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【刑訴法クイズ】 警察官Kは不同意性行罪の被疑事実で捜索差押許可状を得てA方を捜索し、VとAの性行を撮影した映像を記録したA所有のスマホを差し押さえた。Aは同被疑事実では不起訴となった。Aは当該映像がVの同意があったことの証拠になると考え、スマホの還付を検察官に請求したところ、
【SNSをする上で、とても大切なこと】 ・匿名で侮辱や中傷しても捜索差押許可状にはハンドルネームではなく、現実の自分の氏名が書かれて罪になる。 ・SNSは思ったことを書く空間ではなく責任が持てる言葉だけを書く場所。
「ネットもリアルも気をつけます」このような話をする方がいますが、ネットはバーチャルではなく全てリアルの出来事です。匿名で侮辱や中傷しても捜索差押許可状にはハンドルネームではなく、現実の自分の氏名が書かれて罪になる。SNSは思ったことを書く空間ではなく責任が持てる言葉だけを書く場所。
「ネットもリアルも気をつけます」このような話をする方がいますが、ネットはバーチャルではなく全てリアルの出来事です。匿名で侮辱や中傷しても捜索差押許可状にはハンドルネームではなく、現実の自分の氏名が書かれて罪になる。SNSは思ったことを書く空間ではなく責任が持てる言葉だけを書く場所。
お縄になった事ないから判らんけどそもそも #逮捕状 や #捜索差押許可状 ってのはメールで来るモノちゃうんやないの⁉️😛👊w本当に捕まえる気なら直々に来て書面指し示すはずだからね‼️🚓⚠️ #特殊詐欺 #TIMEマーケティング部 #thetime_tbs #TheTime,@THETIME_TBS #TBS@tbs_pr #TBSテレビ
捜査実務においては、「捜索差押許可状(捜索許可状と差押許可状)」は 刑法犯の場合には「窃盗、刑法235条」というように「罪名と罰条」を記載するが 特別法違反の被疑事件は「公職選挙法違反」というように罪名のみを記載するのが通例である
返信先:@Nissunfun翼に関しては公職選挙法違反の自由妨害罪に抵触するとて、裁判所より捜索差押許可状が出ています。 司法も違法性があるとして令状を発布したのでしょう。被害届も受理されて刑事告訴の可能性があります。ですが同様の犯歴がないので示談成立すれば和解、または略式在宅、さらに執行猶予で落着と予想
返信先:@bunshichimootoi選挙妨害するために立候補するなんて前例がありませんでしたから、選管や検察は協議したとは思いますが選挙中での逮捕は難しかったのでしょう。 なお、捜索差押許可状(いわゆるガサ状)は裁判所が検討して出すものですから裁判所も警察、検察の捜査が必要と判断したのでしょうね。
【豆知識】 「捜索差押許可状」には「犯罪事実の要旨」を記載することは必要ではない。この点は逮捕状とは違う。 初期捜査の段階では被疑事実の特定が困難な場合があるし、証拠収集前に捜査情報が外部流出するのを防止する必要があるからである。
昼間のガサ入れも配信しとったのんか? まあ、捜索差押許可状だけだから、代わりに仲間が 撮影して黒川代表のアカウントにログインして配信 すりゃできるか。 黒川氏・根本氏らはスマホ押収されただろう。 #つばさの党 #警視庁 #家宅捜索
つばさの党の半蔵門オフィスと関係先、ガサ入れに機動隊来過ぎ! おかしいだろ、小池ゆりこ。特に我々は逮捕されているわけではないし、小池の嫌がらせです 下記、ガサ入れ後LIVEをやった映像です
返信先:@masanews3和久井さん!情状酌量もらって 早めにシャバに出てまた大好きな 車やバイク買って楽しんで欲しい こんな妖怪悪魔女金食い虫 詐欺被害者や余罪と店の捜索差押許可状 徹底的に日本国家の警察励むべし🇯🇵🇯🇵 ストーカー規制法を見直せ