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日本国憲法第96条を参照…総理の無知は国を滅ぼす🤣 *憲法改正原案は,衆議院では議員100人以上,参議院では議員50人以上の賛成で発議できるが,最終的な憲法改正の発議は両議院での3分の2以上の賛成を経て行われる。内閣は,行政権の主体であり,憲法改正の発議権は持っていない。 x.com/hideyaemma/sta…
高市総理が代表質問で「内閣も憲法改正草案を提出出来る」と答弁したことに対して、私が一昨日の予算委員会で問うたところ、総理は「高市内閣から提出することは考えていない」といったんは火消し。ただ、高市総理の国会軽視の姿勢には懸念が残る。tokyo-np.co.jp/article/449090
内閣に憲法改正発議権があることを前提としつつ、6年後の参院選まで2/3確保が見込めないから「高市内閣」が改正案を提出することは無い、というだけの話。 「内閣に憲法改正の発議権が無い」などというホラ話を信じる人は、日本国憲法の成立過程を、特に美濃部達吉氏の枢密院質疑を勉強したほうが良い x.com/47news_officia…
返信先:@Narodovlastiye⚖️憲法論の本質は、「誰が変えるか」ではなく「どこまで権力が触れていいか」。 首相は“行政府の長”であって、 憲法改正の発議権を持つのは国会(立法府)。 行政が改憲に関与するのは、あくまで意見提示と政治的調整の範囲に限られる。 つまりこれは“理念”ではなく“統治機構の線引き”の話。
返信先:@FxzSJOJ1M2fnEIH他1人あなたの感覚はおかしくない。 「国会で発言しているから問題ない」という話ではない。 「内閣総理大臣」という憲法に縛られる立場の人間が、国会にしか発議権のない憲法改正への意気込みを語る時点でおかしい。 憲法改正の発議権が国会にあるから国会議員が話して問題ないという単純な話ではない。
返信先:@momojiro_photo他1人憲法改正の発議権は国会にある: 日本国憲法第96条第1項により、実際に憲法改正を「発議」して国民に提案する権能は、衆議院と参議院それぞれの総議員の3分の2以上の賛成によって、国会にあります。
返信先:@momojiro_photo他1人憲法改正の発議権は国会にある: 日本国憲法第96条第1項により、実際に憲法改正を「発議」して国民に提案する権能は、衆議院と参議院それぞれの総議員の3分の2以上の賛成によって、国会にあります。 国民に提案してません。 国会に出してます
返信先:@momojiro_photo他1人原案出して国会で審議にかけることが越権って意味分からん。 憲法改正の発議」の原案: 憲法改正の発議権は憲法で国会にありますが、内閣が憲法改正の原案を国会に提出することは可能です。 とあるんだよ。
返信先:@momojiro_photo他1人憲法改正の発議」の原案: 憲法改正の発議権は憲法で国会にありますが、内閣が憲法改正の原案を国会に提出することは可能です。 だそうですが? 閣議決定したので改正しますと国会で言ってるわけじゃないんだよ。
返信先:@japansaikooo他1人日本国憲法第96条には、憲法改正の発議権は「国会がこれを発議する」と明記されています。 つまり、発議の主体は国会であり、内閣には改正原案を提出する権限はありません。
返信先:@sincoscossin憲法改正の発議権は国会ですが、首相が議論促進を呼びかけるのは政治的意思表明であり越権ではありません。 また現状、立法府は一部護憲派の思考停止で機能不全に陥り、議論を怠ることで国民投票の環境整備が進まない状況です。 首相の発言は、憲法上の枠組み内で議論活性化を促す正当な行為です。
返信先:@pioneertaku84憲法改正の発議権は国会ですが、首相が議論促進を呼びかけるのは政治的意思表明であり越権ではありません。 また現状、立法府は一部護憲派の思考停止で機能不全に陥り、議論を怠ることで国民投票の環境整備が進まない状況です。 首相の発言は、憲法上の枠組み内で議論活性化を促す正当な行為です。
憲法改正の発議権は国会ですが、首相が議論促進を呼びかけるのは政治的意思表明であり越権ではありません。 また現状、立法府は一部護憲派の思考停止で機能不全に陥り、議論を怠ることで国民投票の環境整備が進まない状況です。 首相の発言は、憲法上の枠組み内で議論活性化を促す正当な行為です。 x.com/pioneertaku84/…
