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返信先:@v3mCxaZdm6Ghife人事総務ぼく 基本的には有休は雇用者は拒否できません 理由を聞いてもいけません 一応、繁忙期などであれば時季変更権というものがございますが強制力はありません そもそも他の会社は〜などというところから法令など理解していないと思います
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返信先:@v3mCxaZdm6Ghife人事総務ぼく 基本的には有休は雇用者は拒否できません 理由を聞いてもいけません 一応、繁忙期などであれば時季変更権というものがございますが強制力はありません そもそも他の会社は〜などというところから法令など理解していないと思います