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てかさ、わざわざ憲法改正しなくても 憲法9条2項「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」 ↓ 自衛隊OK って解釈できるんだから 憲法15条3項「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」 ↓ 成人者による未成年者の代理投票もOK とも解釈できるんじゃないの?
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返信先:@miwa_renrui憲法は権力を縛るもの、自衛隊は憲法9条2項で戦力と認められていない為、国際法の適用外で、国際法の保護を受ける事が出来ず、憲法上あいまいな存在なので、憲法解釈で活動の範囲がなしくずしに拡大され、権力を縛る事が出来ない現状に有ります。改憲すべきです。
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私は「解釈改憲は危険」と考えています 現状、憲法9条2項「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」を解釈改憲して自衛隊を成立させていて、解釈次第で濫用されかねません 反戦なら尚更、適切に修正する方が解釈改憲より「我が国の平和と安全」に寄与すると考えます