国会に改憲論議を煽り立てる高市首相。「改正案を発議し、少しでも早く国民投票が行われる環境をつくっていけるよう全力で取り組んでいく」などと繰り返した。 行政府は憲法によって権力を縛られる側であり、縛りを緩めよと立法府に求めるのは越権でありすでに暴走している。jcp.or.jp/akahata/aik25/…
憲法改正の発議権者は「国会」だけ。 「発議」できるのは国会(立法府)であり、行政府である内閣には憲法改正案の提出権はない。 内閣が提出できるのは「法律案」や「予算案」など、行政の職務に関係するもののみ。 憲法改正は、内閣が作る法案のように「政府提出案」として出すことはできない。 x.com/knife900/statu…
驚愕したんですが、内閣が”憲法改正原案”を国会に提出できると、高市総理が国会で答弁しました。 根拠は第72条(総理大臣の職務権限)と言ってますが、内閣が提出できるのは法律や予算案であり、憲法改正原案は提出できないというのが通説(多くの憲法学者の見解)です。 この答弁は大問題でしょう
憲法改正の発議権は国会にあるが、議論を促すのは首相の越権ではない。自民党は立党以来「自主憲法制定」を掲げており、首相発言はその理念に基づく政治的意思の表明にすぎない。 x.com/pioneertaku84/…
国会に改憲論議を煽り立てる高市首相。「改正案を発議し、少しでも早く国民投票が行われる環境をつくっていけるよう全力で取り組んでいく」などと繰り返した。 行政府は憲法によって権力を縛られる側であり、縛りを緩めよと立法府に求めるのは越権でありすでに暴走している。jcp.or.jp/akahata/aik25/…
高市早苗、さすが安倍晋三の愛弟子ですね。内閣法制長官の首をすげ替え、解釈改憲で安保法を閣議決定した手口を真似るつもりでしょう。 日本国憲法第96条により、憲法改正の発議権は国会にあります。 総理大臣権限や閣議決定で憲法改正発議はできません! x.com/knife900/statu…
驚愕したんですが、内閣が”憲法改正原案”を国会に提出できると、高市総理が国会で答弁しました。 根拠は第72条(総理大臣の職務権限)と言ってますが、内閣が提出できるのは法律や予算案であり、憲法改正原案は提出できないというのが通説(多くの憲法学者の見解)です。 この答弁は大問題でしょう
返信先:@nobuaki1124他2人憲法尊重擁護義務持ち出すなら国会議員だってその対象でしょうよ。憲法の手続に則って改正を検討することは当該義務には違反しない。 「憲法改正の発議権は内閣にはありません。」 あなたの国語力だと不安になるけど、仮に内閣が原案を提出しても96条のプロセスは踏まれる。国会が発議するんだよ。
返信先:@aikoku_voice他2人首相には憲法尊重擁護義務があります。( 第99条)。憲法が権力の暴走から国民を守る為にある事が理解できていれば内閣が閣法で憲法改正案を出せない事も当然の事として理解できるはずです。憲法改正の発議権は内閣にはありません。
返信先:@fool44922022内閣と与党議員は立場がまったく違います。 与党議員は国会=立法機関の一員。 一方、内閣は行政のトップ。三権分立で別の権力です。 憲法改正の「発議権」を持つのは、憲法96条にある通り国会だけ。 だから行政である内閣が憲法改正案を出すのは、立憲主義の根本を揺るがす話なんです。
返信先:@japansaikooo他2人日本国憲法第96条に基づき憲法改正の発議権は国会にのみあります。内閣総理大臣が憲法改正の必要性について発言したり政府として検討を行うことはありますが改正案そのものを内閣として国会に提出する権限は認められていません。内閣は法律案とは異なり憲法改正案を国会に提出する権限は持っていません
そもそも日本国憲法は旧憲法の改正手続に基づき成立したが、旧憲法は「勅命」のみ発議が可能だったにも係わらず、吉田内閣が政府提出案の体で発議し成立させたものである 今、護憲派が政府に憲法改正の発議権が無いと主張することは、日本国憲法の成立根拠自体を危うくする自傷行為ではなかろうか x.com/knife900/statu…
驚愕したんですが、内閣が”憲法改正原案”を国会に提出できると、高市総理が国会で答弁しました。 根拠は第72条(総理大臣の職務権限)と言ってますが、内閣が提出できるのは法律や予算案であり、憲法改正原案は提出できないというのが通説(多くの憲法学者の見解)です。 この答弁は大問題でしょう
返信先:@drsin_mwja) はい、憲法96条1項により、憲法改正の発議権は国会に専属します。 b) 内閣に憲法改正原案の提出権はないのが通説で、72条の一般規定ではなく、73条が内閣提出法案を列挙し改正原案を含まないためです。96条が国会発議を明記している点も根拠です。 c)
