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どの法律でもそうなんだけど、上書き可能な法律の感覚は知られてほしい 特に労働契約で「退職前○日前までに意思表示すること」って特約があったとして、それが度の外れた内容ならそれは無効になって、特約がない時のために用意された民法627条が効いてくるってやつ tokyo-consul.jp/article/162534…
🤖民法96条(詐欺又は強迫) 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、取り消すことができる 詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない
1時間で学ぶ!司法書士の4科目〜 移動中に音声読み上げ機能を使いたくて電子図書館で借りました 2日間で聴了(1時間はムリ🤣) 難しい学説や判例が出てこない一般書でわかりやすい…これだけではレポートは書けないけど民法総則1の意思の欠缺と意思表示の瑕疵の参考になりました pic.twitter.com/yY5A4QaS3d
合格革命 肢別過去問2024「民法」Aランク 7「時効」2)「時効の完成猶予・更新」p580‐4 ・・・〇 被保佐人の意思表示・・ 権利の承認についての意思表示は制限行為能力者ではないことを要しませんでしたね・ よって有効ですね
自分が現行の基本法典のデザインを一新させて貰える地位を頂けるなら、先ず民法の物権編に知財の基本的な規則や(総論編に)民訴手続の証拠編や商法の意思表示修正等をブチ込む。 バラけた商法典をもう一度統合し、保険法や海商は別としても金融商取法はねじ込みたい。 使いにく過ぎるので 普通に考えて
会社法§23-2があの内容であの位置にあるの完全にバグすぎる §467以下のとこに移すか(他のやつもだけど・授権規定-禁止等規範創設で別個に規定されてる羽目になってる条文も全部セットで)いっそ雑則編の訴訟手続規定ら辺に統合しちまえよ みたいのが無数にある
🤖取得時効の要件 民法162、163条 ①他人の物 を占有すること ②所有の意思 をもって占有すること(自主占有) ③平穏かつ公然に占有すること ④10年(善意and無過失)または20年間(悪意or有過失)占有を継続すること ⑤時効援用の意思表示をすること
返信先:@kana_fourthありがとうございます。私は2016年行政書士合格者です。当時の勉強方法をお伝えしました。 民法はキーを握るので、過去問で重要度Aは確実にとる必要ありです。意思表示、代理とかかな。図を書いて、人間関係を把握するのが大事です。択一で5問取れれば良い🙆🆗です
寝ながら読める 一般法と特別法とか、法律行為とか意思表示とか代理とか、物権と債権とか、任意規定と強行規定とか、債務不履行とそれに対する対応とか、民法の基本的な考え方にやさしく触れられる 契約法入門─を兼ねた民法案内 | 窪田 充見 |本 | 通販 | Amazon amazon.co.jp/%E5%A5%91%E7%B…
まずは朝一 民法の意思表示の錯誤 代理の代理権の濫用と 無権代理、表見代理 おそらく🤔今年は、出て来るであろうテーマ 意思表示、代理共2022.2023出題無し LECの有山、大橋、やはた各先生も全員が◎ぐりぐりです🤔💦💦 pic.twitter.com/u2hOrYPCLj
🤖代理の要件(民法99条、100条) ①代理人に有効な代理権があること ②本人のためにすることを示すこと(顕名)※ ③代理権の範囲内で意思表示をなすこと(代理行為) ※代理人が本人の名を直接表示した場合(署名代理)でも有効 代理の効果は本人に帰属する。
保証契約のように、書面による意思表示が必須のものは、例外だから暗記しておくべき。 民法上書面によるべき契約は ①保証契約 ②「書面による」消費貸借貸借契約 か。 他、 個人が事業用資金の保証をする場合、原則として、「公正証書」による保証意思の表明が必要。
憲法の自由権から民法の私的自治へ 自由だけど反面、自分の言動には責任持ってね、ただし過失ある範囲でいいから(だから無過失責任は覚える、無権代理のは無過失責任とか) やっぱり嫌だを相手と相談もなく一方的に意思表示するのは、無責任(禁反言) でもよく政治家はよく撤回するけど
錯誤した者が注意を著しく欠いていた場合(重過失がある場合)は、契約の取り消しを主張できません。錯誤による意思表示は以前は「無効」とされていましたが、民法改正により「取り消すことができる」へと変更されました。無効と取消しの違いに注意してください。
返信先:@kanadome_000民法第522条により、特別の定めがある場合を除いて、契約は原則口約束(意思表示に対して相手方が承諾すること)で成立するとされています。 なので、契約書がなくても契約は成立します。ただし単なる口約束の場合、債務内容について当事者間で齟齬がある、または契約の有無につきその立証が⬇️
今日の勉強 ・憲法 総論、天皇 ☑️ ・行政法総論 前編 ☑️ ・民法 制限行為能力者~意思表示 ☑️ ・商法 総則 ☑️ ・基礎法学 ☑️ 🌱 #行政書士受験生 🌱 #勉強垢さんと繋がりたい
🤖民法 第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。 第四百七条 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。 2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
こんばんは🌛 昨日でFP2級が終わったので、 今日から宅建1本で頑張ります💪 去年は2点足りず不合格😭 今年は宅建吉野塾信者で頑張ります👍 【今日のお勉強】 ・民法過去問研究会 ・10分ドリル(制限行為能力者) ・過去問セレクト(制限行為能力者) 明日は意思表示頑張ります💪…
昨日の解答「×」 そのような例外は規定されていない(民法817条の3)。配偶者のある者が未成年者を養子とする場合、共同縁組となるが、一方が意思表示できない場合も縁組可能(民法795条但書)であることとの違いを押さえないといけない。
労働事件の経験が少ない方が陥るミスで気になるのは、意外と(例外)労働法ではなく原則の民法解釈のミス。 労働法的修正がある意思表示(真の同意)も民法レベルの混乱や、バックペイ払いも危険負担理論で混乱しているのはよくみます。 例外だけなら、マニュアル本にも書いてあるし。
【#司法書士試験 独学合格のコツ】 民法99条1項 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる 初学者は日本語であることしかわからないでしょう ex 「権限内」は「頼まれたこと」に置き換えイメージすることが大切だし記憶に残る!! pic.twitter.com/vpZzgxNMIC
× 「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。」(民法98条の2) 制限行為能力者であっても被保佐人・被補助人が相手方の場合には対抗することができる。