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返信先:@Megumi88Mori回りくどい話をして申し訳ありませんでしたが、通常ここで調布市に対して社会福祉法人巣立ち会が提出した『後援名義使用申請一式』を開示請求すれば済む話なんです。 でも調布市は公文書開示に住民要件を付しているため、この逃げ方をされたらもう追えないんですよね。 まぁ、愚痴です。すいません。
返信先:@f3QuTT8s7lQnWvJ他1人念のため、「周知する」のは「政府」です 「政府」がした「周知」を私たちが「周知」はできます また、そもそもいつからでも自由に(正確に)私たちは周知活動はできますけどね! 法務省からの「後援名義使用許可」をもらった「周知活動」ができそうですよね
まず子どもを強奪することがどんなに子どもも相手も相手の祖父母などを傷つけるかを知ってもらいたいです 法務省が「後援名義使用許可」をしてくれたら信用してもらえるのでよいですがそれがダメでもやはりこのことはしっかり社会に伝えたいです pic.twitter.com/idLzVO0Td6
まだまだ思いつきですが、附則17条18条の「政府による啓蒙周知活動」はもう許されています NPOキミトも啓蒙周知活動を企画してできれば法務省から「後援名義使用許可」を頂いてやれたらいいなと どのような内容が「ご許可」頂けるのかわかりませんがアレコレまずは考えることが大事な気がしています
まだまだ思いつきですが、附則17条18条の「政府による啓蒙周知活動」はもう許されています NPOキミトも啓蒙周知活動を企画してできれば法務省から「後援名義使用許可」を頂いてやれたらいいなと どのような内容が「ご許可」頂けるのかわかりませんがアレコレまずは考えることが大事な気がしています pic.twitter.com/eQECqgPWV1
はっきりわかったらそれに基づく周知活動をキミトで企画して法務省から後援名義をもらい開催したいです!
こちらの質問に ・何を参考にして決めるのか ・どのようなスケジュールで決めるのか ・新設される民法第817条12-2「子の利益のための父母間の人格尊重・協力義務」違反が親権変更・制限の考慮要素になること及び上記条文違反の具体例に関しても啓発・周知を行うのか の追加を依頼させていただきました
神戸市 寄付3回(計約23万円) 後援名義の使用許可 助成の交付(20万円) 催しへの職員出席 姫路市 職員イベント出席(2020年2021年) 清掃ボランティア 袋提供・用具貸与 同市主催イベントに関連団体ブース(2010年2019年) 伊丹市 病院関連の寄付1万円 赤穂市 イベントに出席 市長・職員同行
イベントを実施するにあたり県や市に後援名義使用許可申請の手続きをしているところ、いまだに明石市だけ郵送または持ち込みとの事。「コスト減にもなるのでオンラインにしてもらえませんか?」という投書をしたら、1ヶ月も経たないうちに対応してくださり、メールをいただいた。迅速な対応に感謝→
返信先:@LOVEfreeliving他2人子ども向けイラストと、嗜虐性に満ちた文章、後援名義利用許可などを得ずに #法務省 の名称記載で、禍々しい仕上がりになっていますね。 moj.go.jp/hisho/kouhou/h…
東京富士美術館(創価学会池田大作創立)がロバートキャパ展催行。 後援に八王子市、八王子教育委員会。 八王子の後援名義使用の承認要件があるのだが、果たして要件を満たしていると言えるのか? 八王子は満たしていると了承しているみたいです。 pic.twitter.com/LDgyi0D8mX
知事自身が「顧問」になっていたことも明らかにし、辞退。 「後援名義使用申請書に添付された事業計画書に「実行委員長 平井卓也」との記載があった」ことも回答しました。という事は、イベント参加の理由を問われた平井事務所が「県や市が後援していたから」と回答していたことは辻褄が合いません。