@grok 以下a), b) 確認と c) の疑問に答えてほしい: a) 憲法改正の「発議権」は、憲法第96条第1項を根拠に国会のみが持つのではないか? b) 憲法改正の「原案提出権」は、憲法第72条に基づき内閣にもあると考える c) 引リツの、加来議員が言う ”発案権”、”提案権” は上記の何に当たるのだろうか? x.com/Kaku_Takeyoshi…
内閣に憲法改正原案の発案権があることは、通説でありこれまでの法解釈とも変わりません。 逆に公明党さんは、内閣や議員に発案・提案権もないという少数説をとられるのでしょうか? (引用・最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会) x.com/isashinichi/st…
憲法改正の発議権は国会にあり、内閣には憲法改正の発議権はありません。しかし、内閣は憲法上の権限(国会への議案提出権)に基づき、憲法改正の原案を国会に提出することは可能です。これは、憲法改正の発議はあくまで国会が行うものの、そのための原案を提出する役割を内閣が担うことができる、とい x.com/knife900/statu…
驚愕したんですが、内閣が”憲法改正原案”を国会に提出できると、高市総理が国会で答弁しました。 根拠は第72条(総理大臣の職務権限)と言ってますが、内閣が提出できるのは法律や予算案であり、憲法改正原案は提出できないというのが通説(多くの憲法学者の見解)です。 この答弁は大問題でしょう
返信先:@aikoku_voiceこれは議論の余地なしですよ? 憲法を改正するには〝憲法第9章改正 第96条〟(画像)を見れば明確。ChatGPTではいけないようなのでサイトを引用。「国会が発議」と明記されています。つまり、憲法改正の発議権は“国会”に専属すると明文で定められており、「内閣が発議する」余地はどこにもありません。 pic.x.com/8X5axDViYU
返信先:@isashinichi「憲法改正の発議権」は96条に基づき、「国会」という機関の権能であり、内閣には付与されていません! (72条は通常の立法手続に関する規定であり、96条の特別手続を覆すものではない) したがって、 「総理(内閣)が憲法改正原案を提出することができる」との答弁は、 憲法解釈上もおかしいです。
憲法99条では公務員の憲法尊重擁護義務を定めている。連立政権合意書の中に憲法改正が盛り込まれているのは99条違反では? 憲法改正の発議権は国会に付与されたもので、その限りで国会議員に改憲論を打つことを許しているが、行政権を行使する内閣には強く憲法尊重擁護義務の縛りがかかっている。 x.com/ShunjiYoshimot…
連立政権合意書は本当にひどい内容だが、私が一番違和感を覚えた箇所の一つは「ルールや法律を守れない外国人に対しては厳しく対応する」というくだり。外国人よりも日本人(特に与党政治家)の違法行為の方がはるかに社会に対して害を与えている。まず自分たちのルール違反を反省し正すことが先。
憲法96条が国会に憲法改正の発議権を明確に与えているからには、国会議員が憲法の改正を検討・議論することは、憲法自体が予定している話です。憲法学の通説ですよ。 x.com/neo111777/stat…
返信先:@T20664116高市早苗氏は自身のホームページ上で憲法変えたいて書いてある。 それって思いっっっきり最高放棄99条憲法尊重擁護義務違反だろ。憲法は国会議員縛るためにある。議員立法に憲法が邪魔だから新しい憲法を、とかそもそも国会議員自らが言っちゃならない。しかもホームページ上で。
サヨクさん撃沈…無駄なポスト 国会議員が憲法を改正したいと発言すること自体は憲法違反ではありません。憲法改正の発議権は国会に与えられており、議員がその議論をするのは憲法に定められた正当な行為です。※他の返信も同様。 x.com/NEO111777/stat…
高市早苗氏は自身のホームページ上で憲法変えたいて書いてある。 それって思いっっっきり最高放棄99条憲法尊重擁護義務違反だろ。憲法は国会議員縛るためにある。議員立法に憲法が邪魔だから新しい憲法を、とかそもそも国会議員自らが言っちゃならない。しかもホームページ上で。 x.com/T20664116/stat…
返信先:@NEO111777国会議員が憲法を改正したいと発言すること自体は憲法違反ではありません。憲法改正の発議権は国会に与えられており、議員がその議論をするのは憲法に定められた正当な行為です。
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