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その前に、 日本国憲法第十条 「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」 これだけです。法律に委ねられている。 誰が「最優先」なのかと言う根本事項が国会の過半数で変わる法律次第と言う事に。 憲法の「国民」は元々「people(人民)」だったものを日本政府案で言い換えたもの。
玉木雄一郎(国民民主党代表)@tamakiyuichiro
返信先:@EriHirakawa私は外国人に対する憎悪を煽る気などありません。しかし憲法13条や25条が「国民」を対象にしている以上「国民」こそ国家による最優先の支援対象だと考えます。在留外国人の権利保護については憲法上の規定が必要だと考え、昨年12月に国民民主党がまとめた憲法改正の論点整理の中でも取り上げています。