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ただし・・・通信の法学部で気を付けるべきは「テキストの古さ」 例えば民法総則のテキストでいまだに 「時効の中断・停止」の文言が躍っていたり (-ω-;)・・・今はどうなのか知らんが。 その辺のちょっとした古さは各自調べてカバーして下さいね的なスタンスが見え隠れしてるのが怖い。
🤖時効の中断は、2017年法改正により、 完成猶予→完成猶予事由がある場合に、一定期間、時効を完成させないこと 更新→更新事由がある場合に、新たに時効を進行させること 改正前の 時効の停止 は 完成猶予 にまとめられた。
1これは単なる愉快犯ではありません。悪いことを自覚し、隠しています。つまり、営業妨害等の確信犯です。この動画とともに告発しましょう。2お仕置きが軽いのでは。3法曹三者に裁判を任せず、裁判員裁判して、懲罰的損害賠償を課すと、止まるでしょう。なお、時効の中断をすると安住の地はなくなる。
🤖時効の中断は、2017年法改正により、 完成猶予→完成猶予事由がある場合に、一定期間、時効を完成させないこと 更新→更新事由がある場合に、新たに時効を進行させること 改正前の 時効の停止 は 完成猶予 にまとめられた。
🤖時効の中断は、2017年法改正により、 完成猶予→完成猶予事由がある場合に、一定期間、時効を完成させないこと 更新→更新事由がある場合に、新たに時効を進行させること 改正前の 時効の停止 は 完成猶予 にまとめられた。
民事執行法の法改正の重要な点は財産開示手続違反に刑事罰(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が課されることになったという点と民法の「時効の中断」が新しく「時効の更新」になり、支払督促、強制執行などにより、時効がリセットされ延長されることが明確化した点にあります。
ひろゆきが法律改正で賠償金払うようになったというのはデマ •法律が変わり財産開示命令が出たらどこに財産を持っているか開示しなければいけなくなった ↓ 「ひろゆきの手法はもう使えなくなった」と言われている しかしビットコインなどで財産を持ったり 海外に資産があると回収出来ない…
時効の中断は内容証明郵便などでの催告で6か月、を引用元は誤解。 裁判も史学も実体に基づいて判断したいわけで、単純に外形で資料を排除することはありません。 証言については直接体験が重要で「思った」は行動が伴なわないと難しい面が。伝聞は聞いた人の立場で扱いが異なります。
取得時効の中断の立証には記事の存在自体を必要とするに過ぎず内容の真実性までを必要としない。この例は当てはまらない。 「◯◯と聞いた」場合も聞いた内容の真実性までを立証するものではない。 高級将校の記録は例えば刑訴323条3項類似の書面と解する余地があるが一般兵卒のそれは該当し得ない。
裁判でも新聞記事は証拠になります。民事で相手方が取得時効の証拠に取材記事を出し弁護士がヤバいと。別物件について述べたと立証してかわしたが。 伝聞も職務などで聞き取った場合は証拠に、また「~と聞いた」という部分は直接体験として証拠に。 言うまでもなく日記は重要な証拠。 史学も同様
税金って自己破産できないけど、時効になるんじゃ。 金ない刑務所の女に催告書を送って時効の中断とかやらん気がする。 「頂き女子りりちゃん」懲役10年前後か…出所後も「3億円」近い納税義務が残る可能性(ダイヤモンド・オンライン) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/591b6…