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返信先:@silakan_duduk他2人山本草二『国際法』ちゃん読まれましたか? そこからして疑問なんですけど >紛争発生に至る事実・事態と紛争そのものを峻別して、その日以前の右の事実・事態の発生を理由とする先決的抗弁をしりぞけている →これがP696にある正しい記述。 竹島問題の発生に至る事実・事態は確かに
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国際法の知識って、法学部時代の授業・試験の知識しかないのだけど。他大学から、教えに来ていた、亡くなった山本草二先生の授業の知識しかない。この授業があったから、大学に行って良かったと思うくらいの授業だった。教科書の80ページまでの基本を1年間かけて、教えてもらった懐かしい記憶。
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渋谷スクランブルスクエア14FのNHKのブースに行った。朝ドラは明治大がモデル。私も明大行政研に参加させて頂き一応元高文に合格(科は違うし内定も取れなかったが)という共通点があるか。明大の人達と併願した外務省試験の為に上智大国際法の山本草二教授の講義に潜って質問してました…お前は何大? pic.twitter.com/fWJqdabqjS
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返信先:@silakan_duduk他2人あえて発言しています。 時間的留保について言うと国際司法裁判所は 紛争を生じた経緯と 紛争それ自体 は区別しています。 山本草二『国際法』P696~697など参照 竹島の紛争の始まりがいつからかより 今、現在の紛争の存在の方が論点となるのは明白です。