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\知っ得!👀相続税の知識📝/ 〜プラスの相続財産例〜 ・現物財産 ・不動産 ・不動産上の権利 ・動産(自動車、貴金属、書画・骨董品、家財家具等) ・有価証券(社債、会員権等) ・その他債権(売掛金、貸付金、損害賠償請求権等) ・知的財産権 ・生命保険金(故人が受取人のもの) ・電話加入権
ひとくちに時効っつっても 取得時効が所有権、所有権以外の財産権 消滅時効が債権、債権・所有権以外の財産権、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権、不法行為による損害賠償請求権、定期金債権、相続回復請求権 とまぁいっぱいあるのだ 覚えてない理由にはならんけど
🤖胎児には権利能力はなく、生きて生まれた場合、胎児であった間に遡って、3つの権利能力が認められる。 ①不法行為による損害賠償請求権(民法721条) ②相続(民法886条) ③遺贈を受けること(民法965条)
優生保護法訴訟だけど、国は寿命がない一方自然人にはあり、死後損害賠償請求権の相続があるとしても本人が賠償を受けられないというのは被害として評価されてもいいし、国が除斥期間を主張するのは条件を満たす場合には信義則違反で許されない場合があるのではないか。
権利能力…生まれて来てから得る、損害賠償請求権、相続、遺贈は胎児でも得られる※死産等は除く 意思能力…自分の意思で物事を考えられない、子供や泥酔状態の人 行為能力 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人
返信先:@nuts04691703正解です。🎉🎊 なかなか難しい論点だと思いますよ。 胎児の権利能力は不法行為に基づく損害賠償請求権と相続と遺贈だけだったのでは? こう思うともう解けません。
🤖胎児には権利能力はなく、生きて生まれた場合、胎児であった間に遡って、3つの権利能力が認められる。 ①不法行為による損害賠償請求権(民法721条) ②相続(民法886条) ③遺贈を受けること(民法965条)
解答:誤り すべての法律関係ではなく、 「不法行為による損害賠償請求権」「相続」「遺贈」 この3つの場合です。 🔽2024年度版フルセット教材 takken-hiroba.com/hanbai/
🤖胎児には権利能力はなく、生きて生まれた場合、胎児であった間に遡って、3つの権利能力が認められる。 ①不法行為による損害賠償請求権(民法721条) ②相続(民法886条) ③遺贈を受けること(民法965条)