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返信先:@dU8DTDpPqX39511>表現の自由の観点から 最高裁判所が「憲法21条1項も,表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく,公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものである」とも判示しているように(中略)どのような表現行為でも常に許されるというものではありません。 moj.go.jp/JINKEN/jinken0…

ねこぷゆ@gJ9SCUXKko6236

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返信先:@igari_tomoka3表現の自由(憲法21条1項)と、他者の個人尊厳(13条)、権利濫用禁止(12条)の衝突を調整する「公共の福祉」(12条ほか)という概念があります。 北方ジャーナル事件、石に泳ぐ魚事件、大阪ヘイトスピーチ条例事件といった、有名な判例がありますね。

あるぷす1号@alps1401m

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自分が嫌いなものでも受け入れなきゃいけないのが表現の自由なので 日本国憲法21条1項が何で作られたのか、立法者意思をちゃんと考えて欲しい

高識@mikt0427

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返信先:@masakimaki_20251侮辱罪(刑法231条)vs 表現の自由憲法21条1項

江戸前の旬@shuunkuun

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国旗損壊罪新設については、賛否の前に、その憲法適合性について考えておく必要がある。 もとより具体的な法案が出てこないと判断しかねる問題ではある。しかし、基本の確認くらいはできるだろう。 憲法上の争点は、憲法21条1項が保障する表現の自由に同罪が抵触するかである。

石埼学(新アカウント)@ishizakinyaoon

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日本保守党の街宣も表現の自由憲法21条①項)のおかげで実施できることを理解していない、日本保守党支持者の脳内世界。 ところで「日本の国体」の定義を是非開陳してもらいたいわな。 x.com/reiokako/statu…

れもんのれ@reiokako

返信先:@kenkenkenken391表現の自由など、日本の国体を破壊したい外国勢力の詭弁でしか有りません。レイシスト反対を唱えるのも同じこと。中川さんのおっしゃる独善的なクズ集団の表現が秀逸ですね❤️

Hiro-metal@Be_horse2023

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法案●条は、〜を規制するものとして「表現の自由を侵害し、憲法21条1項に反して違憲ではないか。 1.権利保障

たまっち先生@弁護士/予備試験・司法試験の個別指導ならbe a lawyer@tama_law_222

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返信先:@gerogeroR憲法21条1項は、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものは 許されないといわなければならない。 知られたら困る奴

ドワイト・F・ターナー@UexSMDZCntycz9g

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軽犯罪法1 条33 号が、他人の家屋等に関する財産権、管理権を保護するため、みだりにビラを貼る行為を規制している点について、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であり、憲法21条1項に違反しない(最判昭45.6.17) #憲法

憲法@行政書士試験bot@kenpougyoubot

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返信先:@tantantan10101では、国旗破損の罪が憲法21条1項(集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。)で保証されない理由を明確にしてください。 憲法のどの条項に基づいて規制すべきと考えているのです?

シースパロー短SAM@FLovelive

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返信先:@sanngatuusagino憲法21条1項も,表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく,公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものである」最高裁の判示です。

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2 では、外国人が日本政府を抗議するために、~という公共の場所で、自己の所有する日本国旗を燃やす行為には、表現の自由憲法21条1項)の保障が及ぶか。 ⑴

過去問マン|CBT作戦会議室@6Bxg5moxGP80533

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第1 設問1 1 政府を抗議するために国旗を燃やす行為には、表現の自由憲法21条1項)の保障が及ぶか。 ⑴ 憲法21条1項の「表現」とは、人の内面的な精神作用を外部に公表する精神活動をいう。「一切の」とあるとおり、方法のいかんを問わない。 ⑵

過去問マン|CBT作戦会議室@6Bxg5moxGP80533

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国旗損壊をする表現は、一般的・客観的に「国に対する批判」の意味を有することから、これを規制することは、憲法21条1項表現の自由に対する表現内容着目規制となります。 厳格審査基準の「やむにやまれぬ公共的利益」があるか、手段が厳密に定められた必要最小限といえるかに疑問があります。 x.com/yurakawa92/sta…

弁護士浦川祐輔/Yusuke Urakawa@yurakawa92

既に法クラ界隈でもちょいちょい違憲説を見るが、正直私は何が問題なのかさっぱり分からない。 x.com/tweetsoku1/sta…

弁護士社長 伊藤たける|最高裁で逆転勝訴した憲法マニア|法律事務所Z@itotakeru

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表現の自由憲法21条1項)に関する「象徴的表現」(symbolic expression or speech)の制限の憲法適合性が問題 象徴的表現行為については、福岡高裁那覇支部平成7年10月26日判決が参考になります 「国旗損壊罪」制定へ26年通常国会に法案 自民党・維新合意 - 日経新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

平 裕介 Yusuke TAIRA@YusukeTaira

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参政党憲法案だと、政治活動の自由を保障する表現の自由保障規定(日本国憲法21条1項)がないですよね。 x.com/jinkamiya/stat…

弁護士 児玉晃一 「外国人刑事弁護マニュアル 改訂第4版」(現代人文社) 近日発売@Koichikodama

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“ポルノ表現は表現の自由に含まれないが、ミロのヴィーナスを作って見せる自由は芸術表現だから表現の自由に含まれ、後者だけが憲法21条1項で保障される”というような考え方を、憲法学説は、これまで拒絶してきました 初宿正典ほか著『いちばんやさしい憲法入門第6版』(有斐閣、2020)87頁〔棟居快行〕 pic.x.com/29lqHQW9Gm

平 裕介 Yusuke TAIRA@YusukeTaira

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