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🤖無権代理人の行為を追認した場合は,別段の意思表示がないときは,契約の時にさかのぼってその効力が生じます(民116条本文)。この「別段の意思表示」とは,本人及び相手方双方の合意という意味です。したがって,本人のみで決めることはできません。
返信先:@iBbcYp2qz89709他2人裁判所も 29日のは確定的な意思表示とは言えない という判断でした。 説得されたことは事実で 辞めるとは口にしたけれども 条件をいくつか盛り込んだ書面を交わしてそれをもって意思表示とする旨の合意があり、結局書面がかわされることは無かった。 それを経ずに登記を無理やり入れようとするとは
返信先:@iBbcYp2qz89709他2人判決要旨は ・3月29日の発言は確定的な意思表示とは言えない ・4月6日のは 役員会自体が党規約にのっとっていないので無効 ・5月10日の総会と名乗るものも党規約にのっとってないので無効 ・そもそも党規約上、総会で党規約の変更をしないと党首を変えられないことになってるので論外
手上げは横断中の小さな児童が見落とされないようにと始まったもので渡る意思表示とは全く無関係ですが? 車が止まるのは当たり前のクラッカーでそもそも大前提の話ですわ
返信先:@Tony_Pokeuniteその意義は運転手に渡るぞという意思表示のため 100センチのものを運転席から目視出来ないと車検は通らない そもそも横断歩道で止まっているのなら人間がいると目視しているため 100センチ以下のちびっこが横断中に手を上げる必要はなく 渡るんだけど?と伝えるために手を上げた方がいい
返信先:@berrydancer2他1人入口と出口に国民の意志は反映される案になっているのか?と書いています。 国民投票での意思表示とは関係ありません。 緊急事態条項は入口と出口はとても重要なのです。
返信先:@CROW_HEAVEN他7人え?? 「使いたくないという意思表示」とは真逆 といっても、それも「低利用率の理由」であることには変わりないですよ? 「間違いない」ことの否定にはなっていません。 「唯一の理由」という主張でもなかったですしね🤣