出され、場合によってはQ&Aが出て、実務走り出したら追加の文書が出ることも。実体法の改正だと、さらに文書が増えることもあるんだよね。